○北斗市借上市営住宅制度実施要領

平成21年9月10日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、北斗市借上市営住宅制度実施要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において使用する用語の定義は、要綱で使用する用語の例による。

(建設計画の申請及び認定)

第3条 要綱第7条第2項に規定する建設計画の認定を受けようとする者の申請は、北斗市借上市営住宅等建設計画認定申請書(様式第1号)により行うこととする。

2 前項の申請書には、別表第1に定める図書その他の書類を添付しなければならない。

3 要綱第7条第7項に規定する建設計画の仮認定の通知は、北斗市借上市営住宅等建設計画仮認定通知書(様式第2号)により行うものとし、同条同項に規定する建設計画が仮認定に至らなかったときの通知は、北斗市借上市営住宅等建設計画否認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 要綱第7条第9項に規定する条件を具備するに至った届出は、北斗市借上市営住宅等仮認定時条件達成届出書(様式第4号)により行うものとする。

5 要綱第7条第10項に規定する建設計画の認定の通知は、北斗市借上市営住宅等建設計画認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

6 要綱第7条第11項に規定する建設計画の取消しの通知は、北斗市借上市営住宅等建設計画(仮)認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(建設計画の変更)

第4条 要綱第8条第1項に規定する仮認定又は認定を受けた建設計画の変更の承認申請は、北斗市借上住宅等建設計画変更承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、別表第2に定める図書その他の書類を添付しなければならない。

3 要綱第8条第3項に規定する建設計画の変更の承認通知は、北斗市借上市営住宅等建設計画変更承認通知書(様式第8号)により行うものとする。

4 要綱第8条第1項の市長が別に定める軽微な変更とは、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 団地の位置の変更

(2) 建物の構造、形式又は階数の変更

(3) 団地の形状又は建物の配置若しくは間取り又は戸数に関する重要な変更

(4) 共同施設の配置、規模又は設計についての重要な変更

(5) 団地の敷地面積の変更で、変更前の面積の5分の1以上を増減するもの

(6) 建設費等所要資金予定額の変更で、変更前の額の10分の1以上を増減するもの

(7) 前各号に該当するものを除き、要綱第8条第1項の承認をする際に付された条件に該当するもの

5 認定事業者は、補助金の交付決定後において、前項に定める軽微な変更をしようとするときは、関係書類を添えて北斗市借上市営住宅等建設工事変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(協定の締結)

第5条 要綱第9条に規定する協定の締結は、北斗市借上市営住宅等の供給に係る協定書(様式第10号)により行うものとする。

(賃貸借契約の締結)

第6条 要綱第10条に規定する賃貸借契約(以下「契約」という。)の締結は、市長が第11条第2項に規定する通知を行った後、北斗市借上市営住宅等に係る賃貸借契約書(様式第11号)により行うものとする。

(登記)

第7条 市長は、前条の契約の締結後、当該借上市営住宅等に対する賃借権の設定登記を行うものとする。この場合において、当該設定登記に係る市の順位は、住宅金融支援機構(当該借上市営住宅等の建設に係る資金について融資を受けた場合に限る。)を除いて、順位番号を最上位となるように設定しなければならない。

2 認定事業者は、前項に規定する賃借権の設定登記を承諾するとともに登記手続に協力するものとする。

3 市長は、契約の期間が満了したとき又は契約を解除したときは、速やかに当該借上市営住宅等に対する賃借権の抹消登記を行うものとする。

(借上料)

第8条 要綱第11条第1項及び第2項に規定する借上料は、経済情勢の変動その他合理的かつ正当な理由により変更する必要があると認められる場合、市長と認定事業者が協議して変更できるものとする。ただし、変更の時期は、当該協議が終了した翌年度からとする。

(駐車施設の管理)

第9条 認定事業者は、当該借上市営住宅に係る駐車施設(以下「駐車施設」という。)を当該借上市営住宅の入居者に優先的に使用させるものとする。

2 駐車施設の管理は、認定事業者が行うものとする。

3 認定事業者は、駐車施設の月額の使用料について、当該借上市営住宅の周辺における同種の駐車施設の月額の使用料と均衡を失しないよう定めることとし、その決定及び変更に当たっては、北斗市借上市営住宅に係る駐車施設使用料(変更)届出書(様式第12号)により、市長に届出なければならない。

(報告事項)

第10条 要綱第12条第1号に規定する建築確認済証の交付に係る報告は、建築確認済証の写しを添付して、北斗市借上市営住宅等建設の建築確認済証交付報告書(様式第13号)により行うものとする。

2 要綱第12条第2号に規定する建設工事の契約の締結に係る報告は、当該契約の締結後、速やかに北斗市借上市営住宅等建設の工事請負契約締結報告書(様式第14号)により行うものとする。

3 要綱第12条第3号に規定する建設工事の完了に係る報告は、当該建設工事が完了した日から7日以内に北斗市借上市営住宅等建設の工事完了報告書(様式第15号)により行うものとする。

(建設工事完了検査)

第11条 市長は、前条第3号に規定する報告を受けたときは、当該完了報告を受けた日から14日以内に認定事業者の立合いを求めて、当該建設工事の完了を確認するための検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、当該建設工事が建設計画のとおり完了していると認めるときは、北斗市借上市営住宅等建設工事完了認定通知書(様式第16号)により認定事業者に通知するものとする。

(引渡し)

第12条 要綱第13条に規定する借上市営住宅等の引渡しは、北斗市借上市営住宅等引渡書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第13条 要綱第17条第1項に規定する補助の交付申請は、工事に着手する前に、関係書類を添えて北斗市借上市営住宅等補助金交付申請書(様式第18号)により申請しなければならない。

2 要綱第17条第2項に規定する補助金の交付決定は、北斗市借上市営住宅等補助金交付決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(全体設計の承認)

第14条 要綱第18条第1項に規定する建設事業の実施が複数年度にわたる場合の承認申請は、北斗市借上市営住宅等全体設計(変更)承認申請書(様式第20号)により行うものとする。当該建設事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 要綱第18条第2項に規定する建設事業の実施が複数年度にわたる場合の承認通知は、北斗市借上市営住宅等全体設計(変更)承認通知書(様式第21号)により行うものとする。

(建設事業完了報告)

第15条 要綱第19条に規定する建設事業の完了報告は、必要書類を添えて速やかに北斗市借上市営住宅等建設事業完了実績報告書(様式第22号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第16条 要綱第20条に規定する補助金の額の確定通知は、北斗市借上市営住宅等補助金額確定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(補助金の交付請求及び補助金の交付)

第17条 要綱第21条に規定する補助金の交付請求は、北斗市借上市営住宅等補助金交付請求書(様式第24号)により行うものとする。

2 市長は、前項の補助金交付請求書の内容を適当と認めるときは、当該認定事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の額の変更)

第18条 認定事業者は、第13条第2項の補助金の交付決定後において、補助金の額に変更が生じるときは、北斗市借上市営住宅等補助金交付変更申請書(様式第25号)に変更内容を示す書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の内容が適当であると認めるときは、北斗市借上市営住宅等補助金交付変更決定通知書(様式第26号)により認定事業者に通知することとする。

(事業の未完了の報告)

第19条 要綱第23条に規定する報告書は、北斗市借上市営住宅等建設事業未完了報告書(様式第27号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、要綱第24条に規定する補助金の返還を命じるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

2 市長は、補助金の返還を命じ、当該認定事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(書類の整備等)

第21条 認定事業者は、当該建設事業の遂行に係る書類を整備し、当該書類は、補助金交付終了後5年間保存しなければならない。

(調査に対する協力)

第22条 認定事業者は、当該建設事業の遂行に関し、市長が必要と認める調査を実施しようとするときは、これに協力しなければならない。

(地位の承継)

第23条 要綱第27条第1項に規定する地位の承継の承認申請は、北斗市借上市営住宅等建設計画の地位承継承認申請書(様式第28号)に権原の取得、認定事業者との関係等を証する書類その他必要な書類を添付し、行わなければならない。

2 要綱第27条第2項に規定する地位の承継の承認通知は、北斗市借上市営住宅等建設計画の地位承継承認通知書(様式第29号)により行うものとする。

(権利の譲渡)

第24条 認定事業者は、建設計画に係る土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権賃借権若しくは使用貸借による権利を他人に譲渡し、又は建設計画以外の建築物の用途に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(事業の中止又は廃止)

第25条 要綱第28条第1項に規定する建設事業の中止又は廃止の承認申請は、北斗市借上市営住宅等建設計画中止(廃止)承認申請書(様式第30号)により行うものとする。

2 要綱第28条第2項に規定する建設事業の中止又は廃止の承認通知は、北斗市借上市営住宅等建設計画中止(廃止)承認通知書(様式第31号)により行うものとする。

(計画の認定の取消し)

第26条 要綱第30条第2項に規定する建設計画の取消しの通知は、第3条第6項を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

要領第2条第2項に定める図書その他の書類

1 設計図面一式

 

 

 

位置図(縮尺1/25,000程度)

付近見取図(縮尺1/1,500~1/2,500程度のもので、最寄り駅、バス停、公共施設(幼稚園、保育園、小・中学校、市役所等)日用品店舗、各種病院、公園等の位置を表示したもの)

配置図(縮尺1/200~1/500程度のもので、縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内の建設予定建物の位置及び外構計画並びに敷地周辺の建物の状況(位置、用途、構造、階数等)を表示したもの)

求積図(敷地求積図、外構求積図、空地求積図)

面積表(公営住宅法による面積を明記)

各階平面図(縮尺1/100~1/200程度のもので、縮尺、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示したもの)

立面図(2面以上、縮尺1/100~1/200程度)

2 日影図(地盤面上の実日影図)

3 公図の写し(計画書を朱示)

4 計画地の登記簿謄本(※) (各筆一部)

5 計画地の固定資産税評価証明書(※)

6 計画地の現況写真(敷地の状況並びに計画地周辺環境及び周辺道路の状況が分かる写真(3方向以上で撮影位置を明示した付近見取り図を添付))

7 事業収支計画表(30年間程度の事業収支の計画内容が具体的にわかるもの)

8 申請者の住民票(※) (法人の場合にあっては、法人登記簿謄本(※)、定款(※)及び寄付行為(※))

9 申請者の納税証明書(※) (直近3年度分)

10 申請者の印鑑証明書

11 申請者の資格証明書(別紙2)

12 その他(土地使用承諾書等特に必要と認める図書等)

備考

(1) 書類の大きさは、A4又はA4折りとすること。

(2) ※印は、写しとする。

なお、仮認定を受けた者は、原本を提出すること。

別表第2(第4条関係)

要領第4条第2項に定める図書その他の書類

1 設計図面一式

 

 

 

位置図(縮尺1/25,000程度)

付近見取図(縮尺1/1,500~1/2,500程度のもので、最寄り駅、バス停、公共施設(幼稚園、保育園、小・中学校、市役所等)日用品店舗、各種病院、公園等の位置を表示したもの)

配置図(縮尺1/200~1/500程度のもので、縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内の建設予定建物の位置及び外構計画並びに敷地周辺の建物の状況(位置、用途、構造、階数等)を表示したもの)

求積図(敷地求積図、外構求積図、空地求積図)

面積表(公営住宅法による面積を明記)

各階平面図(縮尺1/100~1/200程度のもので、縮尺、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示したもの)

立面図(2面以上、縮尺1/100~1/200程度)

2 日影図(地盤面上の実日影図)

備考

(1) 書類の大きさは、A4又はA4折りとすること。

(2) 書類は、変更の対象となるもののみ添付すること。

様式 略

北斗市借上市営住宅制度実施要領

平成21年9月10日 訓令第20号

(平成21年9月10日施行)