○北斗市営住宅条例施行規則

平成18年2月1日

規則第132号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第1条の2・第1条の3)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第38条)

第3章 社会福祉事業への活用(第39条・第40条)

第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用(第41条)

第5章 駐車場の管理(第42条―第45条)

第6章 補則(第46条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北斗市営住宅(以下「市営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(ユニバーサルデザインを配慮した住戸内各部の基準)

第1条の2 条例第4条の10に定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 主要住戸内通路(主寝室、居間、脱衣室、便所、玄関を結ぶ通路)の有効幅員を1,200mm以上とする。ただし、車椅子での移動に支障がないと判断できる場合は850mm以上とする。

(2) 主要住戸内通路出入口建具の有効開口幅員は850mm以上とする。ただし、車椅子での移動に支障がないと判断できる場合は800mm以上とする。

(3) 浴室には浴槽姿勢保持及び立ち上がり用手すりを設置し、浴室出入口には手すり設置準備用の下地等を設ける。

(4) 電気スイッチはワイドスイッチとし、スイッチ中心部を床から1m程度の高さとする。

(5) 台所及び洗面水栓はシングルレバーハンドルとする。

(6) インターホンを設置する。

(7) 家具の設置を想定する壁又は天井には、入居者による家具転倒防止対策が可能なものとする。

(8) 玄関ホールの有効幅員は1,200mm以上、奥行1,500mm以上とする。ただし、建具の開放等により車椅子の使用に支障がないと判断できる場合はこの限りでない。

(9) 便所には便器前方1,000mm程度かつ便器側方600mm程度の介助空間を確保する。ただし、建具の開放又は取外しにより介助空間を確保できる場合も同様とする。

(10) 浴室の広さは内法寸法にて短辺1,200mm以上かつ長辺1,600mm以上とする。

(11) 浴室出入口の有効開口幅員は650mm程度とする。

(12) 洗面及び脱衣室の広さは有効内法寸法1,200mm以上とする。ただし、車椅子の使用に支障がないと判断できる場合は850mm以上とする。

(13) 主寝室の広さは有効内法寸法短辺2,850mm以上かつ長辺3,500mm以上とする。ただし、隣室との建具の開放等により一体的に使用が可能であり、かつ、主寝室にベッド2台を設置し必要な介助スペースが確保できる場合もこれと同様とする。

(14) 主寝室の収納奥行は有効750mm程度を確保する。

(ユニバーサルデザインを配慮した共用部分の基準)

第1条の3 条例第4条の11に定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 主要動線(各住戸玄関から外周道路又は団地駐車場への主となる動線)には段差を設けないこととする。ただし、2階建以上の住棟の共用階段並びに長屋形式又は平屋建の住棟で、共用廊下等を設けず住戸玄関が直接外部空間に接続する場合を除く。

(2) 主要動線の床仕上げは滑りにくいものとする。

(3) 共用廊下に高低差がある場合は1/20以下の傾斜路を設ける。

(4) 主となる共用玄関戸は引戸とし、有効開口幅員は900mm以上とする。

(5) 集合郵便受け、掲示板及び階数表示を設置する場合は、全ての利用者が利用しやすいものとする。

(6) 共用階段は段差が生じないよう滑り止めを踏面と同一面とし、かつ、段鼻は設けないものとする。

(7) 共用エレベーターを設置する場合は、住棟出入口からエレベーターホールへの経路に原則段差を設けず、高低差が生じる場合は1/20以下の傾斜路とする。

(8) 主要外部通路(主要動線となる通路、各住戸玄関から外周道路又は団地駐車場への主となる外部通路)は有効幅員2,000mm以上とする。

(9) 主要外部通路には原則段差を設けず、敷地に高低差が生じる場合は1/20以下の傾斜路とし、傾斜が1/20を超える場合は手すりを設置する。

(10) 主要外部通路は除雪しやすい計画とし、排水溝は車椅子等のタイヤ等が入り込まない安全な仕様とする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第2条 条例第7条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第7条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

4 条例第7条第2項の規定により、次の各号のいずれにも該当する住宅に入居する場合は、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても同条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(1) エレベーターを設置していない住宅

(2) 階層が3階以上の住戸

(3) 条例別表第1のタイプが1LDK、2DK、2LDK又は3DKの住戸

(入居の申込み)

第2条の2 条例第9条第1項に定める入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)によることとし、入居予定者及び補欠予定者となった者は、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市が公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者(婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)について市町村長がその居住を証明する書類その他の書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする者に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みの提出があったときは、入居申込者ごとに受付番号又は抽選番号を付し、その番号を入居申込者に通知するものとする。

(公開抽選)

第3条 条例第10条第1項の規定による公開抽選は、一般世帯向け住宅についてこれを行う。

2 前項の公開抽選は、前条第2項の規定により付された番号により行う。

3 市長は、公開抽選を行うときは、立会人を置くものとする。

4 市長は、公開抽選により抽出された者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第11条の規定による北斗市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、学識経験を有する者8人以内をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

4 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入居決定の通知)

第5条 条例第9条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)とする。

(住み替え)

第6条 令第5条第3号に掲げる事由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 次の又はのいずれかに該当する者であること。

 入居者又は同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、低階層の当該団地の市営住宅に入居することが適当であると認められる者

 世帯員に異動があったことにより、他の市営住宅に入居することが適当であると認められる者

(2) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。

(3) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。

2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の市営住宅への入居(以下この条において「住み替え」という。)は、当該入居者が入居している団地内の市営住宅とする。

3 住み替えの申請は、市営住宅住み替え申請書(様式第3号)とする。

4 市長は、募集すべき市営住宅の一部を住み替えのための市営住宅として指定することができる。

5 その他住み替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(交換入居)

第7条 令第5条第4号に掲げる事由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。

(2) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。

2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の市営住宅への入居(以下この条において「交換入居」という。)の申請は、市営住宅交換入居申請書(様式第4号)とする。

(請書)

第8条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第5号)によるものとする。

2 入居決定者は、前項に規定する請書に連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。第10条の規定により新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更した場合も、同様とする。

3 条例第13条第1項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録されている業者又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人(以下「家賃債務保証法人」という。)と家賃債務保証契約を締結している者(家賃債務保証法人に保証委託契約の締結を申込みしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結にいたらなかった者を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める者

(連帯保証人の資格)

第9条 条例第13条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、第1号については、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に居住していること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることについてその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者ではないこと。

(3) 入居者と生計を異にし、かつ、入居者と同等以上の資力があると認められること。

(連帯保証人の極度額)

第9条の2 条例第13条の2第2項に規定する極度額は50万円とする。

(連帯保証人の変更等)

第10条 入居者は連帯保証人が死亡したとき、又は前条に規定する条件を具備しなくなったときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しなければならない。

2 入居者は、新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、入居者から前項の申請書の提出があった場合、市営住宅の管理に支障がないと認めるときは承認する旨を、管理に支障があると認めるときは理由を示して承認しない旨を市営住宅連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第7号)により当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は勤務先等に変更があったときは、速やかに市営住宅連帯保証人住所等変更届出書(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(入居可能日の通知)

第11条 条例第13条第3項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、市営住宅入居許可書(様式第9号。入居させようとする住宅が借上げに係る市営住宅であるときは、様式第10号)により通知するものとする。

(入居決定の取消し)

第12条 条例第15条の規定により入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第11号)により当該入居の決定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(家賃の通知)

第13条 条例第16条第4項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、第29条第1項に掲げる様式により通知するものとする。

(利便性係数)

第14条 条例第16条第2項の事業主体の定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次項に定める算定方法により定めるものとする。

2 利便性係数は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。この場合において、第1号の数値を0から0.18の範囲内で、第2号から第5号までの数値の和を0から0.12の範囲内とする。

(1) 次の算式により算定した数値

0.18-((C-A)(B-A))×0.18

〔この算式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 市営住宅の敷地(市営住宅の存する区域の状況を勘案して当該区域を複数の区画に区分することが適当であると市長が認めるものにあっては、当該区分された区画ごとの敷地。以下この号において同じ。)に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に従い、市営住宅の敷地の価格に相当するものとして算出する額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの

B 市営住宅の敷地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域内、又は商業地域内に所在するものを除く。)に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの

C 当該市営住宅の敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額(当該固定資産税評価額相当額がBに定める額を超えるときは、Bに定める額)

(2) 次のからまでに掲げる市営住宅の浴室の設置形態の区分に応じ当該からまでに定める数値

 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を市が設置している場合 0

 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽を市が設置し、負担している場合(に該当する場合を除く。) 0.023

 当該市営住宅に浴室がある場合(又はに該当する場合を除く。)0.046

 当該市営住宅に浴室がない場合 0.08

(3) 次の又はに掲げる市営住宅の便所の機能区分に応じ当該又はに定める数値

 当該市営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該市営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.02

(4) 次の又はに掲げる市営住宅のエレベーターの設置区分に応じ当該又はに定める数値

 当該市営住宅にエレベーターが設置されている場合 0

 当該市営住宅にエレベーターが設置されていない場合 0.01

(5) 次の又はに掲げる市営住宅の熱交換装置の設置区分に応じ当該又はに定める数値

 当該市営住宅に熱交換装置が設置されている場合 0

 当該市営住宅に熱交換装置が設置されていない場合 0.01

3 市長は、第1項の規定により利便性係数を定めたときは、これを告示するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第15条 条例第17条各項に規定する家賃の納付は、市長が発行する納入通知書若しくは口座振替又は自動払込の方法により納付しなければならない。

2 条例第14条第1項に規定する敷金は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(日割計算)

第16条 条例第17条第6項に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を30で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割り計算によって算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(家賃及び敷金の減免基準)

第17条 条例第18条(条例第33条第3項条例第36条第3項又は条例第57条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者及び同居者の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第21号に規定する各種所得、法令の規定により非課税対象となっている年金及び給付金等、財産の贈与及び相続並びにその他の収入の総収入金額から所得税、社会保険料、道町民税及び所得税法第37条に規定する必要経費の額を控除した額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適当である場合においては、市長が認定した額)を12で除した額をいう。以下この条において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護基準額相当額に100分の120を乗じて得た金額以下である者とする。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を負担する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、前号に定める額以下であること。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。

2 市長は前項第1号に該当する入居者に対しては、その入居者及び同居者の収入総額を20で除して得た額に相当する額を、前項第2号又は第3号に該当する入居者に対しては、その入居者及び同居者の収入総額を10で除して得た額に相当する額を、その入居者の家賃からそれぞれ減じた額を減額することができる。ただし、前項第1号に該当する入居者のうち、収入がない者及び減額後の家賃が、令第2条第1項及び第2項で定めた家賃の最低額を10で除した額未満の場合は、令第2条第1項及び第2項で定めた家賃の最低額を10で除した額を、その入居者の家賃から減じた額を減額することができる。

3 市長は前項の規定にかかわらず生活保護法の規定による保護を受けている入居者に対しては、家賃が生活保護法に定める住宅扶助基準月額を超える場合は、その超えた額を減じることができる。

4 前2項によるほか、条例第2条第3号による収入の額が現に認定されている収入より減少したときは、家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は第8条に規定する方法により算出した額を減じた額の範囲内において減額することができる。

5 前4項の減額する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

6 同条第2項から第4項までの規定による家賃減額の適用期間は、次のとおりとする。ただし、適用期間がその年度内にとどまらない場合は、その年度末をもって終期とする。

(1) 老人世帯等で稼働収入が期待できない世帯又は年金若しくは恩給等収入の額に変動がない世帯は、12箇月とする。

(2) 常用勤労者等で収入が安定している世帯は、6箇月とする。

(3) 前2号に掲げるもの以外で収入が不安定な世帯は、3箇月とする。

(4) 前3号に該当せず収入がない世帯は、1箇月とする。

(5) 第17条第1項第2号に該当する世帯は、その期間等を勘案して市長が定めるものとする。

(家賃の免除基準)

第18条 市長は、第17条第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。

(徴収の猶予基準)

第19条 第17条の規定による家賃の徴収の猶予は、同条第1項第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときは、6月を超えない範囲で行うことができる。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第20条 第17条の規定に該当することにより前3条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

2 第18条及び第19条の規定により行う家賃の免除及び徴収の猶予の期間については、市長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、市営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

4 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が当該減免の期間を過ぎてもなお家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

(準用)

第21条 条例第14条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前4条の規定を準用する。この場合において、前条第1項中「市営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第13号)」は「市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(様式第14号)」に、同条第3項中「市営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第13号)」は「市営住宅敷金減免・徴収猶予決定通知書(様式第15号)」に読み替えるものとする。

(一部用途変更の申請)

第22条 条例第23条第2項の規定により市常住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、市営住宅一部用途変更使用承認申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、市営住宅一部用途変更使用承認通知書(様式第17号)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき(市長が承認するものを除く。)

(4) その他管理上支障があると市長が認めるとき。

(市営住宅の地形変更、模様替又は増築の申請)

第23条 条例第23条第3項の規定により市営住宅の地形を変更し、模様替し、増築し、又は工作物を設置しようとする者は、市営住宅地形変更・模様替・増築承認申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、市営住宅地形変更・模様替・増築承認通知書(様式第19号)によりその行為を承認するものとする。ただし、前条第2項第1号から第4号までに掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(長期不在の届出)

第24条 条例第24条に規定する届出は、市営住宅長期不在届出書(様式第20号)によるものとする。

(同居の承認)

第25条 条例第25条の規定により市長の承認を得ようとするとき(第27条第2号の規定によるものを除く。)は、市営住宅同居承認申請書(様式第21号)により申請しなければならない。

2 市長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは、理由を示して承認しない旨を市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第26条 条例第26条の規定により市長の承認を得ようとする市営住宅の同居者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第23号)により引き続き当該市営住宅に入居したい旨を14日以内に申請しなければならない。

2 市長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは、承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは、理由を示して承認しない旨を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第24号)により当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第27条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、市営住宅同居者異動届出書(様式第25号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(この場合において、第25条の規定は適用しない。)(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(収入の申告)

第28条 条例第27条第1項に定める収入の申告は、市営住宅収入申告書(様式第26号)により行うものとする。

2 前項の基準日は、当該年度の10月1日とし、申告は、当該年度の4月1日に入居している者とする。

3 条例第27条第2項に規定する収入の申告は、同条第1項に準じた書面を添えて、市営住宅随時収入申告書(様式第27号)により行うものとする。

(収入の認定)

第29条 市長は、条例第28条の規定により入居者の収入を認定したときは、市営住宅収入認定通知書(様式第28号)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。この場合において、月額家賃と収入階層を併せて通知するものとする。ただし、第32条及び第33条の規定により収入の認定を受けたときは、この通知を要しない。

2 条例第28条ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

(意見の申出)

第30条 入居者は、条例第28条の規定により通知を受けた場合において、条例第29条の規定により当該通知による市長が認定した収入に意見を申し出ようとするときは、理由を示して当該通知を受けた日から30日以内に市営住宅収入認定に対する意見申出書(様式第29号)により意見を申し出なければならない。

(収入の更正等)

第31条 市長は、条例第30条の規定により入居者から意見の申出があった場合において、当該意見に理由があると認めるときは市営住宅収入認定更正通知書(様式第30号)を、当該意見に理由がないと認めるときは市営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知書(様式第31号)を通知するものとする。

(収入超過者に関する認定)

第32条 条例第31条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、市営住宅収入超過者認定通知書(様式第32号)によるものとする。この場合において、条例第28条に規定する認定した収入、月額家賃及び収入階層を併せて通知するものとし、第29条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第31条第3項に規定する収入超過者に対する通知は、市営住宅収入超過者認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。

(高額所得者に関する認定)

第33条 条例第34条第1項に規定する高額所得者に対する通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第34号)によるものとする。この場合において、条例第28条に規定する認定した収入、月額家賃及び収入階層を併せて通知するものとし、第29条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第34条第3項に規定する高額所得者に対する通知は、市営住宅高額所得者認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。

(準用)

第34条 条例第31条第2項及び条例第34条第2項の規定により前2条の通知による認定に意見を申し出ようとする場合においては、第30条及び第31条の規定を準用する。

(条例第36条第2項の規定の市長が定める額)

第35条 条例第36条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 条例第41条の規定により新たに整備された市営住宅に入居しようとする者は、建替市営住宅再入居申請書(様式第36号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者を新たに整備された市営住宅の入居者として決定するものとする。

(退去の届出)

第37条 条例第44条第1項に規定する届出は、市営住宅退去届出書(様式第37号)により行わなければならない。

(敷金の還付)

第38条 敷金は、前条の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第17条第7項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉事業の使用許可等)

第39条 条例第47条第1項に規定する申請書は、市営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(様式第38号)とする。

2 条例第47条第2項に規定する通知書は、市営住宅社会福祉事業等使用許可書(様式第39号)とする。

3 条例第47条第3項に規定する期限は、5日以内とする。

(使用料)

第40条 条例第48条第1項に規定する額は、入居者の収入が令第6条第5項第3号に定める額である場合における令第2条に規定する方法により算出した額とする。

第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第41条 条例第56条第1項に規定する市長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃以下で別に定める。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用)

第42条 条例第61条第1項に定める使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第40号)により行わなければならない。

2 条例第61条第2項に規定する使用者としての決定した者に対する通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第41号)により行うものとする。

3 条例第63条第1項に規定する所定の書類は、市営住宅駐車場の使用に関する確約書(様式第42号)によるものとする。

4 条例第63条第4項に規定する使用開始日の通知は、市営住宅駐車場使用許可書(様式第43号)により使用者に通知するものとする。

5 条例第63条第6項に規定する変更等の届出は、市営住宅車両保管区画使用事項変更等申請書(様式第44号)によるものとする。

第43条 削除

(使用料の減免又は徴収猶予の基準)

第44条 条例第64条第2項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が70歳以上の高齢者又は所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者を含む世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 第19条の規定は、前項の徴収の猶予について準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予の手続)

第45条 前条の規定による使用料の減免、徴収の猶予を受けようとするものは、市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(様式第45号)による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による使用料の減免、徴収の猶予の期間については、第20条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

3 市長は、使用料の減免、徴収の猶予を決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予決定通知書(様式第46号)により通知するものとする。

第6章 補則

(市営住宅管理人)

第46条 条例第70条に規定する市営住宅管理人は、公営住宅の設置してある12戸以上の団地又は棟ごとに必要に応じて置くものとする。

2 市営住宅管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 住宅及び共同施設の巡回点検業務

(2) 連絡調整業務

(3) その他市営住宅等の管理に係る業務で、住宅監理員が必要と認める業務

3 その他市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(市営住宅生活援助人)

第47条 条例第71条第1項に規定する市営住宅生活援助人は、高齢者等世帯向け住宅の設置がある団地又は棟ごとに必要に応じて置くものとする。

2 市営住宅生活援助人は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 安否の確認、緊急時の対応及び生活相談

(2) 一時的な家事援助及びだんらん室等の維持管理

(3) その他共同生活に関すること。

3 その他市営住宅生活援助人に関し必要な事項は、別に定める。

(法等の遵守)

第48条 市営住宅管理人及び市営住宅生活援助人は、業務の処理に当たっては、法、政令、条例及びこの規則を遵守し、かつ、住宅監理員の指示に従わなければならない。

(報償金)

第49条 市営住宅管理人及び市営住宅生活援助人に対しては、予算の範囲で報償金を支給することができる。

2 前項の報償金の額は、別表に定めるところによる。

(身分証票)

第50条 条例第72条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第47号)によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第51条 条例第73条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の条件を付し行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 前号により許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた敷地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(その他)

第52条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上磯町規則第13号)、上磯町営住宅利便性係数事務取扱要領(平成10年4月1日)又は大野町営住宅条例施行規則(平成9年大野町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条第17条及び第49条の規定にかかわらず、平成17年度に限り、家賃の額の算定方法並びに家賃及び敷金の減額の基準については、なお合併前の規則の例による。

4 平成25年度に限り、第17条第1項第1号中「生活保護基準額相当額」とあるのは、「平成25年5月16日厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護基準額相当額」とする。

(平成18年7月12日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月16日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月24日規則第22号)

この規則は、公布の日より施行し平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月12日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月29日規則第19号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月13日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第49条関係)

1 市営住宅管理人報償金月額算定表

支給区分

金額

基本月額

1,500円

戸当たり単価

50円

2 市営住宅生活援助人報償金月額表

支給区分

A

受持ち範囲

市の指定する高齢者世帯向け住宅及び高齢者世帯向け住宅に準ずる世帯

支給額

70,000円

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北斗市営住宅条例施行規則

平成18年2月1日 規則第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 規則第132号
平成18年7月12日 規則第172号
平成20年2月21日 規則第2号
平成21年3月18日 規則第3号
平成22年6月16日 規則第21号
平成24年7月1日 規則第19号
平成24年10月24日 規則第22号
平成24年12月12日 規則第25号
平成25年7月29日 規則第19号
平成26年1月1日 規則第1号
平成26年9月18日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第9号
令和元年12月13日 規則第11号
令和5年3月15日 規則第2号
令和5年12月13日 規則第29号