○北斗市借上市営住宅整備基準
平成21年9月10日
訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 団地の基準
第1節 敷地の基準等(第4条―第7条)
第2節 住棟の配置等(第8条)
第3節 共同施設等の基準(第9条―第13条)
第3章 住宅の基準
第1節 通則(第14条―第20条)
第2節 住宅の各部(第21条―第39条)
第4章 補則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 北斗市における借上市営住宅及び共同施設(以下「借上市営住宅等」という。)の整備は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)その他建築関係法令に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
(2) 団地 集団的な住宅及びそれらの住宅が建設される一団の土地をいう。
(3) 耐火構造の住宅 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第2条第5号に規定するものをいう。)を耐火構造(同条第7号に規定するものをいう。)とした住宅をいう。
(4) 併存住宅 一つの建築物において、住宅及び店舗、事務所その他住宅以外の用途に供する部分が併存する建築物をいう。
(5) 共同建て 2戸以上の住宅が廊下、階段又は広間等を共用する戸建形式をいう。
(6) 長屋建て 2戸以上の住宅が連続する戸建形式で共同建て以外のものをいう。
(7) 一戸建て 1戸の戸建て形式で共同建て及び長屋建て以外のものをいう。
(8) 居住室 就寝室、居間又は食事室その他居住の目的のために継続的に使用する室をいう。
(9) 有効床面積 基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号に規定する床面積から当該床面積に含まれる壁やその他の区画の水平投影面積を除いたものをいう。
(10) 道路 基準法第42条に規定する道路及び当該道路以外の道で同条第1項第5号に該当するものをいう。
(集団的整備等)
第3条 借上市営住宅は、一の団地につき8戸以上とし、一団の土地に集団的に整備しなければならない。
2 借上市営住宅は、原則として他の住宅と併存してはならない。
第2章 団地の基準
第1節 敷地の基準等
(敷地の選定)
第4条 借上市営住宅の敷地(以下「敷地」という。)の選定に当たっては、次の各号に適合するよう努めなければならない。
(1) 道路、給排水施設、交通機関等の公的施設及び幼稚園、小学校、中学校、保育園、日用品店舗、診療所等の利便施設が、入居者の日常生活において支障なく利用できる土地であること。
(2) がけ崩れ、土砂の流出、出水、高潮等の危険のない土地、湿潤でない土地その他安全上又は衛生上支障のない土地であること。
(3) 騒音、振動、空気汚染その他の公害の著しくない土地であり、かつ、快適な居住環境が風致上著しく阻害されない土地であること。
(4) 住宅等を建設するのに適正な規模及び形状を有する土地であること。
(敷地の整備等)
第5条 敷地は、団地外の幅員6.5メートル以上の道路(団地の周辺の道路の状況により6.5メートル未満であってもやむを得ないと認められるときは、自動車の通行に支障がない幅員を有する道路)に6メートル以上の長さで接しなければならない。
2 敷地が敷地外の道路に路地状部分のみで接する場合は、路地状部分の幅員を前項に規定する長さとしなければならない。
3 敷地の造成は、当該造成区域内に現存する丘、池、立木等の地物をできる限り有効に利用して行わなければならない。
4 敷地の境界は、主要な箇所にコンクリートその他耐久性のある材料で造られた界標を設ける等適当な方法により明確に表示しなければならない。
(敷地内の道路等)
第6条 敷地内の道路は、住宅の戸建形式、配置及び周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全保安、災害の防止、環境の保全等に支障が生じないような規模及び構造で合理的に配置しなければならない。
2 敷地内の道路は、敷地外の幅員6.5メートル以上の道路(団地の周辺の道路の状況により6.5メートル未満であってもやむを得ないと認められるときは、自動車の通行に支障がない幅員を有する道路)に接続しなければならない。
3 敷地内の道路の幅員は、6メートル(小区間で通行上支障がないときは、4メートル)以上としなければならない。
4 幅員9メートル以上の敷地内の道路は、歩車道に分離しなければならない。
5 敷地内の道路は、原則としてアスファルト舗装又はこれと同等以上の舗装とし、かつ、雨水等を排出するために有効な耐水材料で構成された側溝又はこれに代わる排水設備を設けなければならない。
6 通行上及び保安上必要な場合においては、道路、通路等の適当な位置に街灯その他の照明設備を設けなければならない。
(植栽等)
第7条 敷地内には、植栽、芝生、花壇その他良好な居住環境の維持増進に必要なものをできる限り設けなければならない。
第2節 住棟の配置等
(一般基準)
第8条 住宅の戸数、規模、型式、戸建形式、階数及び構造並びに入居者の共同の利便のための施設の種類、規模、構造及び設備は、団地の規模、立地、周辺の状況、経済性及び入居者の構成等を考慮して計画するよう努めなければならない。
2 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するため、次の各号に適合するよう留意した容積、建築面積、高さ及び配置としなければならない。
(1) 空地又は道路が避難上、防災上及び利便上有効に設けられていること。
(2) 日照、採光、通風、プライバシー、視界等が確保されていること。
(3) 近隣に日照障害等の悪影響を及ぼさないこと。
(4) 住戸の主な居住室の採光面が、鉄道、高速道路その他の騒音等の悪影響の発生源に直接面しないこと。
(5) 住戸への経路の形式(アクセスの形式)は、居住者の日常生活上の諸要求に適合するとともに、各住戸の良好な環境を確保し、かつ、適切な近隣の関係が図れるよう計画すること。
(6) 積雪時の通行の安全及び除排雪を考慮した配置計画を行うこと。
第3節 共同施設等の基準
(空地)
第10条 団地には、児童遊園や広場、緑地等の空地(以下「空地」という。)を設けなければならない。
2 空地は、原則として敷地の面積の100分の3以上とのまとまりのある面積を確保して設けなければならない。
3 空地に対する建築物等による終日日影面積は、冬至日において、原則として当該空地の総面積の10分の3以下としなければならない。
4 空地は、団地内の住戸からの視界を考慮して幼児及び児童の安全が確保されるように設けなければならない。
5 空地には、遊戯、運動又は休息のための施設及び植栽、芝生、花壇等を設けなければならない。
6 空地は、入居者の利用の便を考慮するとともに、団地の周辺の住民の利用も考慮して設けるよう努めなければならない。
(集会所)
第11条 戸数が50戸以上の団地として整備する場合には、集会所を設けなければならない。
2 集会所の位置、構造及び設置は、団地の規模及び形状、住宅及び児童遊園の配置等に応じて、入居者が利用しやすいものとしなければならない。
(駐車施設)
第12条 駐車施設は、住宅の形式、立地等を考慮して団地内に設置するものとする。
2 駐車施設の駐車区画数の割合は、全住戸数の80パーセント以上としなければならない。
3 駐車施設の位置及び構造等は、騒音、排気ガス、眩光等により団地内外の居住環境を著しく阻害せず、かつ、居住者の安全が確保されるものでなければならない。
4 駐車施設の床面は、原則としてアスファルト舗装又はこれと同等以上の舗装とし、区画線を引くほか、側溝を設ける等、排水に支障のない構造としなければならない。
5 駐車施設の自動車1台当たりの駐車スペースの幅員は2.3メートル以上、奥行きは5.0メートル以上とする。
6 建築物外の空地に設ける駐車施設は、次の要件に適合するものでなければならない。
(1) 原則として歩車道の分離されている道路に接していること。
(2) 原則として住宅の主な居住室の採光面に面して設けないこと。
(3) 駐車施設以外の部分(通常人の立ち入らない部分、接続道路、通路等を除く。)と危険防止上有効な手すり、柵等で分離されていること。
7 建築物内に設ける駐車施設は、次の要件に適合するものでなければならない。
(1) 前面道路に通ずる道路が車両の専用のものであること。
(2) 建築物の駐車施設以外の部分と、耐火構造の遮音上有効な壁又は床で区画されていること。
8 併存住宅においては、店舗、事務所その他住宅以外の用途用駐車施設と住宅用駐車施設を分離しなければならない。
(駐輪施設)
第13条 駐輪施設は、住宅の形式、立地等を考慮して設けるものとする。
2 駐輪施設の駐輪区画数の割合は、全住戸数の150パーセント以上としなければならない。
第3章 住宅の基準
第1節 通則
(戸建形式及び構造)
第14条 住宅の戸建形式は、共同建て、長屋建て又は一戸建てとし、構造は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 共同建て又は長屋建ては、耐火構造とする。ただし、地上階数3以下の住棟は、この限りでない。
(2) 一戸建ては、木造とする。
(住宅の規模)
第15条 住宅(併存住宅にあっては、借上市営住宅となる住宅)の1戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)は、50平方メートル以上80平方メートル以下とする。
(間取り)
第16条 住宅には、少なくとも就寝室、炊事室又は炊事室兼食事室、玄関、水洗便所、浴室、脱衣所及び洗面所を設けるとともに、洗濯及び収納のための空間を確保しなければならない。
2 共同住宅には、原則として各住戸専用のバルコニーを設けなければならない。
(附帯設備)
第17条 住宅には、炊事、給水、排水、電気、換気、ガス及び物干しの設備を設けなければならない。また、その設置に当たっては、使用上の利便及び安全を図り、かつ、維持管理上支障のないものとするよう努めなければならない。
2 地上階数3以上の住棟には、エレベーターを設置しなければならない。
3 住戸内の扉は、可能な限り引戸形式とするほか、照明器具のスイッチは、操作部分を大きなものとすること、主要な箇所に手すりを設置すること等により、高齢者が生活しやすいものとするよう努めなければならない。
4 暖房は、原則、各居住室が独立した暖房機を設置できる構造とし、住戸内での危険物の保管をしない構造としなければならない。(オイルサーバー等による貯油を除く。)
(建築材料等の品質)
第18条 建築材料及び建築部品(建築基準法第37条に規定する指定建築材料に該当するものを除く。)は、日本産業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、優良住宅部品(BL部品)その他標準化された規格に適合するものを使用するよう努めなければならない。
(防災避難等)
第19条 借上市営住宅は、災害時に、各住戸から出口を異にする2以上の経路(他の住戸内を通過する経路も含む。)により地上階に避難できる構造のものとしなければならない。
2 住棟の出入口、エレベーターホール、共用階段、共用廊下その他の災害時の避難経路とされるもの(住戸内を除く。)の壁及び天井の仕上げには、不燃材料を用いなければならない。
3 第1項に規定する避難経路は、原則として地上において避難上有効な道路、空地その他これらに類する場所に連絡しなければならない。
(1) 住戸
(2) 店舗、事務所その他人の居住の用以外の用途に供する部分
(3) 附帯施設(変電室、ボイラー室、ポンプ室、集会所その他共同の用に供せられる施設をいう。)
(4) 共用部分
2 前項の開口部には、防火戸(その一部を網入りガラスとしたものを含む。)を設けなければならない。
第2節 住宅の各部
(壁)
第21条 外壁は、堅固で、かつ、防水、美観を考慮した構造及び仕上げのものとしなければならない。
2 居住室及び押入れ等の外壁に接する部分等は、断熱、防露を考慮した構造及び仕上げのものとしなければならない。
3 外気に接する壁及び開口部並びに住戸相互間の壁(床下、天井裏及び小屋裏の部分を含む。以下同じ。)は、周囲の状況に応じて、遮音上有効な構造とするよう努めなければならない。
(床)
第22条 床は、たわみ及びきしみの生じない構造で、かつ、下階との遮音を考慮した構造のものとしなければならない。
2 1階の床は、束立てによらない構造のものとしなければならない。
3 最下階の床及び外気に接する床は、断熱を考慮した構造としなければならない。
4 床は、原則として段差のない構造のものとしなければならない。
(天井)
第23条 居住室には、原則として天井を張り、かつ、天井裏には、換気口又は断熱層を設ける等断熱上有効な措置を講じなければならない。
2 居住室の天井の高さは、2.3メートル以上としなければならない。
(居住室)
第24条 住宅には、就寝室を2室以上設け、その有効床面積は、6.5平方メートル以上とし、うち少なくとも1室については9平方メートル以上としなければならない。
2 1LDK及び2DKに相当する住戸は、前項の規定にかかわらず、有効床面積が9平方メートル以上の就寝室を1室設ければ足りる。
3 住宅は、原則として一の就寝室から他の就寝室を通ることなく玄関、便所等に行くことができるものとし、3以上の就寝室を設けるときは、一以上を独立性の高いものにしなければならない。
4 居住室には、換気口を設ける等換気上有効な措置を講じなければならない。
(炊事室等)
第25条 炊事室の有効床面積は5.5平方メートル以上、炊事室兼食事室の有効床面積は7.5平方メートル以上としなければならない。
2 炊事室には流し、調理台、コンロ台等の設備、食器棚及び冷蔵庫が、炊事室兼食事室にはこれらと併せて食卓及び椅子が有効に配置できるものとしなければならない。
3 炊事室又は炊事室兼食事室(以下「炊事室等」という。)には、換気扇その他換気上有効な設備を設けなければならない。
4 炊事室等の壁及び天井で室内に面する部分の仕上げ(回り縁、窓台、その他これらに類する部分は除く。)は、不燃材料(基準法第2条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)又は準不燃材料(基準法施行令第1条第5号に規定するものをいう。以下同じ。)で仕上げなければならない。また、流し、調理台、コンロ台等の周りの壁は、耐水性を有し、かつ、清潔に保ち得る材料で仕上げるよう努めなければならない。
5 炊事室等に吊戸棚等を設けるときは、その火気に面する部分の仕上げには、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料(基準法施行令第1条第6号に規定するものをいう。)を用いなければならない。
(玄関)
第26条 玄関(住戸ごとの玄関をいう。以下同じ。)は、家具等の搬出入及び下足箱の設置ができるものとしなければならない。
2 玄関のドアには、シリンダー錠を設ける等防犯上有効な措置を講じなければならない。
3 共同住宅の玄関のドアには、これを自動的に閉鎖させる装置を設けなければならない。
(便所)
第27条 便所は、水洗便所としなければならない。
2 便所には、コンセント及び手すりを設置しなければならない。
(浴室)
第28条 浴室は、密閉燃焼式器具を設けることができる構造のものとしなければならない。ただし、浴室外に給湯設備を設ける場合においては、この限りでない。
2 浴室には、窓又は換気口を設ける等換気上有効な措置を講じなければならない。
3 密閉燃焼式器具を設けることができる構造とした浴室の壁及び天井で室内に面する部分の仕上げには、不燃材料又は準不燃材料を用いなければならない。また、これらの仕上げは、耐水性のある材料で仕上げるよう努めなければならない。
4 浴室には、手すりを設置しなければならない。
5 浴室の出入口は、段差のない構造としなければならない。ただし、出入口に手すりを設置した場合にあっては、この限りでない。
(洗面所)
第29条 洗面器周りは、耐水性を有し、かつ、清潔を保つ材料で仕上げなければならない。
2 洗面所には、窓又は換気口を設ける等換気上有効な措置を講じなければならない。
(洗濯機置場)
第30条 洗濯機周りは、耐水性を有し、かつ、清潔を保つ材料で仕上げなければならない。
(ガス事故防止装置)
第31条 居住室、炊事室、浴室等で、ガスを使用する設備又は器具を設置する場合には、ガスによる事故を防止するための安全な設備又は器具を使用するよう努めなければならない。
(収納のための空間)
第32条 押入れ、物置その他の収納のための空間は、原則としてその容積の合計が居住室及び炊事室の容積の合計の9パーセント以上となるように設けなければならない。
2 各就寝室には、原則として押入れを設けなければならない。
(バルコニー)
第33条 第19条第1項に規定する経路がバルコニーを通過するものであるときは、当該バルコニーの間仕切りは、災害時に容易に開放し、又は破壊できる構造で、かつ、不燃材料を用いたものとし、当該間仕切り又はその周辺に避難方法を明示しなければならない。
2 主たるバルコニーの有効幅員は、90センチメートル以上としなければならない。
(階段)
第34条 地上階数が3以上の借上市営住宅を有する建築物には、各階から避難階に通ずる直通階段を設けなければならない。この場合の直通階段は、屋内階段とし、2以上の直通階段が設けられたもので安全上支障のない場合においては、主たる階段以外を屋外階段とすることができる。
2 前項の直通階段は、借上市営住宅と住宅以外の部分で兼用するものであってはならない。ただし、安全上及び利用上支障のない場合においては、この限りでない。
3 共用階段及びその踊り場の幅並びに共用階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、屋上又は直上階のみに通ずるものについては、階段及びその踊り場の幅は、85センチメートル以上とすることができる。
(単位:センチメートル)
区分 | 階段及びその踊り場の幅 | けあげの寸法 | 踏面の寸法 | |
共同階段 | 階段室型住棟階段 | 100以上 | 20以下 | 24以上 |
廊下型住棟屋内階段 | 120以上 | 20以下 | 24以上 | |
廊下型住棟屋外階段 | 90以上 | 20以下 | 24以上 | |
住戸内階段 | 75以上 | 22以上 | 18以上 |
4 階段の踏面は、滑りにくい仕上げとしなければならない。
5 共同階段の階段室には、採光及び換気のための有効な窓その他の開口部又はこれに代わる設備を設けなければならない。
6 共同階段及びその踊り場には、手すりを設置しなければならない。
7 共同階段の照明は、各階で点灯できるものとしなければならない。
(共用廊下)
第35条 共用廊下の有効幅員は、片廊下型住棟にあっては1.4メートル以上、中廊下型住棟にあっては1.8メートル以上としなければならない。
2 共用廊下には、手すりを設置しなければならない。
3 共用廊下には、採光及び換気のために有効な窓その他の開口部又はこれに代わる設備を設けなければならない。
4 直接外気に開放されている共用廊下には、風当たりを防止するための措置を講じなければならない。
(屋上)
第36条 入居者の利用に供する屋上には、手すり等を設置するとともに、防水上及び遮音上有効な措置を講じなければならない。
(屋根)
第37条 屋根は、耐久性のある不燃材料で、かつ、風圧、振動及び衝撃に耐えることができるよう、造り又は葺かなければならない。
2 屋根には、原則として排水設備を設けなければならない。
3 屋根又は当該屋根の直下の天井は、断熱を考慮した構造のものとしなければならない。
(危険防止)
第38条 窓、バルコニー、階段、廊下及び入居者の日常の利用に供する屋上等には、必要に応じ、手すりの設置等落下防止のための措置を講じなければならない。
2 手すり周りには、足がかりをできる限り設けないようにするとともに、手すりの上端は、原則としてその上に物を置くことができない形状のものとしなければならない。
3 手すりの高さは、その設置場所の区分に応じ、次の表に掲げる数値以上としなければならない。
(単位:センチメートル)
設置場所 | 屋上 | 窓 | バルコニー及び直接外気に開放されている階段、廊下等 | 直接外気に開放されていない階段 | |||
足がかりがない場合 | 足がかりがある場合 | 足がかりがない場合 | 足がかりがある場合 | 足がかりがない場合 | 足がかりがある場合 | ||
高さ | 180 | 110 | 足がかりの高さに85を加えた値(当該数値が110未満のときは、110) | 110 | 足がかりの高さに110を加えた数値 | 85 | 足がかりの高さに85を加えた数値 |
4 手すりは、横桟形式を避ける等安全上支障のない構造のものとし、縦桟形式を用いるときは、縦桟の間隔を内法11センチメートル以下にしなければならない。
5 窓、バルコニー、開放された廊下、階段等の直下に道路、通路、出口等がある場合においては、庇を設ける等落下物による危険を防止するための有効な措置を講じなければならない。
(エレベーター)
第39条 エレベーターの昇降路は、住戸に対する遮音のため、エレベーターホール、共用廊下等により住戸と適当な間隔が保たれるように設置しなければならない。
2 エレベーターのかごは、奥行き内法寸法135センチメートル以上としなければならない。
第4章 補則
(積雪寒冷期への配慮)
第40条 借上市営住宅等は、冬期間においても入居者の日常生活に支障がないよう配慮して整備するとともに、次の各号に適合しなければならない。
(1) 各住戸には、凍結しない構造の給水及び排水の設備を設けること。
(2) 共同住宅の階段室、廊下等の屋外に面する共用部分については、防雪及び防風のための壁を設けること。
2 住宅の屋外に面する玄関又は住棟の出入口は、必要に応じて、防雪又は防風のための施設を設けなければならない。
3 暖房システム及び換気システムについては、次の各号に適合しなければならない。
(1) 暖房システムは、FF式、電気蓄熱式その他これらと同等に室内空気汚染のおそれがない方式の個室暖房方式又は集中暖房方式とすること。
(2) 換気システムは、集中熱交換換気方式とし、台所の換気は、同時給排気型換気設備又はこれに類する設備とすること。
(併存住宅)
第41条 併存住宅は、次の各号に適合しなければならない。
(1) 住宅以外の用途が当該住宅の入居者又は周囲の居住者に風紀上、安全上及び衛生上又は生活環境を維持する上で悪影響を及ぼすおそれのないものとすること。
(2) 住宅と住宅以外の用途部分は、原則、配管等を共有しない構造とし、住宅以外の用途は、借上市営住宅の日常生活及び維持管理に供する建物内の共用部分を経ずに、直接出入りできるものとすること。
(その他)
第42条 借上市営住宅等は、適正な団地管理及び維持保全に支障がないよう整備しなければならない。
2 この整備基準の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年7月1日から施行する。