○北斗市立学校経理事務要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号)その他の法令に定めるものを除くほか、北斗市立学校の経理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(予算要求資料)

第2条 教育長は、必要に応じ、校長に対し予算要求に係る説明資料の提出を求めることができる。

2 校長は、前項の規定により予算要求書を作成し、教育長が指定した日までに提出しなければならない。

(査定)

第3条 教育長は、提出された予算要求資料について必要と認めたときは、校長の意見を聴き、査定しなければならない。

(予算の執行方針)

第4条 教育長は、予算成立後、予算の執行について留意すべき事項を校長に説明するものとする。

(予算の執行計画)

第5条 校長は、教育長からの予算分配後、その年度の学校経営方針に基づき、教育効果が高まることを目的とした執行計画を立て、適正な予算の執行に努めなければならない。

(歳出予算の分配)

第6条 学校に対する歳出予算の分配は、次に定めるところによる。

(1) 需用費、役務費及び原材料費については、教育長が定めた分配基準による。

(2) 備品購入費については、次に定めるところによる。

 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく備品(以下「理科備品」という。)については、各学校の理科備品の整備状況による。

 図書備品、クラブ活動備品、特殊学級用教材備品及び市費教材備品については、教育長が定めた分配基準による。

 管理備品、保健備品、教具備品及び生活科備品については、分配しない。

(3) 前2号以外の科目については、その科目の性質又は目的に応じてその都度、教育長が定める。

(予算の執行)

第7条 予算の執行は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号に定める科目については、校長が執行する。ただし、郵券の購入については、校長の申出により教育長が執行する。

(2) 理科備品については、事業計画書をもとに校長と協議し、教育長が執行する。

(3) 図書備品、クラブ活動備品及び特殊学級用教材備品については、校長が執行する。

(4) 市費教材備品については、教材購入計画書をもとに校長と協議し、教育長が執行する。

(5) 管理備品、保健備品、教具備品及び生活科備品については、予算要求資料をもとに校長と協議し、教育長が執行する。

(6) 前条第3号に定める科目については、分配したものについては校長が、分配しないものについては予算要求資料をもとに校長と協議し、教育長が執行する。

(支出負担行為等)

第8条 支出負担行為及び支出命令に関する事務処理については、北斗市立学校支出事務規程(平成18年北斗市教育委員会訓令第12号)を定め、これを行う。

(物品)

第9条 学校における物品について、次に定めるところにより種別する。

(1) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費され、消耗又は損傷しやすい物及び贈与又は配布を目的とした物

(2) 備品 その性質又は形状を変えることなく、1年以上にわたり継続使用ができるもので、購入価格が1万円以上の物

(3) 郵券 郵送に使用する郵便切手及び葉書

(4) 図書 図鑑、年鑑、事典、文学書、歴史書、教授用図書その他の図書

(5) 原材料 校舎の修繕等のため消費する原料及び材料

2 物品の種別で疑義がある場合については、教育長と協議するものとする。

(物品の管理)

第10条 校長は、所属職員の中から物品管理担当者を指名し、学校における物品に関する事務を処理させるものとする。

2 物品管理担当者については、物品の性質及び管理の態様に応じて、それぞれの物品の種別ごとに指名することができる。

(消耗品)

第11条 消耗品(次条に定める薬品を除く。)の受入れ及び払出しについては、消耗品受払簿(様式第1号)を用いて、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、当該消耗品の性質や形状によって又は当該消耗品が直ちに消費され、保管を要しない場合については、消耗品受払簿への記載を省略することができる。

2 消耗品受払簿への記入要領は、おおむね次のとおりである。

(1) 年月日 消耗品受払簿を整理する日とし、月末に行う。

(2) 摘要 「○月分」など必要事項を記入する。

(3) 受入及び払出計 月ごとに受入数及び出庫数を記入する。

(4) 係欄 物品管理担当者が記名する。

(薬品)

第12条 薬品の受入れ及び払出しについては、薬品記録票(様式第2号)を用いて、常に残量等を的確に把握しておかねばならない。

2 薬品の受入れについては薬品の物品管理担当者が検収の上で、薬品の払出しについては薬品の使用者が使用したごとに、薬品記録票に記録しなければならない。

3 薬品記録票への記入要領は、おおむね次のとおりである。

(1) 年月日 受入れ又は払出しの時とする。

(2) 係欄 物品管理担当者及び薬品使用者が記名する。

4 薬品とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に定める薬品をいう。

(薬品の管理)

第13条 薬品の管理は、試薬等も含め、薬品保管庫に保管しなければならない。

2 長期間使用されていない薬品については、教育長と協議の上、処分しなければならない。

(備品)

第14条 備品管理についての事務処理は、北斗市立学校備品管理事務規程(平成18年北斗市教育委員会訓令第13号)を定め、これを行う。

(郵券)

第15条 郵券の受入れ及び払出しについては、郵券受払簿(様式第3号)を用いて、常に出納の状況を明らかにしておかねばならない。

(図書)

第16条 図書の受入れ及び廃棄があった場合は、図書原簿(様式第4号)を整備しなければならない。

(原材料)

第17条 原材料の受入れ及び払出しについては、原材料受払簿(様式第5号)を用いて、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、当該原材料が直ちに消費され、保管を要しない場合については、原材料受払簿への記載を省略することができる。

(電話)

第18条 学校における電話について、私用でこれを使用する場合は、私用電話使用簿(様式第6号)に必要事項を記入し、通話料を納めなければならない。

2 教育長が管理する住宅における電話については、公用でこれを使用する場合は、住宅用電話公用簿(様式第7号)を備え、必要事項を記入しなければならない。この場合において、私用電話の使用にあっては、その通話料を納めなければならない。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(令和3年7月13日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北斗市立学校経理事務要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第11号

(令和3年7月13日施行)