○北斗市立学校経理事務要綱
平成18年2月1日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号)その他の法令に定めるものを除くほか、北斗市立学校の経理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(予算要求資料)
第2条 教育長は、必要に応じ、校長に対し予算要求に係る説明資料の提出を求めることができる。
2 校長は、前項の規定により予算要求書を作成し、教育長が指定した日までに提出しなければならない。
(査定)
第3条 教育長は、提出された予算要求資料について必要と認めたときは、校長の意見を聴き、査定しなければならない。
(予算の執行方針)
第4条 教育長は、予算成立後、予算の執行について留意すべき事項を校長に説明するものとする。
(予算の執行計画)
第5条 校長は、教育長からの予算分配後、その年度の学校経営方針に基づき、教育効果が高まることを目的とした執行計画を立て、適正な予算の執行に努めなければならない。
(歳出予算の分配)
第6条 学校に対する歳出予算の分配は、次に定めるところによる。
(1) 需用費、役務費及び原材料費については、教育長が定めた分配基準による。
(2) 備品購入費については、次に定めるところによる。
ア 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく備品(以下「理科備品」という。)については、各学校の理科備品の整備状況による。
イ 図書備品、クラブ活動備品、特殊学級用教材備品及び市費教材備品については、教育長が定めた分配基準による。
ウ 管理備品、保健備品、教具備品及び生活科備品については、分配しない。
(3) 前2号以外の科目については、その科目の性質又は目的に応じてその都度、教育長が定める。
(予算の執行)
第7条 予算の執行は、次に定めるところによる。
(1) 前条第1号に定める科目については、校長が執行する。ただし、郵券の購入については、校長の申出により教育長が執行する。
(2) 理科備品については、事業計画書をもとに校長と協議し、教育長が執行する。
(3) 図書備品、クラブ活動備品及び特殊学級用教材備品については、校長が執行する。
(4) 市費教材備品については、教材購入計画書をもとに校長と協議し、教育長が執行する。
(5) 管理備品、保健備品、教具備品及び生活科備品については、予算要求資料をもとに校長と協議し、教育長が執行する。
(6) 前条第3号に定める科目については、分配したものについては校長が、分配しないものについては予算要求資料をもとに校長と協議し、教育長が執行する。
(支出負担行為等)
第8条 支出負担行為及び支出命令に関する事務処理については、北斗市立学校支出事務規程(平成18年北斗市教育委員会訓令第12号)を定め、これを行う。
(物品)
第9条 学校における物品について、次に定めるところにより種別する。
(1) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費され、消耗又は損傷しやすい物及び贈与又は配布を目的とした物
(2) 備品 その性質又は形状を変えることなく、1年以上にわたり継続使用ができるもので、購入価格が1万円以上の物
(3) 郵券 郵送に使用する郵便切手及び葉書
(4) 図書 図鑑、年鑑、事典、文学書、歴史書、教授用図書その他の図書
(5) 原材料 校舎の修繕等のため消費する原料及び材料
2 物品の種別で疑義がある場合については、教育長と協議するものとする。
(物品の管理)
第10条 校長は、所属職員の中から物品管理担当者を指名し、学校における物品に関する事務を処理させるものとする。
2 物品管理担当者については、物品の性質及び管理の態様に応じて、それぞれの物品の種別ごとに指名することができる。
2 消耗品受払簿への記入要領は、おおむね次のとおりである。
(1) 年月日 消耗品受払簿を整理する日とし、月末に行う。
(2) 摘要 「○月分」など必要事項を記入する。
(3) 受入及び払出計 月ごとに受入数及び出庫数を記入する。
(4) 係欄 物品管理担当者が記名する。
(薬品)
第12条 薬品の受入れ及び払出しについては、薬品記録票(様式第2号)を用いて、常に残量等を的確に把握しておかねばならない。
2 薬品の受入れについては薬品の物品管理担当者が検収の上で、薬品の払出しについては薬品の使用者が使用したごとに、薬品記録票に記録しなければならない。
3 薬品記録票への記入要領は、おおむね次のとおりである。
(1) 年月日 受入れ又は払出しの時とする。
(2) 係欄 物品管理担当者及び薬品使用者が記名する。
4 薬品とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に定める薬品をいう。
(薬品の管理)
第13条 薬品の管理は、試薬等も含め、薬品保管庫に保管しなければならない。
2 長期間使用されていない薬品については、教育長と協議の上、処分しなければならない。
(備品)
第14条 備品管理についての事務処理は、北斗市立学校備品管理事務規程(平成18年北斗市教育委員会訓令第13号)を定め、これを行う。
(郵券)
第15条 郵券の受入れ及び払出しについては、郵券受払簿(様式第3号)を用いて、常に出納の状況を明らかにしておかねばならない。
(図書)
第16条 図書の受入れ及び廃棄があった場合は、図書原簿(様式第4号)を整備しなければならない。
(原材料)
第17条 原材料の受入れ及び払出しについては、原材料受払簿(様式第5号)を用いて、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、当該原材料が直ちに消費され、保管を要しない場合については、原材料受払簿への記載を省略することができる。
(電話)
第18条 学校における電話について、私用でこれを使用する場合は、私用電話使用簿(様式第6号)に必要事項を記入し、通話料を納めなければならない。
2 教育長が管理する住宅における電話については、公用でこれを使用する場合は、住宅用電話公用簿(様式第7号)を備え、必要事項を記入しなければならない。この場合において、私用電話の使用にあっては、その通話料を納めなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和3年7月13日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。