○北斗市財務規則

平成18年2月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第24条)

第3章 収入

第1節 徴収(第25条―第31条)

第2節 収納(第32条―第38条の3)

第3節 収入の過誤(第39条・第40条)

第4節 収入未済金(第41条―第44条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第45条―第48条)

第2節 支出の方法(第49条―第53条)

第3節 支出の特例(第54条―第69条)

第4節 支払の方法(第70条―第87条)

第5節 支出の過誤等(第88条・第89条)

第6節 支払未済金(第90条・第91条)

第5章 決算(第92条―第94条)

第6章 会計職員等(第95条―第97条)

第7章 指定金融機関等(第98条)

第8章 現金及び有価証券(第99条―第104条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第105条―第126条)

第2節 物品(第127条―第142条)

第3節 債権(第143条―第152条)

第4節 基金(第153条―第155条)

第10章 雑則

第1節 事故報告(第156条―第158条)

第2節 帳簿等(第159条―第164条)

第3節 その他(第165条―第171条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、北斗市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主務部課長 部長、事務局長、総合分庁舎長、課長、室長、次長、支所長、教育長、教育次長、所長、書記長及び担当課長

(5) 事業 歳出予算を目的別に集約した単位で細目・細々目をいう。

(6) 細節 節を細分化した単位をいう。

(7) 収入権者 市長又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。

(8) 支出負担行為権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をする者をいう。

(9) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(10) 財産管理者 市長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(11) 物品管理者 市長又はその委任を受けて物品の管理及び処分に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 基金管理者 市長又はその委任を受けて基金の管理及び処分に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員及びその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 省令第158条第1項の規定により、市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき市が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 予算執行伺 工事、製造又は委託等(補助金等の交付を含み、市長が定めるもの)に係る起工(案)及び契約締結の決定(当該工事等の内容の変更を含む。)をしようとするときに行うことをいう。

(総務部長への合議)

第3条 主務部課長は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる事項については、総務部長に合議しなければならない。

(1) 歳出予算の流用及び予備費の充用をしようとするとき。

(2) 分担金、負担金、国庫支出金又は道支出金について、その額を決定し、申請し、又は実績の報告をしようとするとき。

(3) 寄附を受納しようとするとき。

(4) 不納欠損処分をしようとするとき。

(5) 工事、製造又は委託等に係る起工(案)及び契約締結の決定(当該工事等の内容の変更を含む。)をしようとするとき。この場合、合議の方法は前条第16号に定めるところによる。

(6) 補助金の交付決定をしようとするとき。この場合、合議の方法は前条第16号に定めるところによる。

(7) 将来予算措置を要することとなる計画の策定をしようとするとき。

(8) 重要物品の取得及び処分をしようとするとき。

(9) 財務に関係がある条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(10) 財務に関係がある事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

2 主務部課長は、前項に規定するもののほか、市長の決裁を要する財務に関する事務については総務部長に合議しなければならない。

(予算執行職員等の責任)

第4条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務部長は、市長の命を受けて、当初予算の編成方針をあらかじめ定め、主務部課長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第6条 主務部課長は、前条の規定による通知に基づき、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる書類を作成し、毎年予算編成作成要領に定める期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(様式第2号)

2 前項の場合において、主務部課長は、次の各号に掲げる事項に関する定めを予算に設ける必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 継続費見積書(様式第3号)

(2) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(3) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(4) 地方債見積書(様式第6号)

(5) 既に設定された継続費の支出状況説明書(様式第7号)

(6) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(様式第8号)

(予算査定)

第7条 総務部長は、前条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、主務部課長の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を主務部課長に通知しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調製)

第8条 前3条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第6条に掲げる書類の提出期日は、その都度総務部長が通知するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第10条 市長は、予算が成立したときは、直ちに主務部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第11条 市長は、予算の計画的かつ効果的な執行を確保するため、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たり留意すべき事項(以下「予算の執行方針」という。)を定め、主務部課長に通知するものとする。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(歳出執行計画及び資金計画)

第12条 主務部課長は、予算の執行方針に基づき速やかにその所掌に属する事務事業に関する所属別収入計画一覧表(様式第9号の2)及び所属別支払計画一覧表(様式第9号の2)を作成し、歳入執行計画通知書(様式第10号の1)及び歳出執行計画通知書(様式第10号の2)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により主務部課長から提出があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聴いて資金計画書(様式第11号)及び歳出執行計画を作成し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により資金計画書及び歳出執行計画の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、資金計画については会計管理者に、歳出執行計画については主務部課長に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正があった場合その他変更を加える必要がある場合に準用する。

(歳入歳出予算の科目の新設及び通知)

第13条 主務部課長は、歳入歳出予算の執行に当たり、目又は事業及び節を新たに設ける必要があるときは、予算科目新設通知書(様式第12号)により総務部長に申し出て市長の決定を受けなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する主務部課長に配当したものとみなす。ただし、総務部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

2 総務部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

3 総務部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該主務部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 主務部課長は、配当されなかった歳出予算の全部又は一部を必要とする場合には、追加配当の要求をすることができる。

5 第16条第3項又は第17条第3項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用について承認の通知があったときは、第1項による歳出予算の配当があったものとみなす。

(配当替え)

第15条 主務部課長は、予算の執行上必要と認めるときは、総務部長に予算配当替要求書(様式第13号)を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の主務部課長に配当替えを要求することができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、総務部長は、予算配当替通知書(様式第14号)により主務部課長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の流用)

第16条 主務部課長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の歳出予算の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の配当予算の金額の流用をしようとするときは、予算流用要求書(様式第15号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予算流用要求書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

3 市長がこれを承認したときは、総務部長は、予算流用通知書(様式第16号)により会計管理者に通知するものとする。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費の物件費に属する経費への流用

(2) 物件費に属する経費の人件費に属する経費への流用

(3) 負担金補助及び交付金(ただし、義務的経費を除く。)を増額するための流用

(4) 交際費を増額するための流用

(5) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(6) 流用した経費の更に他の経費への流用

(予備費の充用)

第17条 主務部課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、あらかじめ予備費充用要求書(様式第17号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

3 市長がこれを承認したときは、総務部長は、予備費充用通知書(様式第18号)により会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第18条 主務部課長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第19号の1)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審議し、意見を付して市長の決定を受けるものとする。

3 総務部長は、弾力条項の適用を決定したときは、弾力条項適用決定通知書(様式第19号の2)を直ちに会計管理者及び当該主務部課長に通知しなければならない。

4 主務部課長は、弾力条項の適用後に精算報告書を作成し、総務部長の指定する期日までに提出しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 主務部課長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書(様式第20号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、これを整理し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの承認をしたときは、その旨を当該主務部課長に通知するとともに、併せて会計管理者に通知しなければならない。

4 主務部課長は、第2項の規定により市長の承認を受けて継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

5 総務部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第20条 主務部課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第21条 主務部課長は、予算の定めるところにより繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書(様式第21号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第19条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第22条 主務部課長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書(様式第22号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第19条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(歳入現計表及び歳出現計表)

第23条 出納機関は、歳入現計表(様式第23号)及び歳出現計表(様式第24号)を備え、歳入現計表には収入の状況を各月ごとに、歳出現計表には議決予算額、予算の流用及び予備費の充用の状況並びに支出の状況を各月ごとに整理しなければならない。

(歳出予算整理簿)

第24条 主務部課長は、歳出予算整理簿(様式第25号)を備え、議決予算額、支出負担行為の配当、予算の流用及び予備費の充用の状況並びに支出負担行為の状況を各月ごとに整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(調定の手続)

第25条 収入権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入科目ごとに調定通知書(様式第26号)により収入の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、前項の規定による調定通知書に調定内訳書(様式第27号)を添付し、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 収入権者は、第1項の規定により調定をした後において、当該調定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、調定更正書(様式第28号)により直ちに変更の調定をしなければならない。

4 収入権者は、調定をしたときは、第27条に規定する収入金を除き直ちに歳入予算整理簿(様式第29号)を整理しなければならない。

(調定の時期)

第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 市長が別に定めるものを除くほか、納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 収入権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(事後調定の手続)

第27条 収入権者は、前条第1項第2号及び第4号に掲げる収入金のうちその性質上納付前に調定できない収入金について収納があったときは、第36条第1項の規定により出納機関から納入済通知書(様式第30号)の送付を受けた後、直ちに当該納入済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第28条 収入権者は、歳出の戻入金で当該年度の出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該戻入金を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。

(調定の通知)

第29条 収入権者は、調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、調定通知書により調定の通知をしなければならない。

2 第25条第2項の規定により集合して調定をしたときは、調定内訳書を添付して通知しなければならない。

(納入の通知)

第30条 収入権者は、調定をしたときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入済通知書を送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内とする。

3 収入権者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 施設利用料その他これらに類する収入

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入金

4 収入権者は、第25条第3項の規定により、増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を送付しなければならない。

5 収入権者は、第25条第3項の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書を送付しているがその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、納期限は、既に通知をした納期限と同一の期限としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第31条 収入権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入権者は、第37条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(直接収納)

第32条 出納機関は、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金若しくは証券の送付があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書(様式第31号)を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録器に登録して収納する収入 自動金銭登録器による記録紙

(2) 施設利用料その他これらに類する収入 施設利用料等で領収金額が表示されたもの

4 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書(様式第32号)に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第33条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、北斗市、函館市及び七飯町とする。

(領収証書綴)

第34条 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

2 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

4 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

5 第1項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けた後直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第35条 出納機関は、指定金融機関等から収支日計表に添えて納入済通知書(納付書)の送付を受けたときは、直ちに納入済通知書(納付書)の領収日付により収納金通知書(様式第33号)を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収納金通知書を収入権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものにかかる納入済通知書(納付書)にあっては、当該作成に係る収納金通知書には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収納金通知書が第65条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収納金通知書は当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 出納機関は、関係帳簿の整理が終わった納入済通知書(納付書)を保管するものとし、収入権者は、第1項の規定により収納金通知書の送付を受けたときは、保管しておかなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、歳入予算整理簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第36条 出納機関は、支払拒絶の証券について指定金融機関等からその旨の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために、当該取消額に相当する額を減少額とする収入通知書を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、収入権者に当該収入通知書を送付しなければならない。この場合において、出納機関は、送付を受けた通知書が第32条第1項の規定により収納した証券に係るものであるときは、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収証書の返還を求めなければならない。

2 収入権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき歳入予算整理簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に送付しなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(庁外における徴収又は収納)

第37条 出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)がその執務する庁舎以外(以下「庁外」という。)において歳入金を収入しようとするときは、現年度にあっては所定の用紙、現年度以外にあっては市税領収書(滞納繰越分)、税外領収書(過年度分)(以下この条において「簿冊」という。)を用いなければならない。

2 前項の簿冊は、年度ごとに出納員等に2冊あて交付するものとし、庁外において歳入金を収入しようとするときは、毎日交互に使用しなければならない。

3 簿冊は、会計管理者等の承認がない場合のほか他人に使用させてはならない。

4 出納員等は、簿冊が使用済となったとき、年度更新により不用となったとき、長期間使用しないとき、又は出納員等を免ぜられたときは、速やかにこれを出納機関に返納し、補充交付を要するものについては、その交付を求めなければならない。

5 簿冊を亡失したときは、直ちに出納機関に報告し、出納機関は、その旨を市長に報告しなければならない。

6 簿冊の領収書の発行に際し、汚損、誤記等があった場合は、当該領収書に×印をし、領収書、領収書控、納付書の3葉をのりづけしてその簿冊の該当順位の箇所に保存しておかなければならない。

7 出納機関は、簿冊交付簿を備え簿冊の出納を明らかにしておかなければならない。

8 前各項の規定により歳入金を収入したときは、領収書1枚につき1件を限り所要事項の記載をし、出納員等の領収印を押印の上、納入義務者に交付しなければならない。ただし、督促手数料、延滞金等をあわせ収入するときは、同一の領収書に記載するものとする。

(徴収又は収納の事務の委託)

第38条 収入権者又は会計管理者は、令第158条第1項又は令第158条の2第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の定めるところにより告示するとともに、市広報等をもって公表し、その周知を図らなければならない。

3 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第34号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第32条第2項の規定を準用する。

5 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書(様式第35号)を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(市税等の収納事務の委託基準)

第38条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又は公共料金の収納の事務の受託に関し、十分な実績を有していること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であると認められること。

(3) 収納に係る記録を電子計算機により確実に管理し、その記録を電磁的記録により報告することができること。

(4) 収納金を遅滞なく払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(6) その他収納の事務を適切かつ確実に遂行するために市長が必要と認めること。

(指定納付受託者による納付)

第38条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第39条 収入権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、過誤納金還付命令書(様式第36号)により戻出の決定をし、これを還付しなければならない。この場合において、過誤納金・還付(充当)支払調書(様式第37号)についても、合わせて添付するものとする。

2 収入権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、市長は、納入義務者に対し過誤納金・還付(充当)通知書(様式第38号)により通知しなければならない。

(収入更正)

第40条 収入権者は、既に収入済の収入金について、会計区分、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により収入の更正をするときには、科目更正書(様式第39号)により更正を行い、直ちに出納機関に対し通知をしなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し公金振替書(様式第40号)により更正の通知をしなければならない。

4 前項の場合において科目更正書は、当該更正に係る公金振替書とみなす。

第4節 収入未済金

(督促)

第41条 収入権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により、歳入が納期限まで納入されないときは、納入義務者に対し督促状(様式第41号)を発しなければならない。

(滞納処分)

第42条 収入権者は、前条の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合は、滞納処分をしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第43条 収入権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)についてはその翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)についてはその後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、調定通知書により行うものとする。この場合において、調定通知書には「収入未済金繰越」と表示しなければならない。

4 収入権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越ししたときは、その旨を調定通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書〔滞納繰越簿〕(様式第42号)を作成し、又は整理しなければならない。

(不納欠損)

第44条 収入権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に時効その他の事由により、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損書(様式第43号)により市長の承認を受けて、不納欠損として徴収簿及び滞納繰越簿を整理しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により不納欠損として整理したときは、不納欠損書により出納機関に通知しなければならない。

3 前2項の場合において、不納欠損として整理すべきものが同一の歳入科目に二以上あるときは、これを集合して整理及び通知することができる。

4 第1項に規定する不納欠損書には、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した文書を添付しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第45条 支出負担行為は、第14条第1項の規定により歳出予算の配当を受けた場合に、その配当を受けた範囲内において、継続費、繰越明許費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第46条 支出負担行為権者は、支出負担行為をするときは、別段の定めがある場合を除くほか、支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為書(様式第44号)によってこれをしなければならない。

2 支出負担行為権者は、前項の規定により支出負担行為をした後において、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第89条第1項の規定により処理すべきものを除き、支出負担行為更正書(様式第45号)により直ちに変更の支出負担行為をしなければならない。

3 支出負担行為権者は、支出負担行為の確認をし、支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す主な書類を添付して、出納機関の審査を受けなければならない。

4 支出負担行為権者が支出負担行為をする場合における支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の内容を示す主な書類は、別表第1に定めるところによる。ただし、別表第1の2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第1の2に定めるところによる。

(集合して行う支出負担行為等)

第47条 支出負担行為権者は、一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上ある場合は、支出負担行為書に内訳書(様式第46号)を添付しなければならない。

(支出負担行為の事前協議)

第48条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、会計管理者に事前協議をしなければならない。この場合、事前協議の方法は第2条第16号に定めるところによる。

(1) 130万円を超える金額の工事又は製造の請負

(2) 1件80万円を超える金額の不動産又は動産の買入れ

(3) 1件40万円を超える金額の物件の借入れ

(4) 前3号に掲げるもの以外で1件50万円を超える支出負担行為

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、その内容について調査し、必要な意見を述べることができる。

第2節 支出の方法

(支出の命令)

第49条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出命令書(様式第47号の1)により支出の決定をしなければならない。

2 支出命令権者は、第47条の規定による支出負担行為に係る支出については、前項に規定する支出命令書に内訳書を添付して、支出の決定をしなければならない。

3 前2項の規定による支出の決定をしたときは、速やかに出納機関に対し支出命令を発しなければならない。この場合において、別表第1又は別表第1の2に定める書類を添付するものとする。

(請求書による原則)

第50条 支出の決定は、原則として債権者からの請求書を添付しなければならない。

2 請求書は、積算内容が分かるもので、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する文書を添付させなければならない。

(請求書による原則の例外)

第51条 別段の定めがある場合を除くほか、前条第1項の規定にかかわらず、別表第1又は別表第1の2による支出命令書に必要な書類をもって、支出の決定をすることができる。

(控除額等の取扱い)

第52条 出納機関は、法令、条例又は規約等の規定により取り扱う所得税、道民税、市民税、共済組合掛金等の控除をなすべき支出命令を受けたときは、現金の支払又は送金の際、これを控除しなければならない。

2 前項の控除額は、それぞれ法令等に基づいて速やかに処理しなければならない。

(支出命令の処理)

第53条 出納機関は、支出命令書を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、支払を決定したときは、支払をしなければならない。

(1) 支出負担行為書との整合性はとれているか。

(2) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 第48条の規定による協議を受けているか。

(4) 債権者は正当であるか。

(5) 支払時期が到来したものであるか。

(6) 時効は完成していないか。

(7) 支払すべき金額の算定に誤りはないか。

(8) 証拠書類と符合しているか。

(9) その他法令又は予算に違反していないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要な書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定は、第67条第3項の規定による振替の通知及び第89条第2項の規定による支出更正命令の審査について準用する。

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第54条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 使用料及び賃借料

(3) 各種会議の会費、負担金及び資料代

(4) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙

(5) 寄附金

(6) 自動車重量税

(7) 選挙投票日における諸経費

(8) 北斗市老人医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第103号)第2条第2項に規定する医療費(ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項に規定する一部負担金相当分に限る。)

(資金前渡手続)

第55条 支出命令権者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書には「資金前渡」と表示しなければならない。

4 資金の前渡しは、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第56条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、最寄りの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、市長が必要と認めた経費にあっては、手元に保管することができる。

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手元に保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第57条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をし、債権者から領収証書を徴して支払をするとともに、債権者及び支払額が確定し、かつ、直ちに支払う経費を除き、前渡資金経理簿(様式第48号)を整理しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第58条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに精算命令書(様式第49号)を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による精算の後でなければ、当該者に対しては次回の資金前渡をすることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(概算払をすることができる経費)

第59条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 損害賠償に要する経費

(概算払の手続)

第60条 支出命令権者は、令第162条の規定により概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「概算」と表示しなければならない。

(概算払の精算)

第61条 支出命令権者は、概算払を受けた者をして当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算命令書を提出させなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第62条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 火災保険料その他これに類する経費

(2) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(3) 訴訟に要する経費

(4) 借入金の利子

(5) 補償金

2 支出命令権者は、令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払については、当該経費の3割(当該経費のうち省令で定めるものにつき、当該割合によることが適当でない認められる特別の事情があるときは、省令で定めるところにより、当該割合に1割以内の割合を加え、又は当該割合から1割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲とする。

(前金払の手続)

第63条 支出命令権者は、前条第2項の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「前金」と表示しなければならない。

(前渡資金等の整理)

第64条 支出命令権者は、前渡資金、概算払及び前金払について、精算命令書等の提出があったときは、直ちに出納機関へ送付しなければならない。

2 前項において、精算の結果過払金があった場合は、当該過払金を返納させなければならない。

(繰替払)

第65条 支出命令権者は、令第164条の規定による繰替払の方法により支出しようとするときは、出納機関に対し調定の通知をするとともに、繰替払命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により繰替払命令を受けたときは、速やかに指定金融機関等に当該命令を受けた事項を通知し、繰替払整理票(様式第50号)を作成しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定による繰替払命令によりその収納に係る現金の繰替使用をするときは、当該命令を受けた支払うべき経費の算出の基礎その他算出方法によって支払額を算出しなければならない。ただし、債権者の請求印及び領収印を徴し難いものは、この限りでない。

(過年度支出)

第66条 支出命令権者は、過年度に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した文書に請求書その他の関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の支出に係る支出命令書には、「過年度支出」と表示しなければならない。

(振替収支)

第67条 次に掲げる場合においては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、振替の方法により収入し、及び支出しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 年度間の収入又は支出

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金への収入又は支出

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ収入権者と協議の上、振替命令書により振替の決定をし、出納機関へ送付しなければならない。

3 収入権者は、前項の規定による振替の決定があったときは、必要に応じて調定通知書を作成し、出納機関に対し通知しなければならない。

(公金振替書)

第68条 出納機関は、前条第1項の規定により振替の方法により収入し、及び支出するときは、公金振替書を指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の場合において、前条第2項の振替命令書は、当該振替に係る公金振替書とみなす。

(支出事務の委託)

第69条 第38条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第56条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第55条第57条及び前条の規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。

第4節 支払の方法

(小切手による支払)

第70条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に変え、指定金融機関等を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手帳)

第71条 出納機関は、指定金融機関等から小切手帳の交付を受けなければならない。

2 小切手帳は、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者は、必要に応じて変更することができる。

3 新たに小切手帳を使用するときは、前項の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

4 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出し)

第72条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第73条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による補助者以外の者について行わなければならない。

(小切手の作成の事務)

第74条 出納機関は、小切手の作成(押印を除く。)をその指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第75条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第76条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用いアラビヤ数字で表示し、金額の頭初には「¥」記号を、末尾には「※」記号を付さなければならない。

(小切手の振出)

第77条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第51号)を指定金融機関等に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第78条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第79条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。

3 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第80条 出納機関は、毎日、小切手帳の記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第81条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、整理しなければならない。

(現金払の特例)

第82条 出納機関は、債権者から申出があるときは、第70条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は支払金融機関をして現金で支払をすることができる。

(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払を受けこれを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関等をして支払わせる場合は、支払案内書(様式第52号)を債権者に交付して現金の支払をさせる。

2 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

3 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関等に交付するものとする。

4 出納機関は、第1項の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(官公署に対する支払)

第83条 出納機関は、官公署に対して支払う経費で、当該官公署の収納機関に払い込む必要がある場合は、小切手を振り出し、指定金融機関等をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。

(口座振替払)

第84条 出納機関は、口座振替払をするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、総合振替依頼書(様式第53号)を添えて指定金融機関等に交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続をしたときは、支払通知書(様式第54号)を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払の方法により支出を行った場合、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第85条 令第165条の2の規定による市長が定める金融機関は、北斗市の指定金融機関等又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関等と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続)

第86条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、請求書に口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関等の必要事項を記載して申し出なければならない。

(隔地払)

第87条 出納機関は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払依頼書(様式第55号)を添えて指定金融機関等に交付し、当該指定金融機関等をして、隔地払依頼書に基づき送金の手続をさせるとともに、隔地払通知書(様式第56号)を債権者に送付しなければならない。

第5節 支出の過誤等

(過誤払金等の戻入)

第88条 支出命令権者は、令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、速やかに戻入命令書(様式第57号)によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して出納機関に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書(様式第58号)を送付しなければならない。

2 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

(支出更正)

第89条 支出命令権者は、支出した経費について、会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により更正をするときは、科目更正書により更正の決定を行い、直ちに出納機関に対し当該科目更正書により支出更正の命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、科目更正書は、当該更正に係る公金振替書とみなす。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第90条 出納機関は、令第165条の5の規定により、小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の謄本を提出させなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第66条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の整理)

第91条 出納機関は、指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、速やかに収入権者又は支出命令権者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第92条 主務部課長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書(様式第59号)及び歳出決算事項報告書(様式第60号)を作成し、出納閉鎖後1箇月以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 主務部課長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果に基づく関係書類を作成し、指定する期日までに総務部長を経て、市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第93条 総務部長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第94条 総務部長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 会計職員等

(出納員等)

第95条 本所、総合分庁舎、支所その他必要と認められる部局に出納員又は会計職員を置く。

2 会計職員は、収入取扱員、物品取扱員、歳入歳出外現金取扱員及び会計員とし、職員のうちから市長が任命する。

3 出納員又は会計職員が収入した歳入金は、現金引継書に歳入金の納入済通知書(納付書)を添え、当日中に出納機関に引き継がなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により歳入金の引継ぎを受けたときは、歳入金の内容を点検し、現金と過誤のないことを確認した場合は、現金引継書に受領証印を押し、引継ぎを受けた出納員又は会計職員に返戻するものとする。

(出納機関の印鑑等の通知)

第96条 出納機関は、指定金融機関に振出小切手等の照合のため、印鑑票(様式第61号)により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(事務引継)

第97条 出納員等に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、市長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引継ぎは、令第125条の規定による会計管理者の事務引継の例によってしなければならない。

4 前任者の死亡その他の事由により、事務の引継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関等における公金の取扱い)

第98条 指定金融機関等は、市のために行う公金の取扱いについては、市と指定金融機関等で締結した契約の定めるところにより、その事務を行わなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第99条 会計管理者は、歳計現金を会計管理者名義により指定金融機関等に預金して保管しなければならない。この場合において、預金の種類及び金額は、収入又は支出の状況、歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長と協議の上、指定金融機関以外の金融機関に預金して保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、釣銭又は両替に充てるため必要な場合に、85万円を限度として歳出現金を保管することができる。

(一時借入金)

第100条 会計管理者は、一時借入金の借入れの必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 総務部長は、前項の規定による借入れ又は返済について市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 総務部長は、一時借入金整理簿(様式第62号)により一時借入金の状況について整理しておかなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第101条 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納保管することができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 小切手等支払未済繰越金

 市道民税

 給与等から控除した法定控除金

 代位受領金

 受託徴収金、差押物件公売代金、災害見舞金

 その他の一時保管金

(3) 担保金

 指定金融機関の提供した担保金

 その他の担保金

(4) 公営住宅敷金

(担保に充てることができる有価証券の種類及び担保価額等)

第102条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類及びその担保価額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額

(2) 市長が確実であると認める社債券 時価の10分の8

2 記名証券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録をさせ、登録済証を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第103条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章に準じて行うものとする。

(寄附の受納)

第104条 主務部課長は、現金又は有価証券の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書(様式第63号)を徴し、その受納について市長の決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により受納を決定したときは、寄附申込者に対し寄附申込承諾書(様式第64号)を交付するものとする。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得等)

第105条 主務部課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。

2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認した後、その引継ぎを受けなければならない。

3 主務部課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 支出命令権者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 第3項の規定は、同項に規定する公有財産について当該登記又は登録に係る事項の変更があったときに準用する。この場合において、「主務部課長」とあるのは「財産管理者」と読み替えるものとする。

6 前条の規定は、公有財産の寄附の受納についてこれを準用する。この場合において、「現金又は有価証券」とあるのは「公有財産」と読み替えるものとする。

(土地の境界の確認等)

第106条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(様式第65号)を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認の上、境界標柱を建設し、境界標柱確認に関する覚書(様式第66号)を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の取得等)

第107条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産通知書(様式第67号)により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 契約権者は、公有財産を取得したときは、速やかに総務部長に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第108条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して管理しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地境界の適否

(4) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第109条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳(様式第68号)を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権及び無体財産権

(5) 有価証券

(6) 出資による権利

(7) 不動産の信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(財産台帳に登録すべき価額)

第110条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 不動産の信託の受益権 土地にあってはにより算定した額、建物にあっては償却後の残存価額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(現況報告)

第111条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書(様式第69号)を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第112条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(所管替え)

第113条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管替え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、公有財産所管換承認申請書(様式第70号)により、市長の承認を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書(様式第71号)に関係書類及び図面を添えて引き継がなければならない。

(行政財産の使用許可)

第114条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第72号)及び関係書類を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて市長の決定を受け、申請者に必要な使用条件を付して行政財産使用許可書(様式第73号)を交付しなければならない。

(教育財産の使用許可等の協議)

第115条 教育委員会は、教育財産の使用許可及び用途の変更をする場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第116条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受等申込書(様式第74号)を提出しなければならない。

(貸付契約)

第116条の2 財産管理者は、前条の規定による申込書の提出があったときは、使用目的、使用方法等の内容を審査し、契約書案及び普通財産貸付調書(様式第75号)を添えて市長の決定を受け、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、貸付契約に代わるべき文書により行うことができるものとする。

2 前項の契約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 借受人の氏名及び住所

(2) 貸付物件の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び用途に関する事項

(4) 貸付期間及び貸付期間更新の方法に関する事項

(5) 貸付料の額、納入期限及び支払方法並びに貸付期間中の貸付料の改定方法

(6) 敷金の納入及び返還事項

(7) 使用上の制限事項

(8) 権利の譲渡及び転貸等に関する事項

(9) 貸付物件の維持費用等の負担に関する事項

(10) 契約の解除に関する事項

(11) 返還に関する事項

(12) その他必要とする事項

3 前条及び前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(土地貸付料の算定基準)

第116条の3 土地貸付料の月額は、当該貸付地の固定資産税評価額相当額に100分の4を乗じた額を12で除した額(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、市長が立地条件その他特別な事情により特に必要と認める場合は、別に定める方法によって貸付料を決定するものとする。

2 貸付けを開始する日が月の初日でない場合又は貸付けを終了する日が月の末日でない場合における貸付料は、歴月に基づき日割りによって計算するものとする。

(貸付料等の減免)

第116条の4 市長は、普通財産の貸付けが次に該当するときは、貸付料及び第117条の2に規定する敷金を減額又は免除することができる。

(1) 市の事務又は事業と密接な関連を有するものであるとき。

(2) 災害その他緊急、かつ、やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(3) 使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様などにより、市長が特に減額又は免除の必要があると認めたとき。

(貸付料の納期及び納入方法)

第116条の5 普通財産の貸付料の納期限及び納入方法は、契約に定めるところによる。

(担保の提供等)

第117条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、当該普通財産を借り受けようとする者に相当の担保を提供させ、又は確実な連帯保証人を立てさせるものとする。

2 前項の規定による連帯保証人は、市内に居住する独立の生計を営む者で、連帯保証人に相当する資力を有する者でなければならない。この場合において、市内に居住する独立の生計を営む者を連帯保証人として立てれない旨の申し出があったときは、その事情がやむを得ないものと認められるときに限り、期限を付して、その他の者を連帯保証人とすることができる。

(敷金の納付及び還付)

第117条の2 財産管理者は、第116条の3の規定により、土地貸付料を徴する場合にあっては、契約と同時に別に定める敷金を納入させなければならない。

2 敷金は、当該貸付契約を解除した際、これを返還する。ただし、借受人に貸付料の未納額その他貸付けにかかる債務がある場合、財産管理者は、敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。

3 敷金には、利子を付けない。

(承認事項)

第118条 財産管理者は、次の各号に掲げる場合については、あらかじめ借受人から書面をもって申請させ、市長の承認を得なければならない。

(1) 貸付物件の原状を変更するとき。

(2) 貸付物件を指定された用途以外に使用するとき。

(3) 貸付物件である土地の上に建物その他工作物を新築し、改築し、又は増築するとき。

(4) 貸付物件である土地の上に存する建物その他工作物に抵当権、質権その他これに準ずる権利を設定するとき。

2 借受人は、前項の規定により承認を受けたときは、当該普通財産の返還の際に財産管理者の指示するところに従い、借受人の費用で原状に復させなければならない。

(届出事項)

第118条の2 財産管理者は、次の各号に掲げる場合は、借受人から書面により届け出させなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名又は所在地)を変更したとき。

(2) 相続又は会社の合併若しくは分割により、借受の権利の承継があったとき。

(3) 天災その他の事故により、貸付物件に異常が生じたとき。

(転貸又は譲渡の禁止)

第118条の3 借受人は、借り受けた普通財産を第三者に転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(有益費等の請求権の放棄)

第118条の4 借受人は、借り受けた普通財産について支出した有益費又は必要費があってもこれを請求することができない。

(契約の解除)

第118条の5 市長は、法第238条の5第4項及び同条第6項に規定する場合のほか、借受人が次の各号に該当し、契約を継続することが適当でないと認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 市長の承認を得ないで第118条又は第118条の3に該当する行為をしたとき。

(2) 正当な理由なく貸付料を3月以上滞納したとき。

(3) その他契約条項に違反したとき。

(損害賠償)

第118条の6 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受物件を滅失し、若しくは損傷したとき、又は契約条項に違反して市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第119条 前13条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(返還)

第120条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者が当該使用又は借受けに係る公有財産の使用を終了し、又はこれを返還しようとするときは、当該使用の終了又は返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させ、実地に検査をしなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第121条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 用途を廃止しようとする理由

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに市長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の処分)

第122条 財産管理者は、普通財産を売払いし、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 財産管理者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

3 財産管理者は、前項の処分を確認したときは、公有財産通知書により会計管理者に報告しなければならない。

(普通財産の交換)

第123条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

(延納利息)

第124条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公共的団体である場合 年7.3パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年14.6パーセント

2 前項各号の規定による利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第125条 令第169条の7第2項の規定による担保は、第102条第1項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地、建物、立木及び船舶等

(2) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(3) 金融機関による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額が減少したと認めるときは、増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第126条 財産管理者は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第127条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第128条 物品は、別表第2に定めるところにより分類するものとする。

(分類換え)

第129条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品分類換票(様式第76号)により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票(様式第77号)により、出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第130条 備品には、標識(様式第78号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の購入等)

第131条 主務部課長は、物品の購入又は修繕をするときは、物品管理者に対し、物品等要求書(様式第79号の1)により、当該物品の購入又は修繕を要求するものとする。

2 前項の場合において、当該物品は、北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)に定めるところにより購入又は修繕をしなければならない。

(物品の出納)

第132条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、物品取得通知書(様式第79号の2)により通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

3 出納機関は、前項の場合において、当該通知が適当でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちにその理由を付して物品管理者に返付しなければならない。

4 主務部課長は、物品の払出しを要求するときは、物品払出要求書(様式第79号の3)により、物品管理者に要求しなければならない。

5 物品管理者は、前項の要求があったときは、その需用の当否等を調査の上、出納機関に払出しを命じなければならない。

(物品の受入れ)

第133条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為書を出納機関に回付することにより、受入通知に代えることができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により出納機関の保管を要しないもの

2 第104条の規定は、寄附により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。この場合において、「現金又は有価証券」とあるのは「物品」と読み替えるものとする。

(物品の供用)

第134条 物品管理者は、当該物品を事務及び事業の目的に適合するよう使用させなければならない。

2 物品を使用する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

(物品の返納)

第135条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、現に使用されている物品について、前項に規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の使用の廃止又は中止による返納命令を発しなければならない。

(所管換え)

第136条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して、物品所管換通知書(様式第80号)により市長の決定を受け、出納機関に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第137条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、物品異動通知書(様式第81号)により市長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により処分の決定をした物品のうち、売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与し、又は廃棄する旨の決定をし、前項の物品異動通知書により出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第138条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、物品の売払いのために必要な措置をとらなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品で市長が指定するもの)

第139条 令第170条の2第2号に規定する市長が指定する物品は、売却予定価格が1万円未満とする。

(貸付け)

第140条 物品管理者は、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認める物品については、貸付けを受けようとする者から物品借受申込書(様式第82号)を提出させ、市長の承認を受けた後、物品貸付書(様式第83号)により貸し付けることができる。

2 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書(様式第84号)を徴したのち、引き渡すものとする。

3 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定めるところによる。

(物品現在高報告書の提出)

第141条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書(様式第85号)を翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(占有動産)

第142条 出納機関は、令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産については、この節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第143条 収入権者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第144条 収入権者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳(様式第86号)に記載しなければならない。

2 収入権者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書(様式第87号)を作成し、翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により提出された債権現在高報告書に基づき債権管理簿(様式第88号)を整理しなければならない。

(保全及び取立て)

第145条 収入権者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定を待たずに行うことができる。

2 収入権者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合は、次に掲げる事項を記載した文書に納入通知書を添えて送付しなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 収入権者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 収入権者が令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合は、第125条第1項から第3項までの規定を準用するものとする。

(徴収停止)

第146条 収入権者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第147条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第150条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 収入権者は、前項に規定する申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した文書に申出書その他関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

3 収入権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 収入権者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第148条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第149条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 第124条及び第125条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第150条 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 当該債権の全部又は一部について、第145条第3項の規定に準じて当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

(3) その他履行延期の特約に必要とするもの

(免除)

第151条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 収入権者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その旨を記載した文書に申出書その他関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

3 収入権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(債権の消滅の報告)

第152条 収入権者は、当該債権の全部又は一部が消滅したときは、その経過を明らかにした書類を作成し、市長に報告しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第153条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金出納簿(様式第89号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の決定を受けなければならない。

(手続の準用)

第154条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章第4章前章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入権者」、「支出負担行為権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

(基金状況の報告)

第155条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書(様式第90号)を翌年度の6月10日までに会計管理者へ、基金運用状況調書(様式第91号)を6月30日までに市長へ提出しなければならない。

第10章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第156条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によって市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出命令権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては損害を与えたときは、会計管理者を経て直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出命令権者又は物品管理者は、次に掲げる事項について文書で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 市が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第157条 次項に規定する職員が法第243条の2の2第1項後段に規定する行為によって市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職氏名

(2) 損害を与えた結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(公有財産に関する事故報告)

第158条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の端緒

(4) 応急措置の状況

(5) 復旧に要する経費及びその説明

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第159条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、関係帳簿を備え、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

2 前項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(帳簿の特例)

第160条 財務会計事務の記録管理を電子計算機で処理する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その記録の内容に応ずる帳簿とみなす。

(証拠書類の編さん)

第161条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、調定通知書、支出命令書、公金振替書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)は、毎月会計別、歳入歳出別のつづりとし、その表紙に年度、科目、月分、件数を記入し、つづり込みの個所、表裏2個所に会計管理者の印をもって割印し、予算科目ごとに色紙等を挿入し、これに科目、金額を合わせて朱書きしなければならない。

2 前項の場合において、款別に区分し、又は適宜分冊することができる。

(割印)

第162条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(原本による原則)

第163条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入権者又は支出命令権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(帳簿等の保存年限)

第164条 この規則に定める帳簿諸表その他の書類は別に定めがあるものを除き、当該会計年度経過後10年間保存しなければならない。

第3節 その他

(期限の特例)

第165条 第30条第2項第32条第4項及び第38条第5項に規定する期限が、北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)に定める休日等に当たるときは、各条項の規定にかかわらず、民法(明治29年法律第89号)第142条の定めるところによる。

(債権債務の相殺)

第166条 市長は、債権者が北斗市に対して歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。

2 前項の場合において、出納機関に相殺指令書を送付し、併せて債権者に相殺通知書を送付するものとする。

(検査)

第167条 市長は、財務事務の執行の適正を期するため検査を行うものとする。

(検査の時期)

第168条 市長は、定期及び臨時に検査を行うものとする。

(検査事項)

第169条 検査する事項は、次のとおりとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 現金及び有価証券の出納及び保管

(3) 財産の取得管理処分

(4) 帳簿及び証拠書類

(5) その他財務事務

(検査結果の指示)

第170条 検査の結果、重大な事項を認めたときは、速やかに事後の措置について会計管理者に指示し、軽易な事項については、適宜期日を定めて、その整理を命じなければならない。

2 会計管理者は、前項の指示を受けたとき、又は整理を命じられたときは、その処理てん末を市長に報告しなければならない。

(検査記録)

第171条 市長は、検査を終了したときは、検査記録簿を作成し、保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町財務会計規則(昭和39年上磯町規則第6号)、上磯町支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年上磯町規則第4号)若しくは上磯町物品分類規程(昭和59年上磯町訓令第1号)又は大野町財務規則(平成15年大野町規則第4号)若しくは大野町収入役保管金及びつり銭用現金取扱規程(平成17年大野町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北斗市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 北斗市収入役の職務代理者を定める規則(平成18年北斗市規則第5号)は、廃止する。

(平成19年3月16日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成21年3月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の北斗市財務規則(以下「改正後規則」という。)第116条の2第2項の規定は、この規則の施行後に新たに交わす普通財産の貸付契約(契約の更新を含む。)から適用する。

(平成21年度から平成23年度までの経過措置)

2 平成21年度から平成23年度までの間において、改正後規則第116条の3第1項の規定による土地貸付料の月額が旧上磯町の区域内の貸付地にあっては旧上磯町の例、旧大野町の区域内の貸付地にあっては旧大野町の例による土地貸付料の月額を超える貸付地は、次の各号に定める方法によって算出した額を当該貸付地にかかる土地貸付料の月額とする。

(1) 旧上磯町の区域内の貸付地 旧上磯町の例による額

(2) 旧大野町の区域内の貸付地 旧大野町の例による額。ただし、当該貸付地を旧上磯町の例に準じた方法によって求めた額が旧大野町の例による額を超える場合の平成21年度から平成23年度までの土地貸付料の月額は、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める経過措置によって得た額とする。

年度の区分

経過措置

平成21年度

旧上磯町の例に準じた方法によって求めた場合の土地貸付料の月額から旧大野町の例による土地貸付料の額を控除して得た額の3分の1の額に、旧大野町の例による額を加えた額。

平成22年度

旧上磯町の例に準じた方法によって求めた場合の土地貸付料の月額から旧大野町の例による土地貸付料の額を控除して得た額の3分の2の額に、旧大野町の例による額を加えた額。

平成23年度

旧上磯町の例に準じた方法によって求めた場合の土地貸付料の月額

(平成24年度及び平成25年度の経過措置)

3 平成24年度及び平成25年度において、改正後規則第116条の3第1項の規定による土地貸付料の月額が旧上磯町の例に準じた方法による土地貸付料の平成24年度の月額を超える貸付地は、次の各号に定める方法によって算出した額を当該貸付地にかかる土地貸付料の月額とする。

(1) 旧上磯町の区域内の貸付地 次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める経過措置によって得た額とする。

年度の区分

経過措置

平成24年度

改正後規則第116条の3第1項の規定による土地貸付料の月額から旧上磯町の例による平成24年度の土地貸付料の月額を控除して得た額の3分の1の額に、旧上磯町の例による平成24年度の土地貸付料の月額を加えた額。

平成25年度

改正後規則第116条の3第1項の規定による土地貸付料の月額から旧上磯町の例による平成24年度の土地貸付料の月額を控除して得た額の3分の2の額に、旧上磯町の例による平成24年度の土地貸付料の月額を加えた額。

(2) 旧大野町の区域内の貸付地 次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める経過措置によって得た額とする。

年度の区分

経過措置

平成24年度

改正後規則第116条の3第1項の規定による土地貸付料の月額から旧上磯町の例に準じた方法による平成24年度の土地貸付料の月額を控除して得た額の3分の1の額に、旧上磯町の例に準じた方法による平成24年度の土地貸付料の月額を加えた額。

平成25年度

改正後規則第116条の3第1項の規定による土地貸付料の月額から旧上磯町の例に準じた方法による平成24年度の土地貸付料の月額を控除して得た額の3分の2の額に、旧上磯町の例に準じた方法による平成24年度の土地貸付料の月額を加えた額。

(平成22年9月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月12日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北斗市財務規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第46条、第49条、第51条関係)

区分

支出負担行為

支出命令に必要な主な書類

摘要

整理する時期

範囲

必要な主な書類

1 報酬

支出を決定するとき

当該期間に係る金額

支給内訳書、積算基礎を明らかにした書類

同左

 

2 給料

支出を決定するとき

当該給与の期間に係る金額

支給内訳書

同左

 

3 職員手当等

支出を決定するとき

当該給与の期間に係る金額

支給内訳書、積算基礎を明らかにした書類

同左

 

4 共済費

支出を決定するとき

支出しようとする額

掛金計算書又は払込通知書

同左

 

5 災害補償費

支出を決定するとき

支出しようとする額

請求書又は医療機関の請求領収書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書

同左

 

6 恩給及び退職年金

支出を決定するとき

支出しようとする額

恩給支出内訳書、積算基礎を明らかにした書類

同左

 

7 報償費

支出を決定するとき(購入契約を締結するとき)

支出しようとする額(購入契約に係る金額)

支出内訳書(見積書、契約書、請書)

同左(請求書、納品書)

物品を購入する場合にあっては、括弧書によることができる。

8 旅費

支出を決定するとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令等に関する書類

同左

 

9 交際費

支出を決定するとき

支出しようとする額

請求書

同左

 

10 需用費・消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・修繕料・賄材料費・飼料費・医薬材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書、請書(請求書、納品書)

請求書、納品書

光熱水費及び単価契約による場合にあっては、括弧書によることができる。

11 役務費・通信運搬費・保管料・広告料・手数料・筆耕翻訳料・保険料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書

請求書

 

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書

請求書、検査調書

工事請負に類するものにあっては、節の区分14工事請負費に準ずる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書

請求書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

請負契約に係る金額

見積書、契約書、請書

請求書、検査調書。ただし、前払金又は部分払にあっては、請求の根拠となる書類。

 

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書

請求書、納品書

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書

請求書、納品書、検査調書、登記済証

 

17 備品購入費

購入契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書

請求書、納品書

 

18 負担金、補助及び交付金

交付又は支出の決定をするとき

交付又は支出しようとする額

申請書、指令書、内訳書、納入通知書その他納入に関する書類

請求書

 

19 扶助費

支出を決定するとき

支出しようとする額

支出することを明らかにした書類、請求書

同左

 

20 貸付金

貸付けを決定するとき

貸付けをしようとする額

契約書、確約書、申請書

同左

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき、又は支出を決定するとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書、判決謄本、協議書、請求書

同左

 

22 償還金、利子及び割引料

支出を決定するとき

支出しようとする額

借入に関する書類、納入通知書、請求書

同左

 

23 投資及び出資金

出資又は払込みを決定するとき

出資又は払込みをしようとする額

申請書、申込書

支出の根拠となる書類

 

24 積立金

積立を決定するとき

積立しようとする額

 

 

 

25 寄附金

支出を決定するとき

支出しようとする額

関係書類

同左

 

26 公課費

支出を決定するとき

支出しようとする額

関係書類、請求書

同左

 

27 繰出金

繰出を決定するとき

繰出しようとする額

 

 

 

注1 支出負担行為として整理する時期が、「支出を決定するとき」又は「請求のあったとき」のものにあっては、第46条第1項及び第49条の規定にかかわらず、支出負担行為兼支出命令書(様式第47号の2)によることができる。

別表第1の2(第46条、第49条、第51条関係)

区分

支出負担行為

支出命令に必要な主な書類

摘要

整理する時期

範囲

必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

同左

 

2 繰替払

現金支払命令又は繰替命令を発するとき

繰替払を要する額

内訳書

同左

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書

同左

 

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

その科目に応じて別表1に定める当該支出負担行為に必要な主な書類

同左

支出負担行為及び支出命令書には、「繰越し」である旨の表示をすること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

 

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

その科目に応じて別表1に定める当該支出負担行為に必要な主な書類

同左

 

別表第2(第128条関係)

大分類

中分類

小分類

1消耗品

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないが、その性格上長期間使用することに適さない物品及び備品類似のものであるが、備品とされない物品をいう。

2原材料

工事又は加工等のため消費する原料又は材料をいう。

3備品

01テーブル類

001片そで机

002座机

003生徒用机

004台類

005テーブル

006平机

007両そで机

008わき机

009幼児用

010応接セット

011カウンター

012児童用机

02いす類

001いす

002折りたたみいす

003回転いす

004生徒用いす

005長いす

006肘かけいす

007座いす

008幼児用いす

009児童用いす

010特殊いす

03戸だな類

001たな

002たんす

003戸だな

004書だな

005カウンター戸だな

006スチール書庫

04箱類

001印箱

002衣類ボックス

003決裁箱

004下駄箱

005スチールトレー

006分類箱

007キャビネット

008箱物

009百葉箱

010ロッカー

011保管庫

012ゴミステーション

05金庫類

001金庫

002手さげ金庫

003耐火書庫

06事務用機器類

001印刷機

002鉛筆削器

003紙折器

004金示器

005計算器

006計算用具

007裁断器

008穿孔器

009タイプライター

010ナンバーリング

011パンチ

012複写機

013ホッチキス

014レジスター

015帳簿立

016電動字消器

017自動綴機

018タイムスタンプ

019縁取機

020点字器

021パーソナルコンピューター

022ワードプロセッサ

023プリンター

024OAソフト

025ラミネーター

026押印機

027読取機

028封筒開閉機

029ファクシミリ

030スキャナー

031パソコン周辺機器

032ビジブルブック

07製図器具類

001コンパス

002定規

003製図器

004製図台

005製図版

006透写台

007分度器

008製図用シート

08計器類

001圧力計

002測量機器

003測定機器

004検査・試験器

005雨量計

006温度計

007回転計

008距離計

009検糖器

010硬度計

011湿度計

012照度計

013水質検査器

014水準器

015時計

016ストップウォッチ

017騒音計

018測高器

019直角器

020電圧計

021電流計

022ノギス

023重量計

024風向計

025風速計

026ふひょう(浮秤)

027プラニメーター

028分銅

029平板測量器

030ポール

031マイクロメーター

032長尺

033PH計

034体積計

035振動計

036気圧計

037水位計

038検尺棒

039屈折計

040計量器

041殺菌培養器

09印章版木類

001刻印

002職印

003公印

004焼印

10室内用品類

001掛類具

002置物・装飾品

003花器

004かさ立

005掛図

006カーテン

007鏡

008額物

009黒板

010喫煙具

011衝立

012テーブル掛

013ソファー

014婚礼セット

015どん帳

016びょう風

017幕

018新聞掛

019雑誌架

020ケース

021ハンガー

022パネルシアター

023ジュータン

024くず入れ

025化粧台

026畳

11電気機器類

001安全灯

002電鈴

003拡声器

004通信機器

005電源装置

006照明灯

007扇風機

008通風機

009電気アイロン

010電気洗濯機

011電気掃除機

012電熱機器

013トランス

014動力機

015クーラー

016投光機

017懐中電灯

018報知機器

019電気乾燥機

020電気カーペット

021生ゴミ処理機

022電動ろくろ

023交換機

024ボイラー

025集じん機

026空気清浄機

027リモコンスイッチ

028切替装置

12視聴覚機器類

001映写機

002映写幕

003レンズ

004撮影機

005写真機

006写真撮影台

007露出計

008バック

009デジタルフォトビジョン

010アクセサリーキット

011写真印刷機器

012フィルム編集機

013テープ編集機

014照明機器

015レーザーポインター

016ソフト

017アンプ

018チューナー

019スピーカー

020放送設備

021マイクロホン

022ラジオ

023テレビ受像器

024アンテナ

025オーディオ

026ラジカセ

027プレーヤー(再生専用)

028レコーダー(記録、再生)

029ヘッドホーン

030AV周辺機器

13農業機器類

001煙霧機

002カッター

003乾燥機

004農具類

005草刈機

006耕うん機

007砕土機

008散布機

009除草機

010製縄機

011選別機

012脱殻機

013ミルカー

014トラクター用作業機

015乾草圧縮梱包機

016もみすり機

017もみ貯蔵罐

018牛乳輪送缶

019花粉貯蔵容器

020家畜

021飼料貯蔵施設

022糞尿処理施設(機械)

023熊捕獲用オリ

024丸焼き機

025トラクター

026電牧機

027植付機

028刈取機

029ベールエレベーター

030播種機

031移動棚

032耳穿孔器

033耳標固定器

14工具類

001エアーガン

002かなてこ

003研磨機

004工具セット

005鋼索

006整備工具

007定盤

008パイプ加工具

009クリーナー

010スプレーガン

011木工加工具

012張線器

013金属、鉄筋加工具

014鉄床

015トラクター整備工具

016トーチランプ

017ドリル

018ネジ切機

019のこぎり

020バーナー

021板金工具

022締付機

023クリッパー

024ミキサー

025こて

026電工ドラム

027削り機

15図書類

001法規類

002辞書

003一般書籍

004教育用図書

005閲覧用図書

006紙しばい

16車輌類

001運搬車

002原動機付自転車

003自転車

004自動車

005除雪車

006特殊自動車

007リヤカー

008車いす

009バス

010雪上車

011スノーモービル

012車輌付属機

17貸与品

001防火刺し子

002防火帽子

003防火外套

004防寒外套

005ヘルメット

006防火服

007救助隊服

18寝具類

001マットレス

002座布団

003寝台(ベッド)

004丹前

005布団

006布団袋

007毛布

008半天

009寝台付属品

010カバー

011枕

012シーツ

19暖炉火鉢類

001あんか

002こたつ

003ストーブ

004火鉢

005温風暖房機

20保健・医療器具類

001医療用照明灯

002医療用台

003医療器セット

004汚物罐

005救急機器

006救急箱

007医療機器整理用具

008消毒器具

009担架

010電気マッサージ器

011万歩計

012滅菌器

013塩素計

014低周波治療器

015聴診器

016訓練用マット

017ベグボード

018バランスボード

019重鐘バンド

020マッサージ機

021保健測定器

022塩分測定器

023喉頭鏡

024副木

025体温計自動振下器

026松葉杖

027体力測定器

028スタンド

21音楽機器類

001鍵盤楽器

002ピアノ

003オルゴール

004打楽器

005拍節器

006譜面台

007ハンドベル

008楽器台

009管楽器

010弦楽器

011指揮盤

012指揮杖

22船舶類

001木船

002ボート

003ナックル

23体育機器類

001球技用具

002競技用具

003野外用具

004体操用具

005野球・ソフトボール用具

006サッカー用具

007バレーボール用具

008バスケットボール用具

009バドミントン用具

010テニス用具

011卓球用具

012水泳用具

013格技用具

014陸上競技用具

015体育遊具

016トレーニング用具

017ゲートボール用具

018パークゴルフ用具

24理科学機器類

001測尺計

002体積計量器

003質量計量器

004実験用温度計

005実験用測定器

006実験用器具

007支持用器具

008加熱用器具

009光学機械

010力・運動実験器具

011熱実験器具

012光実験器具

013音実験器具

014磁気実験器具

015電気通信実験器具

016化学実験器具

017生物実験器具

018天文実験器具

019気象実験器具

020地学調査、岩石鉱物実験器具

021生物採集用具

022標本製作用具

023観察用具

25模型標本類

001鉱物標本

002鉱物模型

003植物標本

004植物模型

005動物標本

006動物模型

007その他標本

008その他模型

26おけ、たらい類

001たらい

002たる

003風呂おけ

004昇降機付浴槽イス

005洗器

006バケツ

27ちゅう房用具類

001かま(釜)

002コンロ

003焼き器

004食器消毒器

005食器洗浄器

006保温器

007炊飯器

008膳

009調理板

010やかん

011天火

012シンク

013ミキサー

014なべ類

015ひつ類

016野菜裁断機

017湯沸器

018温冷機

019ワゴン

020台類

021洗米器

022容器

023包装機

024製麺機

025打栓機

026アイスクリーム加工機

027缶巻締器

028青果乾燥機

029食器乾燥機

030もちつき

031フライパン

032豆すり器

033ひき肉器

034発酵器

035食缶

036食器

037調理・炊事用具

038バキュウムクリーナー

039食油ろ過器

28土壌分析用機器類

001PH測定装置

002EC測定装置

003オートクレープ

004恒温機

005排気フード

006作物体総合分析装置

007自動科学分析装置

008自動前処理装置

009CEC自動抽出装置

010蒸留装置

011粉砕用集塵機

012土壌用粉砕調整機

013振とう器

29雑機器類

001かばん

002掲示板

003除雪用具

004コンポスト

005碁盤

006葬祭壇

007葬祭用具

008シート

009将棋盤

010消火器

011消火用ホース

012自転車立

013機器取付用具

014抽せん器

015スノコ

016スタンド

017ポンプ

018ガレージ

019はしご

020旗

021日除

022モップ搾り機

023盆

024ボンベ

025マージャン

026アイロン台

027ミシン

028物干器

029ワイヤーロープ

030コンドルオイラーモップ

031捕鳥網

032シールプレス

033遊具

034非常持ち出し袋

035防護・救助用具

036かご

037マット

038懐中電灯

039防護ネット

040長縄

041プラマースセット

042簡易工作物

043茶道炉釜

044香炉

045人形劇舞台

046天幕

047鉄杭

048巻取器

049胴付長靴

050ポータブルトイレ

051タンク

052散布器

053蜂の巣除去具

054ジェットヒーター

055放水銃

056デスクマット

057缶容器

058園芸用具

059ガラス工芸機器

060指示棒

061水中探索棒

062染色器

063安全蛍光灯交換機

064野犬掃討用具

065鉄製品保存処理器具

066陶芸用具

067被服製作用具

068鋏類

069行事用衣装

070練習、訓練用具

071説明器具

072工芸・美術用具

30機械器具類

001掛矢

002滑車

003軌条

004掘さく機

005コンクリート振動機

006コンベアー

007鉄板

008タンパー

009トロッコ

010ハンマー

011揚水ポンプ

012コンクリートミキサー

013ハンタスプレッター

014コンクリートカッター

015ローラー

016転圧機

017オートリフター

018切断機

019送排風機器

020溶接機

021コンプレッサー

022塗装機械

023洗浄機

024トリプルメイト

025旋盤機

026ジャッキ

027ふいご

028ボール盤

029除雪機

030急速炭化装置

031枝打ち機

032ガラスびん破砕機

033発泡スチロール減容器

034ペットボトル減容器

035石鹸製造機

036フロンガス回収機

037結束機

038自動販売機

039浄水器

040発泡器

041ゴミ焼却機

042圧縮機

043靴洗浄器

044かさ袋自動装着機

045空き缶選別機

31公害分析用機器類

001一酸化炭素濃度連続測定装置

002イムホフコーン

003ウォーターバス

004オキシダント濃度連続測定装置

005ガスクロマトグラフ

006検鏡台

007原子吸光光度計

008高圧滅菌器

009恒温水浴

010光電管式汚泥計

011蒸留水製造装置

012シェーカー

013スターラー

014炭化水素濃度連続測定装置

015ソックスレー脂肪抽出装置

016窒素酸化物濃度連続測定装置

017定温乾燥機

018低温恒温器

019ドラフトチャンバー

020二酸化イオウ濃度連続測定装置

021ハンディアスピレーター

022ふ卵器

023分光光度計

024ラホカート

025透視度計

026比色管立て

027分液ロート台

028放射線測定器

029マッフル炉

030酸性雨分取器

031有害ガス検知器

0321/3オクターブ分析器

033全天候防風スクリーンセット

034レベルコーダー

備考 「備品」とは、比較的長期(通常の状態でおおむね3年程度以上)の使用に耐える物品であって、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね1万円以上のものをいう。ただし、公印等特殊な物品については、価格にかかわらないものとする。

様式 略

北斗市財務規則

平成18年2月1日 規則第39号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年2月1日 規則第39号
平成18年3月30日 規則第153号
平成19年3月16日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第24号
平成21年3月27日 規則第35号
平成22年9月10日 規則第29号
平成23年5月12日 規則第10号
平成27年3月23日 規則第9号
平成27年10月28日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第21号
平成29年3月22日 規則第6号
令和元年6月18日 規則第2号
令和2年3月18日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年11月4日 規則第23号