○北斗市老人医療費の助成に関する条例
平成18年2月1日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、老人の健康の保持に寄与するとともに、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの給付額とを合算した額が当該医療に要する費用の額に満たないときに、その満たない額に相当する額をいう。
3 この条例において「標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
4 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。
(対象者)
第3条 この条例による助成費を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和4年3月31日以前から継続して市内に居住し、かつ、住民票に記載されている昭和29年4月1日以前に生まれた者(国民健康保険法第116条の2の規定による施設への入所措置があった者にあっては、入所措置の決定のときに市内に住所を有し、住民票に記載されている者とする。)で、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であるものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 令和4年3月31日以前に転入した者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定によらない者
(受給者証の交付申請)
第4条 対象者が医療費の助成費を受けようとするときは、あらかじめ、規則で定める老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、70歳に達する日の属する翌月以降に対象者となった場合を除く。
(受給者証の交付)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(助成の額)
第6条 医療費の助成の額は、次に定める額とする。
(1) 受給者証の交付を受けた者に係る医療費から医療保険各法の規定による70歳に達する日の属する翌月以降の療養の給付を受ける者の支払うべき一部負担金、標準負担額及び付加給付の額を控除した額
(2) 対象者が支払うべき一部負担金のうち次の表の区分に従い、当該区分に掲げる額
区分 | 額 | ||
入院外診療を受けた場合(薬局は除く。) | 保険医療機関等ごとに1月につき | 一部負担金の額が400円未満のとき | 左に相当する額 |
一部負担金の額が400円以上のとき | 400円 | ||
入院診療を受けた場合 | 保険医療機関等ごとに1日につき | 同一の病院又は診療所で継続して2箇月を限度とする。 | 300円 |
(助成の方法)
第7条 前条に規定する額は、規則で定める手続による申請に基づき支払うものとする。
(届出の義務)
第8条 受給者証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第2条に規定する医療に関する給付を行う保険の種類及び記号番号並びに保険者の名称等に変更があったとき。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第12条 この条例による助成を受けることができる権利は、対象者が保険医療機関等において、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく老人医療費の助成については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた、又は施行日から平成18年3月31日までの間に行われる老人医療費の助成については、なお合併前の上磯町老人医療費の助成に関する条例(昭和53年上磯町条例第1号。以下「上磯町条例」という。)又は老人医療費の助成に関する条例(昭和58年大野町条例第1号)の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までに合併前の上磯町の区域から大野町の区域に転居した場合は、上磯町条例の例により老人医療費の助成を受けることができるものとする。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間は、この条例による改正後の北斗市老人医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1号中「医療保険各法の規定による70歳以上の」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の規定による」とする。
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間は、この条例による改正後の北斗市老人医療費の助成に関する条例第6条第1号中「医療保険各法の規定による70歳に達する日の属する翌月以降の」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定による」とする。
附則(平成24年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。