○北斗市立学校備品管理事務規程
平成18年2月1日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市立学校経理事務要綱(平成18年北斗市教育委員会訓令第11号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、備品管理の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(備品台帳の作成)
第3条 前条の備品台帳は、磁気ディスクにより調製するものとする。
2 備品台帳は、一品ごとに作成しなければならない。
3 校長が行う備品台帳の作成は、次に定めるところによる。
(1) 学校に分配された予算により、購入した備品があるとき。
(2) 教育長から、備品購入による通知を受けたとき。
(3) 寄附受入又は保管替えによる備品を受け入れたとき。
4 教育長は、次条の定めにより提出を受けたときは、備品台帳を作成しなければならない。
(教育長への報告)
第4条 校長は、前条第3項により備品台帳を作成したときは、磁気ディスクにより備品台帳を複製し、翌年度の5月末日までに教育長に提出しなければならない。
(備品台帳の記載事項)
第5条 備品台帳には、次に掲げる事項を記録する。
(1) 分類名
(2) 品目名
(3) 規格
(4) 取得期日
(5) 単価
(6) 数量
(7) 取得方法
(8) 購入業者名
(9) 保管場所
(10) その他必要と認める事項
(備品の管理)
第6条 校長は、第3条第3項に規定する備品について、定期的に備品台帳と照合し、整理保管をするなど備品の効率的運営を図らねばならない。
2 備品を使用する職員は、備品を亡失し、又は損傷しないように努めなければならない。
(備品の貸出し)
第7条 備品は、原則として貸出ししてはならない。ただし、校長が事務に支障がないと認めるものについては、この限りでない。
2 校長は、備品を校外に貸出しするときは、申請者から借用書(様式第1号)を徴しなければならない。
3 校長は、借用書を複製し、その処理経過を明らかにしておかなければならない。
4 校長は、第2項の借用書を適正に保管し、備品が返納されたときに返却しなければならない。
5 貸付けの期間は、特別の事情がない限り、3日を超えることができない。
(備品の廃棄)
第8条 校長は、使用不能になった備品があるときは、直ちに備品廃棄処分申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を得て、廃棄処分をするものとする。
2 前項の処分をしたときは、速やかに備品台帳を整備しなければならない。
(寄附受入)
第9条 校長は、備品の寄附を受けたときは、直ちに備品寄附受入申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その承認を得なければならない。
2 保管替えの承認を得て払出しする校長は、その備品の台帳に記載されている事項を、受入れする校長に通知するとともに、備品台帳を整備しなければならない。
(備品の盗難)
第12条 校長は、盗難にあった備品があるときは、直ちに備品盗難報告書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の届出をしたときは、教育長の指示を受けて、速やかに備品台帳を整備しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
備品分類表
大分類 中分類 小分類 | 1一般 | 2教材 | 3小学校理振 | 4小学校算数 | 5中学校理振 | 6中学校数学 | |||
1家具汁器類 | 2一般器具類 | 1小学校教材類 | 2中学校教材類 | 3特殊学級教材類 |
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1 | 机・台類 | 事務用機器類 | 共通類 | 共通類 | 共通類 | 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)による | |||
2 | いす類 | 工作用器具類 | 国語類 | 国語類 | 国語類 |
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3 | 棚・箱類 | 保健器具類 | 社会類 | 社会類 | 社会類 |
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4 | 冷暖房・火器類 | 車両類 | 算数類 | 数学類 | 算数・数学類 |
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5 | 被服・寝具類 | その他 | 生活類 | 音楽類 | 生活類 |
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6 | 連絡・時報類 |
| 音楽類 | 美術類 | 音楽類 |
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7 | その他 |
| 図画工作類 | 保健体育類 | 図画工作・美術類 |
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8 |
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| 家庭類 | 技術・家庭類 | 技術・家庭類 |
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9 |
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| 体育類 | 外国語類 | 体育・保健体育類 |
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10 |
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| 道徳類 | 道徳類 | 外国語類 |
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11 |
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| 特別活動類 | 特別活動類 | 道徳類 |
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12 |
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| コンピュータ類 | 進路指導類 | 特別活動類 |
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13 |
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| コンピュータ類 | 養護・訓練類 |
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