○北斗市教育委員会事務局内部組織に関する規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務局

第1節 内部組織(第2条―第5条)

第2節 事務分掌(第6条―第8条)

第3節 事務の専決及び代行(第9条・第10条)

第4節 事務の処理

第1款 文書の収受及び配布(第11条―第14条)

第2款 文書の処理(第15条―第21条)

第3款 文書管理(第22条)

第4款 文書の編集及び保存(第23条)

第5款 文書の処理の監査(第24条)

第5節 服務(第25条―第33条)

第3章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

第1条 この規則は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に属する事務の能率的な遂行を期すため、必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 事務局

第1節 内部組織

第2条 事務局に次の課を置く。

学校教育課

社会教育課

第3条 学校教育課、社会教育課に次の係を置く。

学校教育課

総務係、学校教育係、教育支援係

社会教育課

社会教育係

第4条 事務局に教育次長、課に課長、係に係長を置く。

2 教育次長は、教育長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督し、及び教育次長を補佐する。

4 教育次長若しくは課長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育次長においては教育長が、課長においては、あらかじめ課長が指定する職員がその職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

第5条 事務局に別表第1に掲げる職を置く。

2 必要に応じて別表第2に掲げる職を置くことができる。

3 主幹は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

第2節 事務分掌

第6条 学校教育課総務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校給食共同調理場、総合体育館、総合文化センター、図書館及び郷土資料館の職員の任免、その他の人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算等及び経理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産の管理に関すること。

(5) 学校の設置管理及び廃止に関すること。

(6) 教具その他の設備の整備に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定、改廃に関すること。

(8) 教育の調査及び統計に関すること。

(9) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(10) 北海道教育委員会その他教育委員会との連絡調整

(11) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算の需用費(修繕料)中起工決裁(契約締結を含む。)に関すること。

(12) 英語指導助手に関すること。

(13) 学校配分予算の経理に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属さない事項

2 学校教育課学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校職員の任免内申その他人事に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱に関すること。

(3) 教科書用図書の採択に関すること。

(4) 学習効果の採択に関すること。

(5) 学校長及び教頭の研修に関すること。

(6) 学校職員並びに生徒、児童及び幼児の保健衛生、福利厚生に関すること。

(7) 生徒及び児童の就学に関すること。

(8) 奨学金事務に関すること。

(9) その他学校教育の指導に関すること。

3 学校教育課教育支援係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 就学支援に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 適応指導教室の管理運営に関すること。

(4) 子ども家庭総合支援拠点との連携に関すること。

第7条 社会教育課社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育委員の会議に関すること。

(2) 社会教育団体の指導、育成に関すること。

(3) 講座の開設、討論会、講習会、展示会及びその他の集会の開会並びにこれらの奨励に関すること。

(4) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(5) 社会教育資料の刊行配付に関すること。

(6) 社会教育のため必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(7) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(8) 文化財に関すること。

(9) 総合文化センターの貸館等センターの利用に関すること。

(10) 北斗市立図書館の運営に関すること。

(11) 公民館の管理運営に関すること。

(12) 郷土資料館の管理運営に関すること。

(13) 他の文化会館、学校及び社会教育施設等との連携に関すること。

(14) スポーツの振興及びレクリエーションの普及指導に関すること。

(15) 体育の調査統計及び住民体位の向上に関すること。

(16) 各種スポーツ教室に関すること。

(17) 体育施設の充実と管理運営に関すること。

(18) スポーツ推進委員に関すること。

(19) 各種体育団体及び青少年団体の振興及び指導育成に関すること。

(20) 各種の保健及び体育の大会に関すること。

第8条 削除

第3節 事務の専決及び代行

第9条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育次長が北斗市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成18年北斗市教育委員会規則第4号)に基づき教育長に委任された教育事務に関する職務を代行する。

第10条 前条の規定により代行した事項は、代行者がその文書に後閲の印を押印しなければならない。ただし、軽易な事項で代行者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により後閲印を押印した文書は、教育長が出勤したときに、直ちに閲覧に供さなければならない。

第4節 事務の処理

第1款 文書の収受及び配付

第11条 事務局に到着した文書及び物品は、学校教育課において直ちに次により収受し、及び配付しなければならない。

(1) 親展でない文書は、開封の上、文書の欄外に収受年月日を押印し、各課別に分類し教育長の閲覧に供し、各課長に配付しなければならない。ただし、軽易なものについては、教育長の閲覧を省略することができる。

(2) 親展文書及び個人あての文書等は、閉封のままあて名人に配布しなければならない。

(3) 電報は、電報配付簿(様式第2号)に記載して各名あて又は各課長に配付の上、受領印等を徴さなければならない。

(4) 金券又は貴重品等を添付した文書は、金券交付簿(様式第3号)に記載し、取扱者がこれに記名し、配付して受領印等を徴さなければならない。

(5) 二以上の課にわたる文書及び物品は、その関係の重さに従い配布しなければならない。

第12条 口頭又は電話をもって受理した事項のうち、重要なものは、その要旨を電話(口頭)受理票(様式第4号)に記載して上司の閲覧に供さなければならない。

第13条 文書の記号は、次に定めるところによる。

(1) 学校教育課「北教学」

(2) 社会教育課「北教社」

第14条 文書の番号は、施行の順序に従い暦年ごとの一連番号を付すものとする。

2 施行文書は、課ごとに文書記号及び文書番号を付して文書番号簿(様式第5号)に記載しなければならない。

第2款 文書の処理

第15条 課長が書類の配付を受けたときは、直ちに自ら処理し、又は職員に配付してこれを処理しなければならない。

第16条 他の係に関係のある書類は、その係に合議しなければならない。

第17条 次に掲げる事項の起案書は、決裁前に学校教育課総務係に回付し、審査を受けなければならない。

(1) 規則、訓令、告示その他の規程で公表を要するもの

(2) 議会の議決を経るために市長に送付する議案の提案

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の会議に付議する事件

(4) 前3号に掲げるもののほか、公報に掲載する通達、通知及び照会、公告、その他

2 学校教育課は、前項の規定に沿い他の係から送付された起案書の審査において書式の文例若しくは用語例の違い又は文案にして、補整を要せると認めたものは、その大意に反しない範囲内においてこれを補整することができる。

第18条 特に急を要するもの又は説明を要するものは、持ち回り決裁を受けなければならない。

第19条 発送文書は、主管課において浄写し、封緘しなければならないものは封緘の上、学校教育課に回付しなければならない。

2 発送文書は、退庁時1時間前までに学校教育課に送付しなければならない。

第20条 教育委員会規則、教育委員会訓令及び教育委員会告示は、告示番号簿(様式第6号)に記載しなければならない。

第21条 教育委員会規則、教育委員会訓令、教育委員会告示及び認可その他処分書又は所管外の他の官公庁に発する文書には、教育委員会名を用いなければならない。

2 前項以外の文書は、教育長名を用いなければならない。

第3款 文書管理

第22条 この規則に定めるもののほか、文書管理については、北斗市文書管理規程(平成18年北斗市訓令第11号)によるものとする。

第4款 文書の編集及び保存

第23条 文書の編集及び保存は、北斗市文書編集保存規程(平成18年北斗市訓令第12号)によるものとする。

第5款 文書の処理の監査

第24条 課長は、毎月完結文書を査閲し、事務処理の敏速を期さなければならない。

第5節 服務

第25条 出勤時間を過ぎて出勤したとき、又は執務時間中早退しようとするとき、若しくは外勤の場合は、その旨届け出なければならない。

第26条 病気その他やむを得ない事故のため出勤することができないときには、その旨届け出なければならない。

2 病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

第27条 忌服の届出には死者との続柄及びその死亡年月日を記載しなければならない。

第28条 欠勤早退及び出張等の場合において、必要があるときは、担任事務の処理に関しあらかじめ上司に申し出なければならない。

第29条 機密に属する文書その他特に指定した文書は上司の許可がある場合のほかは、これを他に示し、又は謄写させることができない。

第30条 職員の退職、休職、転職等の場合は、その担任事務を後任者又は上司に引き継がなければならない。

第31条 旅行は、旅行命令簿(様式第7号)で命ずる。

第32条 旅行により帰庁したときは、復命書(様式第8号)により旅行中取り扱った事務の概要を報告しなければならない。

第33条 休日又は出勤時間外において庁舎又はその近傍に出火その他の変災あるときは、直ちに登庁して上司の指揮に従わなければならない。

第3章 雑則

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成22年4月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則の施行の日の前日において現に次の表の左欄に掲げるグループに属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。

社会教育課社会教育グループ

社会教育課社会教育係

社会教育課スポーツ振興グループ

社会教育課スポーツ係

教育課生涯教育グループ

教育課教育係

(平成22年5月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

組織上の職

教育次長

課長

係長

別表第2(第5条関係)

組織上の職以外の職

参事

課付

主幹

主査

主事

技師

指導主事

社会教育主事

文化財保護主事

主事補

技師補

公務補

事務嘱託

技術嘱託

特命担当教育次長

様式第1号 削除

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北斗市教育委員会事務局内部組織に関する規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第5号
平成22年4月23日 教育委員会規則第1号
平成22年5月13日 教育委員会規則第3号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成28年4月14日 教育委員会規則第3号
令和3年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年7月13日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号