○北斗市文書編集保存規程

平成18年2月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 本庁における文書の編集及び保存については、この規程の定めるところによる。

(ファイリング・システム)

第2条 文書の編集、取扱い、保管、保存及び廃棄等の事務処理については、ファイリング・システムを用い、その実施及び運営の具体的基準については、ファイリング・システム取扱要領(以下「要領」という。)に定める。

(文書の保存区分)

第3条 文書の類目及び保存年限は、別に定めがあるものを除き、おおむね次のとおりとする。

(1) 第1類 永久保存

(2) 第2類 永年保存(当該文書の保存年限が10年を超え永久に満たない文書)

(3) 第3類 10年保存

(4) 第4類 7年保存

(5) 第5類 5年保存

(6) 第6類 3年保存

(7) 第7類 2年保存

(8) 第8類 1年保存

第4条 前条に規定する文書の保存区分の細目は、要領で定める。

(保存年限の起算)

第5条 文書の保存年限は、処理の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する文書は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(書庫の管理)

第6条 文書保存庫(以下「書庫」という。)は、総務部総務課において管理する。

(書庫内の保全)

第7条 書庫は、常に通気、防湿等に注意し、文書の変質、虫害等の予防に努めなければならない。

2 書庫内においては、喫煙その他一切の火気を用いてはならない。

(立入りの制限)

第8条 書庫には、書庫担当係員以外の者は、立ち入ってはならない。ただし、書庫担当係員の立会いのもとに立ち入るときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市文書編集保存規程

平成18年2月1日 訓令第12号

(平成18年2月1日施行)