○北斗市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第4号
(委任事務)
第1条 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件80万円を超える教育財産(公有財産)の取得を市長に申し出ること。
(4) 1件130万円以上の工事の計画を策定すること。
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 教育委員会規則及び訓令の制定又は改廃を行うこと。
(7) 教育予算、議会の議決事件について意見を申し出ること。
(8) 社会教育委員その他教育委員会の所管に属する委員を委嘱すること。
(9) 道費負担教職員の校長、教頭の任免その他進退について内申すること。
(10) 教職員の人事及び服務監督研修の一般方針を定めること。
(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(12) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関し、公表を行うこと。
2 前項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し、又は専決処理することができる。
3 教育長は、前項の規定により処理したときは、直近の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
(委任事務の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮り決定する。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年11月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前の北斗市教育委員会公告式規則、北斗市教育委員会会議規則、北斗市教育委員会傍聴人規則又は北斗市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。