○北斗市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、北斗市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(令和7年北斗市規則第13号。以下「実施規則」という。)に規定する総合事業を実施する者に対して、当該事業の実施に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を自主的に行う地域住民が主体となって構成される団体、ボランティア等で構成される団体、社会福祉法人等とする。
2 前項の規定にかかわらず、北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者については、補助対象外とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更の承認)
第7条 申請者は、補助金の交付額に変更が生じる場合は、変更の内容及び変更理由を記載した北斗市介護予防・日常生活支援総合事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、北斗市介護予防・日常生活支援総合事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日まで又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日までに提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部について返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事業概要 | 対象経費 | 補助金額 |
訪問型サービス・活動B | 掃除、洗濯、調理、買い物等の日常生活上の支援 | 利用者の支援に要する経費(人件費(運営の調整等に要するものに限る。)、謝礼(利用者に対して行う者のボランティア活動に対する奨励金)、旅費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、手数料、使用料、保険料、賃借料、その他事業の運営に必要と認められる経費) | ・利用者1人~20人の月 月額10,000円 ・利用者21人~40人の月 月額15,000円 ・利用者41人~60人の月 月額20,000円 ・利用者61人~80人の月 月額25,000円 ・利用者81人~100人の月 月額30,000円 ・利用者100人以上の月 月額35,000円 |
訪問型サービス・活動D | 日常生活用品の買い物のために乗降介助等(乗合形式の運送に限る。) | 1往復につき1,500円 | |
通所型サービス・活動B | 体操・運動等の活動、趣味活動等の通いの場における支援 | ・利用者5人未満 1回5,000円 ・利用者5~16人未満 1回10,000円 ・利用者16人以上 1回15,000円 ただし、月10回を支給の上限とする。 |



