○北斗市補助金等交付要綱

平成18年2月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)の執行に際し、その具体的運用に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 規則第2条第1項第1号に規定する「補助金」とは、市が市以外のものに対して交付する相当の反対給付を受けない給付金であって、その交付の根拠となっている法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)又は予算科目において、その名称が形式的に補助金とされているものをいう。

2 規則第2条第1項第2号に規定する「その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長が定めるもの」とは、前項の補助金に類するものであって、その名称が補助金以外の助成金、奨励金等であっても、この規則による交付手続によることが適当と認めて、市長が個別に定めた市の交付金をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等交付申請書には、最小限、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 補助事業等の計画を記載した書面

(2) 補助金等の交付申請額の算出根拠を記載した書面

(3) 補助事業等に要する経費の配分を記載した書面

(4) 事業予算書

2 前項に掲げる添付書類については、特別な事情があると認められる場合に限り、その一部を省略できるものとする。

(補助金等の交付の決定)

第4条 補助金等の交付の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合において、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、当該申請に係る補助金等が事務又は事業の実施実績をもって交付の申請をすべきこととされているものであり、かつ、その交付が法令の規定により市の義務とされているものである場合を除き、相当の期間中、当該申請に係る補助金等の全部又は一部につき、交付の決定を行わないものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金等の交付を受け、又はその他の助成を受けた者

(2) 他の補助事業等に関し交付を受けた補助金等を他の用途に使用した者

(3) 国が交付する補助金等その他の助成に関し前2号と同等の行為があった者

2 補助金等の交付の決定後において、次の各号に掲げる変更の生じたときは、それぞれ当該各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 補助事業者等の名称又は代表者に変更のあったとき 補助事業者等の名称又は代表者に変更があった旨の文書による届出(法人の場合は登記事項証明書を、法人以外の団体の場合は当該変更に係る議事録謄本を添付させること。)をさせること。この場合においては、補助金等の交付の決定の変更は要しないものとする。

(2) 補助対象事業が第三者に引き継がれたとき(法人等の合併による場合を除く。) 補助対象事業者を第三者に引き継ごうとするときは、すでに経過した期間に係る部分を明らかにした文書により規則第5条第1項第3号の規定による事業の廃止の承認を受けさせるものとし、その引き継ぎを受けた者は、当該引き継ぎを受けた部分に関し、規則第3条の規定による補助金等の交付の申請をさせるものとする。

(3) 法人等の合併により補助対象事業が引き継がれたとき 第1号の例により処理すること。

(補助金等の交付の条件)

第5条 規則第5条第1項第1号に規定する「市長の定める軽微な変更」とは、当該補助事業等の目的及び内容等を勘案の上、次に掲げる事項を基準とする。

(1) 経費の目的を実質的に変更するものではない場合

(2) 経費の配分の変更が、経費使用の効率化に貢献するものであり、かつ、補助金等の交付の目的の達成に何ら支障がないと認められる場合

(3) 種目別配分の固定化がかえって経費の効率的な使用を妨げるおそれがあり、かつ、補助事業者等又は間接補助事業者等(補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等をその財源を全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの(以下「間接補助金等」という。)の交付の対象となる事務又は事業(以下「間接補助事業等」という。)を行う者をいう。以下同じ。)の創意に基づく配分の変更を認めても補助金等の交付の目的の達成に支障がないと認められる場合

2 規則第5条第1項第2号に規定する「市長の定める軽微な変更」とは、当該補助事業等の目的及び内容等の勘案の上、次に掲げる事項を基準とする。

(1) 補助金等の交付の目的の達成のため相関的に事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

(2) 補助金等の交付の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者等又は間接補助事業者等の自由な創意による計画の変更を認めることにより、より効率的に補助金等の交付の目的の達成に資することとなると認められる場合

(3) 補助金等の交付の目的の達成及び事業の能率的遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められる場合

3 規則第5条第2項に規定する「相当の収益が生ずると認められる場合」とは、補助金等の交付と、「相当の収益」との間に因果関係があり、かつ、その収益が事業を行うことによって通常生ずるであろう利益を大幅に超えることとなると認められる場合をいうものである。

4 規則第5条第3項に規定する「補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件」とは、おおむね次のようなものをいう。

(1) 補助事業等に係る経費間の流用を認めることにより補助金等の交付の目的の達成を妨げ、又は効率的な事業の執行を妨げることとなるおそれがある場合における流用の禁止に関すること。

(2) 残存物件の処理について制限等をする必要がある場合における処理の方法等に関すること。

(3) 補助事業等に関して締結する契約について規制する必要がある場合における契約の方法等に関すること。

(4) 補助事業等に要する経費の使用方法を規制する必要がある場合における経費の使用方法に関すること。

(5) 間接補助金等に係る場合にあっては、補助事業者が補助金等の交付の決定の際に付された条件と同一の条件を間接補助金等の交付の決定の際に付すべきこと。

(6) 間接補助金等に係る場合にあっては、補助事業者等が補助金等の概算払を受けたときは、遅滞なく間接補助金等の支払をすべきこと。

(7) 補助事業等が建設工事である場合にあっては、請負代金の前金払又は部分払をするために補助金等の概算払を受けたときは、遅滞なく、前金払又は部分払をすべきこと。

(事情変更による決定の取消し等)

第6条 規則第8条第1項に規定する「その後の事情の変更」とは、補助金等の交付の決定後において生じた当事者の責めに帰さない客観的条件の変化をいうものであること。

2 規則第8条第1項に規定する「特別の必要が生じたとき」とは、補助事業等の能率的、効果的な遂行を図るためには当該補助事業等に係る補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することが必要になったとき、又は当該補助事業等の能率的、効果的な遂行が期待できなくなったとき、若しくはその遂行の必要がなくなったときをいうものであること。

3 規則第8条第1項に規定する「既に経過した期間に係る部分」とは、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い遂行された部分をいうものであること。

(補助金等の交付)

第7条 補助金等を概算払する場合の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 建設工事の完成を目的とする補助金等の場合であって、当該建設工事を請負に付しているときは、補助事業者等又は間接補助事業者が請負者に支払うべき金額に補助率を乗じて得た額の範囲内において概算払をすることができるものとする。なお、請負者に支払うべき金額を確認するためのでき形等の確認については、積極的な検査行為を要するものではなく、補助事業者等から提出される書類により確認を行えば足るものとする。

(2) 物件の購入を目的とする補助金等の場合は、当該物件の納入が完了し、補助事業者等又は間接補助事業者等が当該物件の代金の支払をする時点において、補助金等の交付の決定をした全額を概算払することができるものとする。ただし、補助事業者等又は間接補助事業者等が、当該物件の購入に際し、分割納入及び部分払の特約をした場合においては、分割納入が完了し、当該完了した分割納入に係る物件の代金の支払をする時点に、当該代金の額に補助率を乗じて得た額を概算払することができるものとする。

(3) 団体等が行う事業に対する補助金等の場合は、当該団体等の事業実施計画に基づき、実施時期にあわせて概算払をすることができるものとする。

(4) 事務費、人件費等に対する補助金等の場合は、その必要の都度概算払をすることができるものとする。ただし、年間を通じての事務費、人件費等を対象としている場合は、おおむね四半期ごとに分割して概算払をするものとする。

(補助事業等の遂行)

第8条 規則第10条に規定する「法令に基づく市長の処分」とは、補助事業等の適正な実施を図るため、法令の定め並びに交付の決定及びこれに付した条件によっては規制しきれない細部にわたる事項又は交付決定後の客観的な情勢の変化に即応する措置について、市長が法令の規定に基づき発する命令等をいう。

(状況報告等)

第9条 市長は、補助事業等の目的及び内容を勘案の上、必要に応じ、補助事業者等から徴すべき状況報告書の書式及び提出時期等を定めるものとする。

(工事完成届等)

第10条 規則第13条第2項に規定する「市長がその必要がないと認めるとき」とは、補助事業者等が地方公共団体の場合であって、当該地方公共団体の職員が作成した検査調書をもって確認することができると認められる場合をいう。

(実績報告)

第11条 実績報告は、原則として当該補助事業等の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに行わせるものとする。

2 実績報告書には、最小限、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 補助事業等の実施結果を記載した書面

(2) 補助金等の精算結果を記載した書面

(補助金等の額の確定等)

第12条 補助金等の額の確定の通知は、原則として当該補助事業等に係る完了の実績報告書を受理した日から20日以内に行うものとする。

(補助金等の返還)

第13条 補助金等を返還させる場合において定める返還すべき期限は、補助金等の額の確定又は交付の決定の取消しの通知をした日から20日以内とする。ただし、補助事業者等が地方公共団体である場合で、かつ、補助金等の返還の原因が当該補助金等の額の確定によるものであるときは、当該返還金につき予算措置を必要とする場合に限り、その返還すべき期限を、当該補助金等の額の確定の通知をした日から90日以内において定めることができるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第14条 規則第21条に規定する「同種の事務又は事業」とは、予算科目上同一項内に属するものをいう。

(財産の処分の制限)

第15条 規則第23条に規定する「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間」とは、原則として当該補助事業等の完了の年の翌年から起算して10年以内で、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間をいう。

(申請書等の様式)

第16条 補助金等の交付の申請、実績報告その他の手続は、すべて規則に基づいて定めた様式により行わせるものとする。ただし、規則で定めた様式により難い特別の理由があるときは、市長の承認を得て別の様式によることができるものとする。

2 規則に定めた様式は、当該様式においてその使用すべき範囲が定められているものを除き、補助金等の交付の対象となる事務又は事業の内容に最も適した様式を選択して使用させるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野町補助金交付要綱(平成16年大野町長決定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定になされたものとみなす。

北斗市補助金等交付要綱

平成18年2月1日 訓令第35号

(平成18年2月1日施行)