○北斗市老人ホーム入所措置等の基準に関する要綱
令和6年4月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく入所措置を適切に行うための基準に関して、北斗市老人福祉法施行細則(平成18年北斗市規則第83号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所判定)
第2条 市長は、老人ホームへの入所の措置をしようとする者及び養護委託の措置をしようとする者について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)、診断書(老人ホーム入所用)(様式第2号)その他の関係書類を添えて、北斗市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱(令和6年北斗市訓令第25号)に規定する入所判定委員会の意見を聴き、その要否を決定するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条第8項前段による要介護認定の結果を基本とし、入所判定委員会の意見を聴かないで要否の決定をすることができる。
2 高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体の重要な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームへの入所の措置をしようとする場合は、前項の入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。
(入所措置の基準)
第3条 老人ホームへの入所措置の要否判定については、次の基準によるものとする。
(1) 養護老人ホーム
法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次のいずれにも該当すること。
事項 | 基準 |
(ア) 健康状態 | ・入院加療を要する病態ではないこと。 ・感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
(イ) 日常生活動作の状況 | ・入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あること。 ・その老人の世話を行う養護者がいないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
(ウ) 精神の状況 | ・入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって、日常生活に支障があること。 ・その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
(エ) 家族の状況 | ・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(オ) 住居の状況 | ・住居がないか、又は住居があってもそれが狭隘である等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
イ 経済的事情について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
(2) 特別養護老人ホーム
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態ではないこと。感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、その状態が継続すると認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。 |
(1) 当該老人の身体又は精神の状況が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 受託者が老人の扶養義務者である場合
(65歳未満の者に対する措置の基準)
第5条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められる者は、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。
2 60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームへの入所の措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所の要件を満たしているにもかかわらず、救護施設の定員等の事由により、これに入所することができないとき。
(2) 介護保険法施行令第2条第1項第6号に規定する初老期における認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所の措置を受けている場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。