○北斗市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和6年4月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する養護老人ホームへの入所措置の適正な実施を図るため、北斗市養護老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 判定委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 養護老人ホームへの入所の要否の判定審査

(2) 養護老人ホーム入所者の入所継続の要否の判定審査

(構成)

第3条 判定委員会は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 介護老人福祉施設の施設長

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長等)

第5条 判定委員会に委員長を置き、介護老人福祉施設の施設長が委員長となる。

2 委員長は会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 判定委員会の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和6年4月1日 訓令第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和6年4月1日 訓令第25号