○北斗市老人福祉法施行細則

平成18年2月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)についてはねたきり老人等処遇記録台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース記録(様式第3号)

(2) ケース番号登載簿(様式第4号)

(3) 面接(通告)記録票(様式第5号)

(4) 措置費支弁台帳(様式第6号)

(5) 養護受託申出書受理簿(様式第7号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第8号)

(7) 養護受託者台帳(様式第9号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは在宅福祉サービス措置開始通知書(様式第10号)により、措置の変更を行ったときは在宅福祉サービス措置変更通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは在宅福祉サービス措置廃止(停止)通知書(様式第12号)によりそれぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第13号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第14号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第15号)によりそれぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第16号)によってしなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第17号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第18号)によりそれぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の市町村又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第19号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第20号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所引受(不承諾)(様式第21号)又は養護受託(不承諾)(様式第22号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第23号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第23号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第24号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第25号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費)

第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、その月の10日までに、老人保護措置費請求書により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により措置費の請求があったときは、内容を審査し、速やかに財団及び養護受託者に措置費を交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業の開始届)

第11条 法第14条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第27号)によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業の変更届)

第12条 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業の変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第28号)によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業の廃止届等)

第13条 法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第29号)によらなければならない。

(軽費老人ホームの設置届等)

第14条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第30号)によらなければならない。

2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第31号)によらなければならない。

(軽費老人ホームの変更届等)

第15条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更(廃止)(様式第32号)によらなければならない。

2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第33号)によらなければならない。

(軽費老人ホームの廃止届)

第16条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホーム事業の廃止の届出は、軽費老人ホーム事業変更(廃止)(様式第32号)によらなければならない。

(改善命令による措置結果の報告)

第17条 社会福祉法人その他の軽費老人ホームを設置する者が社会福祉法第71条の規定によって施設の設備若しくは運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった処置について、措置結果報告書(様式第34号)を当該命令を受けた日から30日以内に、市長に提出しなければならない。

(有料老人ホームの設置届等)

第18条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第35号)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームに係る変更の届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第36号)によらなければならない。

3 法第29条第3項の規定による有料老人ホームの廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム事業廃止(休止)(様式第37号)によらなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町老人福祉法施行細則(平成5年上磯町規則第11号)又は大野町老人福祉法施行細則(平成5年大野町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第167号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、老人福祉法施行細則(昭和38年北海道規則第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び様式第33号の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、老人福祉法施行細則(昭和38年北海道規則第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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北斗市老人福祉法施行細則

平成18年2月1日 規則第83号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月1日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第167号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第9号