○北斗市老人福祉法施行細則
平成18年2月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース記録(様式第3号)
(2) ケース番号登載簿(様式第4号)
(3) 面接(通告)記録票(様式第5号)
(4) 措置費支弁台帳(様式第6号)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第7号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第8号)
(7) 養護受託者台帳(様式第9号)
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第16号)によってしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第24号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費)
第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、その月の10日までに、老人保護措置費請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定により措置費の請求があったときは、内容を審査し、速やかに財団及び養護受託者に措置費を交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業の開始届)
第11条 法第14条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第27号)によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業の変更届)
第12条 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業の変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第28号)によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業の廃止届等)
第13条 法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第29号)によらなければならない。
(軽費老人ホームの設置届等)
第14条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第30号)によらなければならない。
2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第31号)によらなければならない。
(軽費老人ホームの変更届等)
第15条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更(廃止)届(様式第32号)によらなければならない。
2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第33号)によらなければならない。
(軽費老人ホームの廃止届)
第16条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホーム事業の廃止の届出は、軽費老人ホーム事業変更(廃止)届(様式第32号)によらなければならない。
(改善命令による措置結果の報告)
第17条 社会福祉法人その他の軽費老人ホームを設置する者が社会福祉法第71条の規定によって施設の設備若しくは運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった処置について、措置結果報告書(様式第34号)を当該命令を受けた日から30日以内に、市長に提出しなければならない。
(有料老人ホームの設置届等)
第18条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第35号)によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームに係る変更の届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第36号)によらなければならない。
3 法第29条第3項の規定による有料老人ホームの廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム事業廃止(休止)届(様式第37号)によらなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第167号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、老人福祉法施行細則(昭和38年北海道規則第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び様式第33号の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、老人福祉法施行細則(昭和38年北海道規則第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。