○北斗市合併処理浄化槽条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市合併処理浄化槽条例(平成19年北斗市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第8号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(水量測定器具を設置してあるものを除く。)を使用した場合は、月の初日から末日までとする。
(排水設備の接続方法等)
第7条 条例第10条第2号の規定による工事の実施方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の上流端の接続孔と管底高に食い違いを生じさせないこと。
(2) 施設の内側へ突き出さないよう差し入れ、漏水を予防する措置を講じること。
(3) 前2号の基準によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示に従うこと。
2 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条で定める技術の基準のほか、管理者が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(排水設備等の計画の確認申請)
第8条 条例第13条において準用する北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号。以下「下水道条例」という。)第5条の規定による確認申請は、排水設備等工事確認書(様式第7号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 詳細図
(5) 工事費内訳書
(6) その他管理者が必要と認める書類
(排水設備等工事の完成届及び検査)
第9条 条例第13条において準用する下水道条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完成届(様式第9号)によるものとし、同条第2項の検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第10号)による。
(使用開始等の届出)
第10条 条例第13条において準用する下水道条例第11条第1項の規定による届出は、市管理浄化槽使用開始等届(様式第11号)による。
(使用料の減額)
第11条 条例第12条第2項に規定する減ずる額は、770円とする。ただし、当該使用料が770円に満たない場合は、その使用料相当額をもって使用料から減じた額とする。
(使用料の減免申請)
第12条 条例第13条において準用する下水道条例第20条第1項の規定により、使用料の減免申請を行おうとする者は、市管理浄化槽使用料減免申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(北斗市合併処理浄化槽条例施行規則の廃止)
2 北斗市合併処理浄化槽条例施行規則(平成19年北斗市規則第8号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市合併処理浄化槽条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月6日上下水管規程第22号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。