○北斗市合併処理浄化槽条例

平成19年3月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 市の設置する合併処理浄化槽及び既に個人等が設置している合併処理浄化槽で北斗市に譲渡された排水施設(以下「市管理浄化槽」という。)の管理及び使用については、浄化槽法(昭和56年法律第43号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定するし尿浄化槽のうち、し尿及び生活雑排水を合併して処理する方法による浄化槽をいう。

(2) 汚水 し尿及び生活雑排水(事業所、店舗等における生活に由来する汚水や、飲食店から排出される汚水を含む。)をいう。ただし、工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。

(3) 排水施設 汚水を最終的に処理するために設ける合併処理浄化槽及び当該処理された汚水を排除するための排水管、排水渠で下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な排水管、排水渠等で住宅等所有者又は使用者が管理するものをいう。

(5) 住宅等所有者 主に居住の用に供する建物等の所有者若しくは当該住宅等を新たに建築しようとする者をいう。

(6) 使用者 汚水を排除するために、排水施設を使用する者をいう。

(7) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(8) 使用月 合併処理浄化槽使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(設置申請等)

第3条 設置区域内の住宅等所有者は、合併処理浄化槽による汚水の処理を希望するときは、管理者に対し、市管理浄化槽の設置を申請しなければならない。

2 管理者は住宅等所有者から市管理浄化槽の設置申請(以下「設置申請」という。)があったときは、速やかに必要な調査及び当該設置申請に対する処分の決定を行い、当該設置申請をした住宅等所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により市管理浄化槽の設置を決定したものについて条件を付することができる。

(設置完了の通知)

第4条 管理者は、この条例に基づき排水施設の設置工事を完了したときは、市管理浄化槽の設置を決定した住宅等所有者(以下「浄化槽設置者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(既存合併処理浄化槽等の譲渡)

第5条 既に個人等が設置している合併処理浄化槽(別に定める基準に合致するものに限る。)を、この条例に基づいて管理を行おうとする者は、当該個人等で設置している合併処理浄化槽を無償で北斗市に譲渡しなければならない。

(保管義務等)

第6条 使用者及び浄化槽設置者(以下「使用者等」という。)は、排水施設の適切な使用及び保管をしなければならない。

2 使用者等又は土地所有者は、管理者が行う市管理浄化槽の清掃及び保守点検等の維持管理作業が適切に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。

3 市管理浄化槽を設置する土地の所有者は、市管理浄化槽設置に要する用地を市に無償で使用させなければならない。

(修繕費用等の負担)

第7条 使用者等の責めに帰するべき事由により、当該排水施設の修繕、移設、改築又は撤去等(以下「修繕等」という。)の必要が生じたときは、管理者の指示により修繕等を行い、当該修繕等に係る費用を負担しなければならない。

(排水設備の設置)

第8条 浄化槽設置者は、市管理浄化槽設置完了後3ヵ月以内に排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の費用負担)

第9条 排水設備の設置に要する費用は、浄化槽設置者の負担とする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を流入させるために設ける排水設備は、市管理浄化槽に固着させること。

(2) 排水設備を市管理浄化槽に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で、規程に定める方法によること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、100ミリメートル以上(一つの建物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以内のものの内径は、75ミリメートル以上)とすること。

(排除の停止又は制限)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 市管理浄化槽を損傷するおそれがあるとき。

(2) 市管理浄化槽の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用料の算定方法)

第12条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算定して得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 市管理浄化槽の管理に必要な電気料金を自己負担した場合における使用料は、別表により算定して得た額から、規程で定める額を減じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(北斗市下水道条例の準用)

第13条 この条例に定めるもののほか、市管理浄化槽の管理及び使用については、北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号)第5条から第7条まで、第10条第11条第1項第13条第1項から第3項まで、第14条(第1項及び第2項第4号に係る部分を除く。)第15条第20条第21条第22条(第7号に係る部分を除く。)及び第23条について準用する。この場合において、第10条第11条第1項第13条第1項及び第2項並びに第14条第4項中「公共下水道」とあるのは「市管理浄化槽」と、第22条第4号中「第9条又は第10条」とあるのは「第10条」と、同条第5号中「第11条又は第12条第1項若しくは第2項」とあるのは「第11条第1項」と、同条第8号中「第5条第1項、第16条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段、第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第14条第2項第4号の規定による申告書」とあるのは「第5条第1項の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段若しくは第11条の規定による届出書」と読み替えるものとする。

(北斗市水洗便所改造等資金あっせん条例の準用)

第14条 この条例に定めるもののほか、市管理浄化槽の設置に伴う水洗便所改造等資金のあっせんについては、北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成18年北斗市条例第162号)の規定(第11条第2項及び第3項を除く。)を準用する。この場合において、第1条中「下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項」とあるのは「北斗市合併処理浄化槽条例(平成19年北斗市条例第11号)第8条」と、第2条中「法第2条第8号に規定する処理区域内」とあるのは「北斗市合併処理浄化槽設置条例(平成19年北斗市条例第10号)第2条第2号に規定する設置区域内」と読み替えるものとする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(北斗市合併処理浄化槽使用料の改定に関する経過措置)

第6条 この条例による改正後の北斗市合併処理浄化槽条例第12条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続的に使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払い義務が生じたものに係る使用料は、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(北斗市合併処理浄化槽使用料の改定に関する経過措置)

第6条 この条例による改正後の北斗市合併処理浄化槽条例第12条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続的に使用し、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払義務が生じたものに係る使用料は、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

用途

使用料(1箇月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

家事用

6m3まで

792円

7m3から10m3

1,320円

1m3ごとに

143円

業務用

20m3まで

3,300円

1m3ごとに

176円

1 家事用とは、一般家庭において使用するもの

2 業務用とは、家事用以外の用に使用するもの

北斗市合併処理浄化槽条例

平成19年3月12日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)