○北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例
平成18年2月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者及び下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の排水設備を設置しようとする者に対する工事資金(以下「資金」という。)について、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に融資のあっせんを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(融資のあっせん対象工事)
第2条 融資のあっせん対象は、法第2条第8号に規定する処理区域内(以下「区域」という。)の既存の1戸建ての住宅、共同住宅及び併用住宅の便所を水洗化に改造するため、及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。
(融資のあっせんを受けることができる者)
第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、区域の建物所有者又はその所有者の同意を得た使用者(以下「所有者等」という。)で、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(融資の限度額)
第4条 融資の限度額は、1基につき50万円とする。
2 前項の1基とは、大便器1個及び小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、それぞれ排水設備を含むものとする。
3 融資する資金は、1戸建ての住宅及び併用住宅にあっては1戸につき2基までとし、共同住宅にあっては1棟につき2基までとする。
(融資あっせんの申請)
第5条 融資のあっせんを受けようとする者は、規程で定めるところにより申請をしなければならない。
(融資あっせんの決定及び通知)
第6条 管理者は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第7条 前条の規定により融資あっせんの決定通知を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、融資の決定を受けてから規程で定める期間内に工事を完成させ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(融資あっせん決定の取消し)
第8条 管理者は、融資決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資の決定を取り消すことができる。
(1) 融資あっせんの決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資あっせんの決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、火災、水害、地震その他の災害により滅失したとき。
(4) 融資決定者が所有者等でなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(融資のあっせん)
第9条 管理者は、第7条の工事の完成の届出があったときは、所定の検査を行い、金融機関に対して融資のあっせんを行い、その旨を融資決定者に通知するものとする。
(資金の貸付け)
第10条 資金の貸付けは、金融機関と融資決定者との融資に関する契約によるものとする。
(資金の融資条件)
第11条 融資する資金には、利息を付さないものとする。
2 法第11条の3第1項に規定する期間を経過して融資あっせんの申請をした者に対して融資する資金には、規程で定める利息を付するものとする。
3 前項の場合において、工事を実施しない相当の理由があると認められる者に対しては、利息を付さないものとする。
(融資資金の償還)
第12条 融資する資金の償還の方法は、規程で定める。
(一時償還)
第13条 管理者は、資金を借り入れた者(以下「借入者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても、既に貸付けした資金の全部又は一部を一時に償還させることについて、金融機関と協議することができるものとする。
(1) 借入者が所有者等でなくなったとき。
(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(利子相当額の負担)
第14条 金融機関がこの条例の規定に基づき貸付けした資金に見合う利子相当額は、市が負担するものとする。
(償還方法の特例)
第15条 管理者は、借入者が災害その他の事由により、融資した資金を償還期限までに償還することが困難と認めたときは、金融機関と協議の上、償還方法を変更することができる。
(延滞金)
第16条 借入者が借入れした資金を償還期限までに償還しないときは、金融機関に対して延滞金を支払わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく融資のあっせんについては、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成元年上磯町条例第26号)又は大野町水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成3年大野町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく融資のあっせんについては、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月12日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。