○北斗市水道事業給水条例

平成18年2月1日

条例第171号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第17条)

第3章 給水(第18条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第36条)

第5章 管理(第37条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第41条の2・第41条の3)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第42条―第44条)

第8章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、北斗市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需用者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第117号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去のための工事をいう。

(3) 工事費 給水装置費をいう。

(4) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共同専用給水装置 2世帯以上で専用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(管理人の選定)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人に異動があったときも同様とする。

(1) 給水装置を共有するもの

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(給水装置の管理)

第6条 給水装置の所有者又は使用者は、常に最善の注意を払い、良好の状態において給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくとも、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。

4 所有者又は使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより水道水を汚染させないこと。

(2) 水道メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件を設置しないこと。

(3) メーター、上水栓等を操作しないこと。

第7条 削除

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、その費用を減額し、若しくは免除し、又は市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の工事費用において同じ。)とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第13条 工事申込者は、設計により算出した工事費概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納)

第14条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて分納することができる。ただし、分納の期間は、同一年度内に限る。

(給水装置所有権の移転の時期)

第15条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第16条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期間内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第17条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止しようとすることはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、修止、断水又は漏水のため所有者又は使用者に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水の申込み及び使用)

第19条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第22条 メーター(附属物を含む。)は、管理者が設置して、水道の使用者又は所有者に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを所有者又は使用者に設置させることができる。

(1) 著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 メーターの保管者がその責めに帰すべき理由によりメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第23条 給水装置の所有者、使用者又は管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。

(2) 所有者又は使用者に異動があったとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(4) 給水装置の用途に変更があったとき。

(5) 消防演習又は消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 給水装置の機能又は水質について、所有者又は使用者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、管理者が別に定める検査費(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の検査費用において同じ。)を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(メーター使用料を含む。以下「料金」という。)は、水道使用者又は管理人から徴収する。

2 共同専用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、次の区分別により算定して得た額の合計額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の料金において同じ。)とする。

(1) 水道使用料 別表第1による。

(2) メーター使用料 別表第2による。

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、管理者は、これを変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

第30条 削除

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間がその月の15日未満のときは、2分の1

(2) 使用期間がその月の15日以上のときは、1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合には、その使用日数の多い料率を適用する。

3 積雪その他の理由により長期にわたってメーターの点検が不可能の場合は、その期間のみ概算料金を徴収し、再びメーターの点検が可能になってからその期間の使用料を精算する。

(その他の認定)

第32条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを定める。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、使用予定水量に相当する料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の納期及び徴収方法)

第34条 料金の納期は、翌月末日とする。

2 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前項の納期を変更することができる。

3 料金は、納入通知書により直納又は口座振替若しくは集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第35条 手数料は、次の区別により算定して得た額の合計額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の手数料において同じ。)を申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき工事金額1万円までの場合にあっては110円、1万円以上の場合にあっては工事金額の100分の1.1

(2) 量水器試験手数料 1件につき220円

(3) 第10条第1項の指定をするとき 1件につき10,500円

(4) 第10条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき 別表第3による。

(5) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき 1件につき8,000円

(料金、手数料等の減免)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(検査及び費用負担)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまでの間

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(過料)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(2) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(3) みだりに消火栓制水弁、排気弁等を操作したとき。

(4) 第6条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げたとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(給水装置の切離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第42条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 北斗市水道事業において、5年以上水道工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、同項9号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道について前項1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町水道事業給水条例(昭和35年上磯町条例第16号)又は大野町給水条例(昭和63年大野町条例第9号。以下「大野町条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第27条の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る料金については、合併年度から平成21年度までの5箇年度に限り、次の表に掲げるとおりとする。

 

用途

家事用

団体・営業用

浴場用

口径

料率

基本料金

(月額)

4m3まで

基本料金

(月額)

6m3まで

基本料金

(月額)

8m3まで

超過料金1m3につき

基本料金

(月額)

16m3まで

超過料金1m3につき

基本料金

(月額)

80m3まで

超過料金1m3につき

13mm

680円

1,020円

1,360円

145円

2,440円

145円

―円

―円

20~25mm

710

1,065

1,420

145

2,510

145

30~40mm

2,580

145

50mm以上

3,530

145

7,910

135

備考 家事用基本料金の水量は、前月の検針水量によるものとする。

5 第34条の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る料金の納期は、平成17年度に限り、大野町条例の例による。

6 第35条の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る手数料については、平成17年度に限り、大野町条例の例による。

(平成24年12月12日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金等の改定に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の北斗市水道事業給水条例(以下「改正後の水道条例」という。)第12条、第25条第2項並びに第35条第1号及び第2号の規定は、平成25年9月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みに基づき、施行日以降に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費用、検査費用又は手数料について適用し、基準日前に行われた工事の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係るまでの間に料金の発生する工事費用、検査費用又は手数料については、なお従前の例による。

2 改正後の水道条例第27条及び第31条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払義務が生じたものに係る料金については、なお従前の例によるものとする。

(平成27年3月17日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、北海道知事認可の日から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金等の改定に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の北斗市水道事業給水条例(以下「改正後の水道条例」という。)第12条、第25条第2項並びに第35条第1号及び第2号の規定は、平成31年4月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みに基づき、施行日以降に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費、検査費又は手数料について適用し、基準日前に行われた工事の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費、検査費又は手数料については、なお従前の例による。

2 改正後の水道条例第27条及び第31条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払義務が生じたものに係る料金については、なお従前の例によるものとする。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

水道料金表

種別

用途

使用料(1箇月につき)

摘要

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

専用

家事用

6m3まで

726円




7m3から10m3まで

1,210円

1m3ごとに

143円


業務用

20m3まで

2,970円

187円


浴場業用

100m3まで

6,600円

66円


臨時用



1m3ごとに

275円


消火

演習用

1回10分以内

1,100円




1 家事用とは、一般家庭において使用するもの

2 業務用とは、家事用及び浴場業用以外の用に使用するもの

3 浴場業用とは、公衆浴場営業の用に使用するもの

4 臨時用とは、興業、建設工事等の臨時に使用するもの

(開拓用)

料率

用途

基本料金(月額)4m3まで

基本料金(月額)6m3まで

基本料金(月額)8m3まで

超過料金1m3につき

家事用

398.2円

597.3円

796.4円

68.2円

備考 家事用基本料金の水量は、前月の検針水量によるものとする。

別表第2(第27条関係)

メーター使用料金表

口径

使用料(1箇月につき)

13m/m以下

121円

20 〃

198円

25 〃

209円

40 〃

308円

50 〃

1,650円

75 〃

1,870円

100 〃

2,200円

別表第3(第35条関係)

工事の種類

設計審査手数料

工事検査手数料

工事延長20メートルまでの分

工事延長20メートルを超える分1メートル増すごとに

新設工事(1件につき)

給水管の最大口径

25ミリメートルまで

2,200円

2,200円

70円

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

6,800

9,000

50ミリメートルを超え100ミリメートルまで

11,300

13,600

150

100ミリメートルを超えるもの

15,800

18,100

改造工事(1件につき)

すべての口径

1,300

1,300

 

北斗市水道事業給水条例

平成18年2月1日 条例第171号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成18年2月1日 条例第171号
平成24年12月12日 条例第34号
平成26年2月13日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第18号
平成31年3月12日 条例第2号
平成31年3月12日 条例第10号
令和元年9月18日 条例第19号