○北斗市集落排水施設条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市集落排水施設条例(平成18年北斗市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(北斗市下水道条例施行規程の準用)
第2条 この規程に定めるもののほか、北斗市下水道条例施行規程(平成18年北斗市規則第139号)の規定(第1条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規程の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「公共下水道使用料」とあるのは「集落排水施設使用料」と、「悪質下水」とあるのは「悪質汚水」と読み替えるものとする。
(北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規程の準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、北斗市下水道事業受益者負担金条例施行規程(平成18年北斗市規則第140号)の規定(第1条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規程の規定中「下水道事業」とあるのは「集落排水施設事業」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
(北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規程(平成18年北斗市規則第142号)の規定(第1条の規定を除く。)を準用する。
(北斗市排水設備工事業者の指定等に関する規程の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、北斗市下水道排水設備工事指定店に関する規程(平成18年北斗市規則第143号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(北斗市集落排水施設条例施行規則の廃止)
2 北斗市集落排水施設条例施行規則(平成18年北斗市規則第145号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市集落排水施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。