○北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成18年北斗市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせん住宅の適用除外)

第2条 次に掲げる住宅は、融資あっせんの対象としないものとする。

(1) 国及び地方公共団体が所有する住宅

(2) 法人又は団体が所有する住宅

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は、1人とし、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市内及び近隣に居住している者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 独立の生計を営む者で借入金の返済能力があると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に代えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付したものと同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は、借入者の負担とする。

(融資あっせん資金の端数処理)

第4条 条例第4条の規定による融資あっせんする資金に、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(融資あっせんの申請)

第5条 条例第5条の規定により、融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造等資金融資あっせん申請書(様式第1号)を下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第6条 管理者は、条例第6条の規定により、融資あっせんの可否を決定したときは、水洗便所改造等資金融資あっせん審査結果通知書(様式第2号又は様式第3号)により通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 条例第7条の規定による期間は、60日とし、同条の規定による届出は、北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。

(融資あっせん決定の取消し)

第8条 管理者は、条例第8条の規定により、融資あっせん決定の取消しをするときは、水洗便所改造等資金融資あっせん決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(融資あっせん通知)

第9条 条例第9条の規定による検査は、下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。

2 管理者は、前項の検査の結果適当と認めたときは、水洗便所改造等資金融資あっせん通知書(様式第5号)を金融機関に、水洗便所改造等資金融資あっせん済通知書(様式第6号)を融資決定者にそれぞれ通知するものとする。

(融資する資金の利息)

第10条 条例第11条第2項の規定による利息は、資金交付日における金融機関が定める利率で計算した額とする。

(融資資金の償還)

第11条 条例第12条の規定による償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して50箇月以内に1万円の元金均等の方法により、月賦償還とする。なお、条例第4条第3項に規定する融資を受けた場合の金額が50万円を超えたときの償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して50箇月以内に2万円の元金均等の方法により、月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(償還方法の特例)

第12条 条例第13条に規定する借入者(以下同じ。)は、条例第15条の規定による償還方法を変更しようとするときは、水洗便所改造等融資資金償還方法変更申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、速やかに事情を調査の上、承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等融資資金償還方法変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第13条 借入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を金融機関に届け出なければならない。

(1) 条例第3条に規定する所有者等でなくなったとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条に規定する申請書の記載事項に変更があったとき。

2 金融機関は、前項の届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。

(延滞金)

第14条 条例第16条の規定により、借入者が金融機関に対し支払う延滞金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、金融機関が定める率で計算した額とする。

(賠償の責任)

第15条 条例第8条の規定により融資あっせん決定の取消しを行った場合又は条例第13条の規定により一時償還させた場合において、融資決定者又は借入者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、賠償の責任を負わない。

(契約)

第16条 市と金融機関は、融資に関する業務の取扱い及び利子相当額の負担その他必要な事項について委託契約を締結するものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則の廃止)

2 北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則(平成18年北斗市規則第142号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月23日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和3年12月23日施行)