○北斗市集落排水施設条例

平成18年2月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 市の設置する集落排水施設の管理、使用及び分担金並びに資金の貸付けについては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠その他排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体で市が設置するものをいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共水域又は海域に放流するために設けられる処理施設及びこれを補完する施設で、市が設置するものをいう。

(4) 排水区域 集落排水施設により汚水を排除することができる地域で、第5条の規定により告示された区域をいう。

(5) 排水設備 汚水を集落排水施設に流入させるために使用者が設けた排水管渠その他の附帯設備をいう。

(6) 使用者 排水設備を設けて、汚水を集落排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

(維持管理)

第3条 集落排水施設の維持管理は、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを行う。ただし、集落排水施設の目的を効果的に達成するために必要に応じて管理の一部を委託することができる。

2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。

(排水区域)

第4条 集落排水施設により、生活若しくは事業に起因し、又は付随する排水(以下「汚水」という。)を排除することができる区域は、次条で告示された区域とする。

(供用開始の告示等)

第5条 管理者は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(水洗便所への改造義務)

第6条 排水区域内において、くみ取便所が設けられている建物を所有する者は、前条の規定により告示された集落排水施設の供用の開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が集落排水施設に接続されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 排水区域内において、建物を新築、増改築をする者は、当該建築物に設ける便所を水洗便所以外の便所にしてはならない。

(分担金の徴収)

第7条 管理者は、集落排水施設事業に要する費用の一部に充てるため、法第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収するものとする。ただし、受益者が所有する土地で、農地及び山林等として利用する間は、分担金は徴収しないものとする。

(受益者の分担金の額)

第8条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が告示された区域内で所有し、又は地上権等を有する土地の面積に、次表に掲げる分担区の単位分担金額を乗じて得た額とする。

分担区名

単位分担金額

茂辺地分担区

1平方メートル当たり 300円

(北斗市下水道条例の準用)

第9条 この条例に定めるもののほか、集落排水施設の使用管理については、北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号)の規定(第3条第4号の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と読み替えるものとする。

(北斗市下水道事業受益者負担金条例の準用)

第10条 この条例に定めるもののほか、集落排水施設の分担金については、北斗市下水道事業受益者負担金条例(平成18年北斗市条例第161号)の規定(第1条及び第4条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例の準用)

第11条 この条例に定めるもののほか、集落排水施設の資金の貸付けについては、北斗市水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成18年北斗市条例第162号)の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町集落排水施設条例(平成11年上磯町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

北斗市集落排水施設条例

平成18年2月1日 条例第164号

(平成31年4月1日施行)