○北斗市農業振興センター管理運営要綱

平成19年3月12日

訓令第2号

(利用の範囲)

第2条 条例第4条第2号に規定する市長が適当と認める個人又は団体とは、次のとおりとする。

(1) 市内の町内会及び地域活動等を行う個人又は団体

(2) 官公庁関係団体又は公益のための集会等を行う団体

(3) 市内の団体が加盟し、又は構成員とする農業関係団体等(公益又は職務上の利用に限る。)

(4) その他市民(冠婚葬祭等のため市民が申し込む場合に限る。)

(申請等の受付)

第3条 予約、申請書等の受付時間は、午前9時から午後5時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く。)とする。

(利用の予約)

第4条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則第5条の農業振興センター利用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出する前に、電話等により施設の予約をすることができる。

2 前項の予約ができる期間は、利用の3ヶ月前からとする。

3 1つの事業で連続して同一の施設を利用する場合には、連続する初日において、連続するすべての期間を同時に予約することができる。

(予約の重複)

第5条 前条の予約において、受付開始日の正午までに予約、申請が重複した場合は、当該受付開始日の午後4時に抽選を行い決定する。

(利用期間)

第6条 1つの事業で連続して利用できる日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間内とする。

(1) 研修室等 3日以内

(2) 展示ホール 1月以内

(利用の制限)

第7条 次に掲げる目的で農業振興センターを利用する場合は、利用を制限するものとする。

(1) 営利を目的として利用する場合

(2) その他管理上特に支障があると認められる場合

(特別設備等の制限)

第8条 利用者は、施設の利用にあたり特別の設備をし、又は既設の設備を変更して使用する場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 次に掲げる場合は、前項の規定により、あらかじめ許可を受けなければならないものとする。

(1) 施設の電源、電話等の設備に接続して使用するパソコン、FAX、プロジェクター等を設置する場合

(2) 農業振興センター備品以外の物品等を持ち込む場合

(営利目的の利用)

第9条 営利を目的として利用する場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 会場で販売を主目的として行う場合

(2) 営利団体等が営利の追求を目的として開催する説明会、会議等

(3) その他その活動が直接営利活動と認められる場合

(使用料の減免)

第10条 条例第6条第2項に規定する公用又は公益上特に必要と認めたときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に掲げる使用料を減額する。

(1) 第2条第1号及び第2号の個人又は団体 使用料の全額

(2) 第2条第3号の団体 使用料の50%

(土壌診断分析料の減免)

第11条 条例第7条第2項に規定する特別の理由があると認めたときとは、次に該当する場合とする。

(1) 官公庁関係団体が公益のために利用する場合、免除する。

(2) 北斗市在住農業者が利用する場合、減額する。

(設備利用料の減免)

第12条 条例第8条第2項に規定する特別の理由があると認めたときとは、次に該当する場合とし、設備利用料を免除する。

(1) 官公庁関係団体が公益のために利用する場合

(2) 利用計画上の試験研究等と認められる場合

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市農業振興センター管理運営要綱

平成19年3月12日 訓令第2号

(平成20年10月1日施行)