○北斗市農業振興センター管理運営要綱
平成19年3月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市農業振興センター条例(平成18年北斗市条例第134号。以下「条例」という。)及び北斗市農業振興センター条例施行規則(平成18年北斗市規則第115号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 条例第4条第2号に規定する市長が適当と認める個人又は団体とは、次のとおりとする。
(1) 市内の町内会及び地域活動等を行う個人又は団体
(2) 官公庁関係団体又は公益のための集会等を行う団体
(3) 市内の団体が加盟し、又は構成員とする農業関係団体等(公益又は職務上の利用に限る。)
(4) その他市民(冠婚葬祭等のため市民が申し込む場合に限る。)
(申請等の受付)
第3条 予約、申請書等の受付時間は、午前9時から午後5時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く。)とする。
2 前項の予約ができる期間は、利用の3ヶ月前からとする。
3 1つの事業で連続して同一の施設を利用する場合には、連続する初日において、連続するすべての期間を同時に予約することができる。
(予約の重複)
第5条 前条の予約において、受付開始日の正午までに予約、申請が重複した場合は、当該受付開始日の午後4時に抽選を行い決定する。
(1) 研修室等 3日以内
(2) 展示ホール 1月以内
(利用の制限)
第7条 次に掲げる目的で農業振興センターを利用する場合は、利用を制限するものとする。
(1) 営利を目的として利用する場合
(2) その他管理上特に支障があると認められる場合
(特別設備等の制限)
第8条 利用者は、施設の利用にあたり特別の設備をし、又は既設の設備を変更して使用する場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
2 次に掲げる場合は、前項の規定により、あらかじめ許可を受けなければならないものとする。
(1) 施設の電源、電話等の設備に接続して使用するパソコン、FAX、プロジェクター等を設置する場合
(2) 農業振興センター備品以外の物品等を持ち込む場合
(営利目的の利用)
第9条 営利を目的として利用する場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 会場で販売を主目的として行う場合
(2) 営利団体等が営利の追求を目的として開催する説明会、会議等
(3) その他その活動が直接営利活動と認められる場合
(2) 第2条第3号の団体 使用料の50%
(土壌診断分析料の減免)
第11条 条例第7条第2項に規定する特別の理由があると認めたときとは、次に該当する場合とする。
(1) 官公庁関係団体が公益のために利用する場合、免除する。
(2) 北斗市在住農業者が利用する場合、減額する。
(設備利用料の減免)
第12条 条例第8条第2項に規定する特別の理由があると認めたときとは、次に該当する場合とし、設備利用料を免除する。
(1) 官公庁関係団体が公益のために利用する場合
(2) 利用計画上の試験研究等と認められる場合
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。