○北斗市農業振興センター条例
平成18年2月1日
条例第134号
(設置)
第1条 市の農業の生産、生活両面に係る集会、研修等農業の振興を図るため、農業振興センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北斗市農業振興センター
位置 北斗市東前74番地の2
(管理)
第3条 北斗市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)は、市長が管理し、必要な職員を置くことができる。ただし、市長が必要と認めたときは、その管理業務の一部を委託することができる。
(利用の範囲)
第4条 次に掲げる者は、農業振興センターを利用することができる。
(1) 第1条の目的を持つ個人又は団体
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める個人又は団体
(利用の許可)
第5条 農業振興センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者は、これを転貸することができない。
2 市長は、公用又は公益上特に必要と認めたときは、前項ただし書の使用料を減額し、又は免除することができる。
(土壌診断分析料)
第7条 土壌の分析を依頼する者は、別に規則で定める土壌診断分析料(以下「分析料」という。)を納入しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、分析料を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、分析料の収納業務を個人又は団体に委託することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、設備利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、農業振興センターの管理運営上必要があると認めたときは、利用の許可について制限し、又は必要な条件を付すことができる。
2 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 公益上又は農業振興センターの運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
2 この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長は、一切の賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰するべき事由により建物施設又は設備備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、農業振興センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく使用料及び使用料の減免については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の大野町農業振興センター設置条例(平成10年大野町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく使用料及び使用料の減免については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月12日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成19年8月1日から、第2条及び次項の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施設使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(平成26年6月14日条例第15号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
別表(第6条、第8条関係)
利用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 一日 | 摘要 |
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 冷暖房 | |
農業総合研修室 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 11,000 | |
特産品開発室 | 550 | 880 | 1,100 | 2,750 | 暖房 |
調理実習室 | 550 | 880 | 1,100 | 2,750 | 暖房 |
農業婦人研修室 | 440 | 660 | 880 | 2,200 | 暖房 |
営農指導室 | 550 | 880 | 1,100 | 2,750 | 暖房 |
営農情報室 | 550 | 880 | 1,100 | 2,750 | 暖房 |
展示ホール | 330 | 550 | 660 | 1,650 | 暖房 |
備考 1 実利用時間が利用時間帯に満たない場合であっても、料金は、当該欄に掲げる額とする。 2 各室を利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。 3 冷房(使用した場合のみ)及び暖房(11月から翌年の4月まで)使用料は、基本使用料の30パーセント増しとし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。 4 設備利用料は、1時間(1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。)につき、314円とする。 |