○北斗市農業振興センター条例施行規則

平成18年2月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市農業振興センター条例(平成18年北斗市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 この規則の施行に関し、特に定めのあるもののほか、北斗市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の管理運営についての市長の権限は、農業振興センター所長(以下「所長」という。)に委任する。

(開館時間)

第3条 農業振興センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 農業振興センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) その他市長が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、所長は、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(利用の申込み)

第5条 農業振興センターを利用しようとする者は、次に定めるところにより事前に申込みをし、許可を受けなければならない。

(1) 利用の申込みは、農業振興センター利用許可申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(利用の許可)

第6条 前条の利用の申込みを受け、その許可をするときは、農業振興センター利用許可書(様式第2号)により行う。

(厳守事項)

第7条 前条による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 許可なく設備及び備品を農業振興センター外に持ち出さないこと。

(3) 許可なくはり紙、釘類を打たないこと。

(4) 許可なく不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく危険物を持ち込まないこと。

(6) 許可なく火気を使用しないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(8) 利用後は、必ず整理整とんすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、農業振興センターの汚損若しくは破損を伴う行為又は法令若しくは条例の定めに反する行為を行わないこと。

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、農業振興センターの建物又は物品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を所長に届け出てその指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、農業振興センターの利用を終えたときは、その旨を所長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、農業振興センターの利用に関して、すべて所長の指示に従わなければならない。

(土壌診断分析料)

第11条 条例第7条第1項の分析料の額は、別表のとおりとする。

(依頼分析の手続)

第12条 農業振興センターにおける土壌の分析を依頼する者(以下「分析依頼者」という。)は、農業振興センター土壌分析依頼書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

(分析結果の報告)

第13条 市長は、土壌の分析が完了したときは、分析結果を分析依頼者に通知する。

(依頼現品の返還等)

第14条 分析のために提出された現品は、返還しない。

(減免)

第15条 使用料の減免を受けようとする者は、農業振興センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 分析料の減免を受けようとする者は、農業振興センター分析料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(分析料の納付)

第16条 分析依頼者は、土壌分析依頼書を提出する際に、分析料を納めなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、納期を変更することができる。

(設備利用料の納付)

第17条 利用者は、特産品開発室の設備を利用する日までに設備利用料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、納期限を変更することができる。

(運営)

第18条 農業振興センターの運営については、市と農協が協議して行う。

2 運営等に関し必要な事項は、別途要領の定めるところによる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町農業振興センター設置条例施行規則(平成10年大野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

土壌分析名

分析料の額

市内在住者

市内在住者以外の者

一般分析

1検体

770円

1検体

1,540円

選択分析

770円

1,540円

備考

1 分析料に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

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北斗市農業振興センター条例施行規則

平成18年2月1日 規則第115号

(令和元年10月1日施行)