○北斗市議会事務局規程

平成18年2月8日

議会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務分掌(第4条―第6条)

第3章 事務の決裁、専決及び代決(第7条―第10条)

第4章 事務処理(第11条―第17条)

第5章 服務(第18条―第23条)

第6章 公印(第24条)

第7章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理、職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に庶務係、議事係を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、係長及び次の職員を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 主査

(3) 主任

(4) 書記

(5) その他の職員

2 前項の職員定数は、北斗市職員定数条例(平成18年北斗市条例第21号)の定めるところによる。

第2章 事務分掌

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局の事務を掌理し、及び局長を補佐し、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、主査、主任、書記及びその他の職員は、上司の命を受けて、一般事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 議会の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印の管理保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(5) 議員の議員報酬、費用弁償、厚生及び共済年金等に関すること。

(6) 議員の表彰に関すること。

(7) 議決及び決定事項の処理、通知及び報告に関すること。

(8) 官公署、団体等の連絡調整に関すること。

(9) 予算の経理、契約、物品の購入、請求、出納及び保管に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 例規集の整理及び保管管理に関すること。

(12) 資料の収集、整理及び保管に関すること。

(13) 議会への照会事項に関すること。

(14) 議会図書に関すること。

(15) 行政視察等の受入れに関すること。

(16) 政務調査に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(18) その他の庶務及び調査研究に関すること。

議事係

(1) 議案及び付議事件の調査に関すること。

(2) 条例、規則等の調査研究に関すること。

(3) 本会議、委員会及び全員協議会に関すること。

(4) 会派代表者会議に関すること。

(5) 会議録の調製に関すること。

(6) 一般質問に関すること。

(7) 会議の通知及び議員の出欠に関すること。

(8) 議会の傍聴及び議場の整理取締りに関すること。

(9) 議場、委員会室及び議員控室等の管理に関すること。

(10) 公聴会に関すること。

(11) 請願、陳情、意見書及び決議に関すること。

(12) 議会だよりの編集、発行及び議会のホームページに関すること。

(13) 議事運営等に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 局長は、前条の規定にかかわらず、特定の事務について分掌を定めることができる。

第3章 事務の決裁、専決及び代決

(決裁)

第7条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決事項)

第8条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 次長以下の職員の出張命令に関すること。

(2) 次長以下の職員休暇の承認その他服務に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

2 次長は、次に掲げる事項を専決できる。

(1) 物品の購入及び修繕等の請求に関すること。

(2) 係長以下の職員の出張命令に関すること。

(3) 係長以下の職員休暇の承認その他服務に関すること。

(4) 職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(5) 軽易な照会及び回答等に関すること。

(6) 公印使用の承認に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、定例に属し、かつ、重要でない事務処理に関すること。

3 前2項の規定による専決事項であっても、特に重要若しくは異例と認めるもの又は疑義のあるものについては上司の決裁によるものとする。

(事務の代決)

第9条 前条に掲げるもののほか、急を要する事務処理については、局長において代決することができる。

2 局長が不在のときは、次長が代決するものとし、局長及び次長がともに不在のときは、議事係長が局長専決事項を代決する。

(文書の後閲)

第10条 前条の規定により代決した事項は、代決者がその文書に後閲の印を押さなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であってその必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 前項の規定により後閲印を押した文書は、代決者は、速やかに閲覧に供さなければならない。

第4章 事務処理

(文書の収受及び配布)

第11条 事務局に到着した文書(電報を含む。以下同じ。)は、すべて庶務係において、次により収受配布しなければならない。

(1) 到着文書は、これを開封し、文書の余白に受付印を押し、局長の査閲を受けなければならない。

(2) 私信及び親展文書は、閉封のまま、宛名人に配布する。

(3) 電報は、電報処理票(様式第1号)により処理しなければならない。

(4) 請願、陳情及び議案関係文書は、次長の指示により処理しなければならない。

(電話等による受理)

第12条 電話又は口頭により受理した事項のうち、重要なものについては、その要旨を電話(口頭)受理票(様式第2号)に記載して、処理しなければならない。

(訴訟、訴願、異議申立て等の収受)

第13条 訴訟書、訴願書、異議申立書その他収受の日時が権利の消長に関係ある文書は、その封筒に収受の日時を記入し、取扱者がこれに印を押して、その文書に添付しておかなければならない。

(文書の処理)

第14条 文書の配布を受けた職員は、即日これを処理しなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないもの又は重要若しくは異例のものは、局長に報告し、その指示を受けなければならない。

(文書の記号番号)

第15条 発送文書には、「北斗市議」の文書記号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(公印の押印)

第16条 発送文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書は、公印を省略することができる。

(文書の保存)

第17条 文書の保存年限は、次のとおりとし、その細目については、北斗市文書編集保存規程(平成18年北斗市訓令第12号)の例による。

(1) 永久

(2) 10年

(3) 5年

(4) 1年

2 議会で行った選挙関係書類の保存期間は、その者の在任期間とする。

第5章 服務

(身分等の取扱い)

第18条 職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件及びその他身分の取扱いについては、市長部局の職員の例による。

(欠勤の届出)

第19条 病気その他自己のため欠勤し、遅刻し、又は早退しようとする者は、次長にあっては局長に、係長以下の職にある者にあっては次長にその旨を届け出なければならない。

(外出の許可)

第20条 職員が執務時間中に一時外出しようとするときは、次長にあっては局長に、係長以下の職にある者にあっては次長にその旨を届け出て、その許可を受けなければならない。

(文書の発表)

第21条 文書は、上司の許可なく他に示し、又は謄写させてはならない。

(出張命令)

第22条 職員の出張は、旅行命令簿をもって命じ、出張を終えて帰庁した者は、直ちに復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

(転退職の場合における事務引継)

第23条 職員が転職し、又は退職する場合は、後任者に担当事務の目録を作成して引継ぎをするとともに、これに連署の上、上司に届け出なければならない。

第6章 公印

(公印)

第24条 議会の公印は、北斗市議会印、北斗市議会議長印、北斗市議会委員長印、議会事務局長印とし、公印の管理に関する事項は、別に定める。

第7章 補則

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、市長部局の例による。

この規程は、平成18年2月8日から施行する。

(平成22年3月29日議会規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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北斗市議会事務局規程

平成18年2月8日 議会規程第1号

(平成22年4月1日施行)