○北斗市職員定数条例

平成18年2月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、北斗市職員の定数を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局及び水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)並びに教育委員会の所管に属する学校に常時勤務する職員のうち次に掲げる職員以外のものをいう。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することを許可された職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第3号から第5号に掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合は、当該職員は、復職し、又は職務に復帰した日から当分の間、定数外の職員とする。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 197人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 24人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(7) 上下水道事業に従事する職員 13人

(8) 教育委員会の所管に属する学校の職員 14人

(職員定数の配分)

第4条 前条第1号から第7号までに掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれ市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会又は上下水道事業の管理者が、同条第8号に掲げる職員の定数の学校別の配分は教育委員会が定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第178号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第208号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月29日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北斗市職員定数条例

平成18年2月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月1日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第178号
平成18年12月19日 条例第208号
平成20年3月25日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第1号
平成23年3月15日 条例第2号
平成26年3月29日 条例第4号
平成27年3月17日 条例第7号
平成28年3月12日 条例第8号
平成31年3月12日 条例第10号
令和2年3月18日 条例第4号
令和4年3月17日 条例第4号
令和5年3月15日 条例第3号