○北斗市農業活性化対策事業実施要領
平成18年2月1日
訓令第83号
第1 趣旨
北斗市農業活性化対策実施要綱(平成18年北斗市訓令第82号。以下「要綱」という。)に基づく北斗市農業活性化対策事業(以下「事業」という。)は、要綱に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。
第2 事業の実施方針
1 事業は、要綱第3の1に定めるとおり、地域の実情に応じつつ、第4に規定する事業を適切に組み合わせること等により、総合的・計画的に実施するものとする。
この場合において、市長は、それぞれの事業間の相互関連・有機的連携等に十分配慮し、事業実施主体等に対して必要な助言指導を行うものとする。
2 事業実施主体は、効率的かつ適正に事業を実施するものとする。
3 事業の実施に当たっては、投資が過剰とならないように投資効率その他個々の農家の経営収支等を十分考慮するものとする。
4 事業の実施に当たっては、事業の種類・内容等に即して、生産の組織化・作付けの団地化及び効率的・安定的経営体の育成を図るとともに、「北斗市水田農業ビジョン」の推進に配慮するものとする。
5 事業の実施に当たっては、経営感覚に優れた効率的・安定的経営体の育成を図るため、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の実現に資するものとする。
第3 事業の対象地域
事業の対象地域は、原則として北斗市内とする。
第4 補助事業の内容等
事業の種類・種目・内容・事業主体・実施期間・採択規準及び補助率は、次に掲げる事業ごとにそれぞれ次に掲げる別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合にあっては、以下の事業のほか、緊急的に事業を実施することができるものとする。
1 担い手対策 別表第1
2 農業経営改善対策 別表第2
3 その他
第5 助成
市は、予算の範囲内において、次に掲げる経費をこの要領の定めるところにより、事業を実施する事業実施主体に対し補助するものとする。
補助金の交付に当たっては、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)に基づき交付するものとする。
1 助成の内容
補助対象経費及び補助率は、第4の事業の区分ごとに、別表の補助対象経費及び補助率の欄に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付申請
補助金の交付申請は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に、必要事項を記入の上、適切な関係書類を添えて提出しなければならない。
3 工事完成届等
(1) 事業実施主体は、事業に係る建設工事(機械施設の導入を含む。)又は事務が完成したときは、速やかに工事等完成届を市長に提出しなければならない。
(2) 市長は、(1)の工事等完成届を受理したときは、当該職員により当該工事等を検査させ、工事等完成検査調書を作成させるものとする。
第6 実績報告
(1) 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(規則様式第16号)に関係書類を添えて行うものとする。
(2) 市長は、(1)の実績報告書を受理したときは、審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、事業主体に通知するとともに補助金を交付するものとする。
第7 謝礼
担い手対策事業としての認定新規就農者受入農家支援事業については受入農家に対し、研修生1名につき1日当たり2,000円の謝礼を支払うものとする。ただし、1月当たり25日分を限度とする。
第8 推進指導
1 市及び農業関係機関は、事業の円滑かつ適正な推進に資するため、推進指導を行うものとする。
2 推進指導の一部を必要に応じ、事業主体及び農業関係団体等に委託することができるものとする。
第9 管理運営
市長は、事業実施主体が当該補助事業により取得した財産等を事業実施計画に従って適正に管理運営し、これにより事業の適正な推進が図られるよう指導するとともに、事業実施後の管理運営・利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の大野町農業活性化対策事業実施要領(平成16年大野町訓令。以下「合併前の要領」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の要領の例による。
(経過措置)
4 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の要領の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月26日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日訓令第15号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4関係)
担い手対策事業
事業種目 | 事業の内容 | 事業実施主体 | 事業実施期間 | 採択規準 | 補助率 |
1 生活安定化支援補助金 | この事業は、農業への新規参入の障害のひとつである、研修期間中と経営開始後の生活への不安を軽減することを目的とし、一定の助成を行う。 | 農業新規参入者(認定新規就農者) | 令和5年度~ | 北斗市に居住し新たに北斗市で農業経営を開始した、55歳未満の認定新規就農者 | 50,000円/月 研修期間中は最大2年間 経営開始後は最大3年間 |
2 新規就農者家賃支援事業 | この事業は、農業研修生の生活費における占有率の高い家賃を支援することで、就農に向けて貯えた自己資金を維持し、研修に集中できる環境を整えることを目的とし、一定の助成を行う。 | 農業新規参入者(認定新規就農者) | 令和4年度~ | 研修のため市外から転居してきた者 北斗市の賃貸物件に居住しており、研修を受ける者 | 家賃月額により変動(28,000円/月が上限) |
3 新規就農者研修参加者等補助事業 | この事業は、農業の担い手となりえる新規就農者の獲得及び育成を行う団体の活動に対し、一定の助成を行う。 | 農業振興対策協議会 | 令和4年度~ | 農業関係機関と連携し、新規就農者の獲得や育成、支援に取組むことができる団体 | 予算の範囲内で全額 |
4 認定新規就農者受入農家支援事業 | この事業は、指導者として新規就農希望者を受け入れた農業者に対し、謝礼の支払いを行う。 | 市内農業者 | 平成18年~ | 担い手センターで受け入れた新規就農希望者を指導する農業者 | 1日当たり2,000円(1月当たり25日が上限) |
別表第2(第4関係)農業経営改善対策事業
事業種目 | 事業の内容 | 事業実施主体 | 事業実施期間 | 採択規準 | 補助率 |
1 優良繁殖牛保留助成事業 | この事業は、優良繁殖牛による肉用牛生産により農家所得の向上を図る事業である。 | 畜産農家 農業生産法人 | 平成17年度~ | ・対象牛は、黒毛和種で血統の優れた繁殖用雌牛とする。 ・繁殖登録後、2箇年間繁殖のように供すること。 ・自家保留又は市場購入等によること。 | 1頭当たり10万円を交付する。 |
2 受精卵移植推進事業 | この事業は、繁殖牛を褐毛和種から黒毛和種への改善を図るため、又は現在の褐毛和種を利用した黒毛和種の生産振興のための事業である。 | 畜産農家 農業生産法人 農業共済組合 | 平成17年度~ | 市内の畜産・酪農農家等で受精卵移植により黒毛和種の生産を行う場合 | 1受胎当たり初回の受精卵購入価格の1/2以内(限度額5万円)を交付する。 |
3 乳用牛性判別精液活用助成事業 | この事業は、酪農農家の経営改善と生乳生産量の増加を推進し、農業経営基盤の強化を図るための事業である。 | 畜産農家 農業生産法人 | 令和3年度~ | 市内の酪農農家等で性判別精液を活用し乳用牛の生産を行う場合 | 1受胎当たり初回の性判別精液購入価格の1/2以内(限度額5千円)を交付する。 |