○北斗市農業活性化対策実施要綱

平成18年2月1日

訓令第82号

第1 趣旨

北斗市の基幹産業である農業は、水稲を主体に発展してきたが価格の低迷や減反政策により、野菜を経営に取り入れた複合経営を行い今日に至っているが、ウルグアイ・ラウンド農業合意の受入れや近年の輸入野菜の増加又は消費者ニーズの変化などにより農畜産物の価格が急激に低下している。農家においては、既に低コスト・高品質な農畜産物の生産に努力しているところではあるが、今後とも価格の低迷が続くこととなると、今後の農家経済に及ぼす影響が甚大になるとともに、生産意欲の低下が心配される。また、農家経済が低迷することは農業が基幹産業である北斗市にとっては、地域の活性化を損なうことになりかねない。

このため、価格低迷により大きなダメージを受けている農家経済の安定に資するため、本対策では水稲・野菜・畜産・酪農の各経営体に対し効果的な方策を講じ、効率的かつ安定的農業経営を図るものとする。

第2 目標

本対策は、第1の趣旨にのっとり、地域の諸条件に対応し、地域内の農業者等の総意の反映に努め、農業者の自主性と総意工夫の十分な発現によって、効率的・安定的農業経営を図るとともに、国際化に対応した農業の生産体制の強化を図るため、次の事項を目標として推進するものとする。

(1) 北斗市の諸条件に合致した、農業生産体制の確立、新技術・経営方式の導入・実証、将来の農業を担う青年農業者の確保・育成、生産性の高い水田営農、高品質な農産物の生産体制の推進などを通じた効率的・安定的な経営体の育成

(2) 輸入農産物に対応するための、低コスト・高品質・高付加価値型農業の推進及び多様な農業生産の振興

(3) 環境への負荷の軽減に配慮した環境保全型農業の確立及びクリーン農業の推進

(4) これらを通じて生産性や品質の向上及び農家経営の安定を基本とした農業生産体制の強化

第3 北斗市農業活性化対策事業

1 事業の実施方針

本事業は、北斗市農業のおかれた実情を勘案しつつ、本対策の各事業を適切に組み合わせるとともに、国、道等が実施する各種事業とも連携し、総合的に実施するものとする。

2 事業の内容

(1) 担い手対策

新規就農者に対する支援策は、(社)北海道農業担い手育成センターの各種事業を利用しているが、サポートしていないか、又は充分でない部分について支援策を講ずる。

後継者不足や高齢化などから農家数は減少することが確実であり、離農地などの受け手として、担い手農家に対する期待が高まる一方、担い手農家においても無理をしてまで規模拡大を図る計画はなく、需給にギャップが生ずるおそれがある。その解決のため、集落内の担い手農家自らが方策を考える機会を創出する。

農業情報化の進退は目覚ましく、情報収集のみならず、インターネットを利用した情報発信や直販など、新たなアグリビジネスの可能性が拡がっている。そこで担い手農家を中心としたグループ等が調査・研究を行う場合、支援を行う。

(2) 農業経営基盤対策

北斗市のほ場整備等は、他の地域に比べ低く、引き続き国営・道営の事業を推進するとともに、団体営基盤整備促進事業実施地区に関しては、道営事業地元負担金とのバランスを調整する。補助対象外となった農地に関しては、低コストな整備手法を取り入れ、農家負担が軽減されるような、市単独事業を行う。

ほ場条件の改善に伴い農地流動化が促進すると考えられるが、より一層加速させるため、一定条件のもとに支援し、経営基盤を強化するとともに遊休農地化を防止する。

経営基盤強化のため、新たに作業の共同化や集落営農を行う組織・グループが施設や機械等を新設・導入した場合の支援策を協議する。

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に即した環境整備を図るため、畜産環境整備リース事業の農家負担を軽減するとともに、管理対象外農家においても適正な管理が望まれることから、支援策を講ずる。

(3) 農業経営改善対策

「食の安全・安心」の観点から、クリーン農産物の生産・出荷を奨励する。BSEの影響を脱しつつある畜産については、引き続き経営安定対策を講ずる。

第4 指導推進体制

北斗市の実態に即し、かつ、農業者の自主性と創意工夫を生かした本対策の円滑かつ適正な推進を図るため、次の体制により組織的な推進を図るものとする。

1 対策の推進体制

事業の企画・立案については、北斗市が農家や農業関係機関からの意見や要望を基に、企画・立案に当たるものとする。

2 事業の推進体制

事業の実施に当たり、地域の実情に即し、かつ、他の諸事業等との有機的な連携に配慮し、円滑かつ適正に推進するため、農業委員会・農業改良普及センター・農協・土地改良区・農業共済組合等の農業関係機関との密接な連携のもと、本対策の趣旨等に十分配慮しつつ、指導・助言を行い、事業の適切な推進を図るものとする。

第5 助成措置

北斗市は、毎年度、予算の範囲内において、本対策及び事業に関し、必要な経費について助成するものとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市農業活性化対策実施要綱

平成18年2月1日 訓令第82号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第82号