○北斗市子ども医療費の助成に関する条例
平成18年2月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに対し医療費を助成することにより、次代を担う子どもたちの健康増進と健やかな育成を図るとともに、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 子ども 満18歳に達する日以後最初の3月31日までの者。
(3) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で現に子どもと生計を共にし、世帯を同じくしているものをいう。
(4) 標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(5) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には当該減じられた割合に相当する額をいう。
(6) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による保険医療機関又は保険薬局をいう。
(助成の対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者(国民健康保険法第116条の2の規定による施設への入所措置があった者については、入所措置の決定のときに市内に住所を有し、住民票に記載されている者)で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者となっている子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者
(3) 北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第102号)又は北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第97号)の規定により医療費の助成を受ける者
(助成の額)
第4条 助成の額は、受給者に係る医療費(指定訪問看護に係る医療費を含む。)から標準負担額及び付加給付、他の法令等の給付があるときはその額を控除した額とする。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、市長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者に支払うことができる。
(受給資格の認定申請)
第6条 医療費の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた者に医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。
(届出義務)
第8条 受給者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(助成の終了)
第9条 市は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による医療費の助成を行わないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が保険医療機関等において、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(昭和48年上磯町条例第4号)又は大野町乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例(平成6年大野町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに行われた、又は施行日から平成18年3月31日までの間に行われる乳幼児及び児童医療費の助成対象年齢については、第2条第2号の規定にかかわらず、なお合併前の条例の相当規定による。
4 合併後、転入等で合併前の上磯町又は大野町の区域に住所を有することとなった受給者の適用年度については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
5 合併日において新市名で交付する第6条に規定する受給者証の有効期間は、施行日の前日において支給対象者であった者の受給者証については、平成18年2月1日から小学校修了年度末までとする。
附則(平成18年5月19日条例第200号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(医療費助成に関する経過措置)
2 この条例による改正後の北斗市乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例による医療費の助成は、平成18年10月1日以降に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者について適用する。
附則(平成20年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(医療費助成に関する経過措置)
2 この条例による改正後の北斗市子ども医療費の助成に関する条例による医療費助成は、平成22年10月1日以降に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者について適用し、同日前に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月12日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北斗市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成は、施行日以降に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者について適用し、施行日前に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。