○北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成18年2月1日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費を助成することにより、保健の向上に資するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養し、又は監護している者

 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者

(2) 父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、生活保護法による保護を受けていないもののうち、前号ア又はのいずれかに該当するものをいう。

(3) 児童 次のいずれかに該当するものをいう。

 ひとり親家庭の母若しくは父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者。ただし、特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学期間(20歳に達した日の属する月の末日までを限度とする。)を含むものとする。

 ひとり親家庭の母若しくは父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)

(5) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(6) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち、当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(7) 標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(8) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による保険医療機関又は保険薬局をいう。

(9) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、現にひとり親家庭等児童と生計を共にし、世帯を同じくしているものをいう。

(助成の対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者(国民健康保険法第116条の2の規定による施設への入所措置があった者については、入所措置決定のときに市内に住所を有し、住民票に記載されている者)で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者となっているひとり親家庭等の母又は父及び児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 生活保護法の適用を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者

(助成の額)

第4条 助成の額は、受給者に係る医療費から標準負担額及び付加給付、他の法令等の給付があるときはその額を控除して得た額とする。

(受給資格の認定申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた者に医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第6条 受給者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、市長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 市長は、必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者又は保護者に支給することができる。

(届出の義務)

第8条 受給者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、受給者又は保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成の終了)

第9条 市は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による医療費の助成を行わないものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(権利の消滅)

第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が保険医療機関等において、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年上磯町条例第38号)又は大野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成6年大野町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までにおいては、第3条各号の規定は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法の適用を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号又は第27条の2第1項の規定に基づく入所の措置により同法第7条に規定する児童福祉施設(知的障害児通園施設を除く。)に入所している者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条の規定による知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)に入所している者

(4) ひとり親家庭等の父と児童で、次のいずれかに該当するもの

 ひとり親家庭の父の前年の所得税が、規則で定める額以上であること。

 ひとり親家庭の父の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の前年の所得税が、規則で定める額以上であること。

(平成20年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(医療費助成に関する経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費助成は、平成22年8月1日以降に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者について適用する。

(平成24年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月23日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

北斗市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成18年2月1日 条例第97号

(平成26年10月1日施行)