○北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例

平成18年2月1日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者に対し、医療費を助成することにより、保健の向上に資するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障がい者」という。)であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、軽度以上(知能指数がおおむね65以下)の知的障がい者と判定された者

 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)

(3) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときの、その満たない額をいう。

(4) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち、当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(5) 標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(6) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による保険医療機関又は保険薬局をいう。

(7) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、現に重度心身障がい者と生計を共にし、世帯を同じくしているものをいう。

(助成の対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者(国民健康保険法第116条の2の規定による施設への入所措置があった者については入所決定のときに市内に住所を有し、住民票に記載されている者)で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者となっている重度心身障がい者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者

(3) 高確法の規定による被保険者となることができる者であり、かつ別表に掲げる者のうち、高確法の規定による被保険者でない者

(助成の額)

第4条 助成の額は、受給者に係る医療費から標準負担額及び付加給付、他の法令等の給付があるときはその額を控除した額とする。ただし、重度心身障がい者のうち精神障がい者にあっては入院に係るものを除く。

(受給資格の認定申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた者に、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第6条 受給者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、市長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 市長は、必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者又は保護者に支給することができる。

(届出の義務)

第8条 受給者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、受給者又は保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成の終了)

第9条 市は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による医療費の助成を行わないものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(権利の消滅)

第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が保険医療機関等において、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年上磯町条例第38号。以下「上磯町条例」という。)又は大野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成6年大野町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに行われた、又は施行日から平成18年3月31日までの間に行われる医療費の助成対象の重度心身障がい者については、第2条第1号の規定にかかわらず、なお合併前の条例の相当規定による。

4 前項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までに合併前の上磯町の区域から大野町の区域に転居した場合は、上磯町条例の例により医療費の助成を受けることができるものとする。

5 施行日から平成18年3月31日までにおいては、第3条各号の規定は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号又は第27条の2第1項の規定に基づく入所の措置により同法第7条に規定する児童福祉施設(知的障害児通園施設を除く。)に入所している者

(3) 知的障害者福祉法第19条の規定による知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)に入所している者

(平成20年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条関係)

1 身体障がい者であって、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当する者

2 児童相談所、更生相談所、精神保健福祉法第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障がい者(知能指数がおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定され、又は診断された者

3 精神障がい者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に掲げる1級に該当する者

北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例

平成18年2月1日 条例第102号

(平成24年7月9日施行)