○北斗市総合文化センター管理運営要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第23号

(申請等の受付)

第2条 予約、申請書等の受付時間は、午前9時から午後5時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とする。

(利用の予約)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則第5条の総合文化センター利用申請書(以下「申請書」という。)を提出する前に、電話、口頭等により施設の予約をすることができる。

2 前項の予約ができる期間は、規則第5条第2項に定める申請書の提出期間と同様とする。ただし、規則第5条第2項第1号の区分に掲げる施設(以下「ホール等」という。)同項第2号の区分に掲げる施設(以下「会議室等」という。)を合わせて利用する場合は、同項の規定にかかわらず利用日の1年前から予約し、申請書を提出することができるものとする。

3 1つの事業で連続して同一の施設を利用する場合には、連続する初日において、連続するすべての期間を同時に予約することができるものとする。

(予約の重複)

第4条 前条の予約において、受付開始日の正午までに予約、申請が重複した場合は、次に掲げる催しを優先とする。

(1) 同じ施設(大ホールと小ホールは同一施設とみなす。)で市内の団体と市外の団体の予約、申請が重なった場合には、市内の団体

(2) 本番又は本番のための仕込みと舞台のみの利用の予約、申請が重複した場合は、本番又は本番のための仕込み

(3) 大ホールと小ホールの予約、申請が重複した場合は、大ホール

2 前項の優先に該当しない同様の事業、催し物の予約、申請が重複した場合は、翌日の午前9時に抽選を行い決定する。

(優先受付等)

第5条 次に掲げる場合は、前2条の規定にかかわらず予約、申請を受けるものとする。

(1) 全国、全道規模の催物又は行事でセンターの全館(特別展示室及び大ホール又は小ホールのいずれかを除く。)を利用するもの

(2) 市又は北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する催物又は行事

(3) 小・中学校の学校行事に関連して行われる催物又は行事で、市内の該当する学校の過半数以上が参加し、全市的規模と認められるもの

(4) 市又は教育委員会が共催する催物又は行事で、恒例的に実施されているもの

(5) 北斗市かなで~る協会が主催する催物

(6) 市内の教育関係機関を構成員とする機関が行う催物又は行事で恒例的に実施されているもの

(予約と申請書の提出期限)

第6条 利用の予約を行った者は、予約の日から1週間以内に申請書を提出しなければならない。

2 予約を行った者が前項の期間内に申請書を提出しなかった場合は、予約を取り消すものとする。

(利用期間)

第7条 1つの事業で連続して利用できる日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間内とする。

(1) ホール等(ただし、ホールの舞台のみの利用、ホールの利用に付随しない楽屋及びリハーサル室の利用を除く。) 5日以内

(2) 会議室等 3日以内

(3) 特別展示室 1月以内

(利用の制限)

第8条 次に掲げる目的でセンターを利用する場合は、利用を制限するものとする。

(1) 営利を目的として利用する塾、教室等(文化芸術的活動を除く。)の定期的利用は許可しない。

(2) 物品等を販売する目的としての利用は、特別展示室のみとする。この場合において、利用期間は、前条第3号の規定にかかわらず搬入、撤去を含め3日間の範囲内とする。

(3) 大・小ホールの舞台のみを利用する場合は、客席の照明は、点灯しない。また、出入りは原則として舞台側からとする。

(特別設備等の許可)

第9条 条例第8条に定める特別の設備とは、次に掲げるものとする。

(1) センターの電源、電話等の設備に接続して使用するビデオ撮影機、冷凍機、FAX等を設置する場合

(2) センター備品以外の机、いす等の物品を持ち込む場合

(3) 講演、公演等に付随して物品の販売等を行う場合

(申請事項の変更)

第10条 規則第7条に定める利用許可に係る申請事項の変更は、許可を受けた利用日の2日前までに申請があったもので、許可を受けた利用日の前後1週間以内に1度限りとする。

(営利目的の利用)

第11条 条例別表備考4に規定する営利を目的として利用する場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 会場で販売を主目的として行う場合

(2) 営利団体等が営利の追求を目的として開催する説明会、会議等

(3) その他その活動が直接営利活動となる場合

(使用料の納付)

第12条 使用料は、許可を受けた日から2週間以内又は利用の日のいずれか早い日に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 規則第9条ただし書のそのセンターの利用が公共に供し、又は直接公益を目的とするもので、教育委員会が特別の事由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市内の団体が加盟した学校関係団体が職務上利用するとき。

(2) 市内の団体を構成員とする社会教育関係団体が利用するとき。

(3) 市内の団体を構成員とする自治組織が利用するとき。

(4) 市内に本部を有する福祉関係団体及び北斗市の団体を構成員とする福祉関係団体が利用するとき。

(5) 行政機関が職務上利用するとき。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料を還付する。

(1) センターが災害等により利用できない場合 使用料の全額

(2) 利用者が激甚災害として政令で指定された災害により利用することができなくなった場合 使用料の全額

(3) 公用又は公益上の都合により利用許可を取り消したとき 使用料の全額

(4) 台風等により道路の寸断・交通機関のまひが予想される場合であって使用の2日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 使用料の半額

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町総合文化センター管理運営要綱(平成17年上磯町教育委員会訓令第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当決定によりなされたものとみなす。

北斗市総合文化センター管理運営要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第23号

(平成18年2月1日施行)