○北斗市総合文化センター条例施行規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市総合文化センター条例(平成18年北斗市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 館長は、上司の命を受けて北斗市総合文化センター(以下「センター」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 大ホール、小ホール、楽屋及びリハーサル室 利用日の1年前から10日前までの期間
(2) その他の施設 利用日の6月前から3日前までの期間
(利用の取りやめの届出)
第8条 利用者は、センターの利用を取りやめるときは、総合文化センター利用取りやめ届を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合文化センター使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センター及びその敷地内の秩序を維持するため、必要に応じ、センターの利用中、利用責任者、整理員又は監視員等を配置すること。
(2) センター及びその敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(3) センター及びその敷地内で許可なく寄附行為又は物品の販売等を行わないこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 許可以外の施設及び備品を使用しないこと。
(6) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(7) 建物内及び敷地内で喫煙しないこと。
(8) 火災、盗難防止等に留意すること。
(9) センターの清潔を保つこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、センターの職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第12条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) センターの清潔を保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第13条 利用者は、建物及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに総合文化センター破損(汚損・滅失)届(様式第6号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第14条 利用者は、センターの利用を終わったときは、直ちにセンターの職員にその旨を申し出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町総合文化センター条例施行規則(平成9年上磯町教育委員会規則第7号)の規定(上磯町総合文化センターに係る規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年10月14日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
総合文化センター使用料減免基準表
利用区分 | 使用料減免割合 | |
入場料を徴しない場合 | 入場料を徴する場合 | |
市又は教育委員会が共催する場合 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の学校教育及び社会教育関係団体が利用する場合 | 全額免除 | 50%免除 |
市内の自治組織及び福祉組織団体が利用する場合 | ||
市内の産業団体等のうち公益上適当と認めるものが利用する場合 | 50%免除 | 30%免除 |
市又は教育委員会が後援する場合 | 30%免除 | 10%免除 |
備考 条例別表備考8に規定する通信カラオケ機器の使用に係る料金は、市又は教育委員会が共催する場合に限り全額免除とする。