○北斗市総合文化センター条例

平成18年2月1日

条例第79号

(設置)

第1条 市民の教育文化の向上と豊かな地域文化の創造を図るため、北斗市総合文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北斗市総合文化センター(愛称 かなで~る)

位置 北斗市中野通2丁目13番1号

(管理及び運営)

第3条 センターの管理及び運営は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 センターに館長及びその他必要な職員を置く。

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理運営上、適当と認め難いとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(特別設備等の制限)

第8条 利用者は、センターの利用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は第7条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、利用者の負担において直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表により算定して得た使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の使用料において同じ。)を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 公用又は公益上の都合により利用許可を取り消したとき。

(3) 利用の2日前までに利用の取消し又は変更を申し出た場合において、特別の事由があると認めたとき。

(入場等の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) センターの管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、センターの利用により、建物、附属設備及び備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町総合文化センター条例(平成8年上磯町条例第21号)の規定(上磯町総合文化センターに係る規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第195号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成29年3月22日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表(第11条関係)

利用時間

室名

基本使用料

摘要

午前

午後

夜間

1日

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後10時

大ホール


冷暖房

平日

16,500

25,300

33,000

82,500

土・日曜日、祝日

19,800

29,700

39,600

99,000

小ホール

平日

5,500

8,800

11,000

27,500

冷暖房

土・日曜日、祝日

6,600

9,900

13,200

33,000

楽屋

第1

440

660

880

2,200

冷暖房

第2

440

660

880

2,200

第3

880

1,320

1,760

4,400

リハーサル室

2,200

3,300

4,400

11,000

暖房

大会議室

2,200

3,300

4,400

11,000

冷暖房

中会議室

550

880

1,100

2,750

冷暖房

音楽活動室

660

990

1,320

3,300

冷暖房

小会議室

第1

550

880

1,100

2,750

暖房

第2

330

550

660

1,650

和室

第1

550

880

1,100

2,750

暖房

第2

440

660

880

2,200

調理室

880

1,320

1,760

4,400

暖房

サークル室

330

550

660

1,650

暖房

特別展示室

1日 4,400円

冷暖房

備考

1 実利用時間が利用時間帯の時間に満たない場合であっても、料金は、当該欄に掲げる額とする。

2 各室を利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 冷房(使用した場合のみ)及び暖房(11月から翌年の4月まで)使用料は、基本使用料(大ホール及び小ホールにあっては、平日の基本使用料)の30パーセント増しとし、10円未満の端数を生じたときは切り捨てる。

4 入場料等を徴収しない場合で、営利を目的として利用する場合は、基本使用料の100パーセント増しとする。

5 入場料等を徴収する場合(入場料等が2種類以上定められている場合は、その最高額とする。)は、基本使用料に次の表に掲げる区分に応じ当該表に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、10円未満の端数を生じたときは切り捨てる。





区分

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合


入場料等の額が2,000円以下の場合

―%

50%

入場料等の額が2,001円以上3,000円以下の場合

20

100

入場料等の額が3,001円以上5,000円以下の場合

50

150

入場料等の額が5,001円以上の場合

100

200

6 練習等のため、舞台のみを利用する場合の使用料は、平日基本使用料の30パーセントとし、10円未満の端数を生じたときは切り捨てる。

7 大会議室を2室に区分し、そのうちの1室のみを利用する場合の使用料は、基本使用料の50パーセントとする。

8 通信カラオケ機器を使用する場合は、1時間(1時間に満たない端数があるときは、これを切り上げ、1時間とする。)につき262円を徴収する。

9 上記通信カラオケ機器の使用料は、定期的に利用する北斗市内の団体に限り後納とすることができる。

北斗市総合文化センター条例

平成18年2月1日 条例第79号

(令和元年10月1日施行)