○北斗市職員の宿日直手当に関する規則

平成18年2月1日

規則第33号

(定義)

第2条 この規則において「宿日直勤務」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時間において、処務規程及び教育委員会内部規則に規定する宿直勤務及び日直勤務並びに次条に規定する常直的な宿日直勤務をいう。

(1) 宿直勤務 任命権者が特に必要と認める日又は時間

(2) 日直勤務 北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(午前8時30分から午後5時まで)及び任命権者が特に必要と認める日又は時間

(常直的な宿日直勤務)

第3条 給与条例第16条に規定する「常直的な宿日直勤務」とは、処務規程及び教育委員会内部規則並びに前条に規定する勤務を目的とする宿日直勤務のうち、庁舎(その他これに類する施設を含む。)に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。

(宿日直手当の額の特例)

第4条 宿日直手当の額は、次の場合は、給与条例第16条の規定にかかわらず、それぞれ正規に支給される宿日直手当の額の半額とする。

(1) 第2条各号に規定する勤務のうち、その勤務時間がそれぞれ5時間以下の場合

(2) 前条に規定する勤務のうち、月の初日から末日までの間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合

(支給日)

第5条 宿日直手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、特別の事由により翌月に支給することができないときは、翌月以後において支給することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宿日直手当支給規則(昭和51年上磯町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る平成17年度の常直的な宿日直勤務の手当の額は、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年大野町規則第3号)第13条第2項に規定する額とする。

北斗市職員の宿日直手当に関する規則

平成18年2月1日 規則第33号

(平成18年2月1日施行)