○北斗市職員の宿日直手当に関する規則
平成18年2月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市処務規程(平成18年北斗市訓令第1号。以下「処務規程」という。)及び北斗市教育委員会事務局内部組織に関する規則(平成18年北斗市教育委員会規則第5号。以下「教育委員会内部規則」という。)に規定する宿日直勤務並びに北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)に規定する宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿直勤務 任命権者が特に必要と認める日又は時間
(2) 日直勤務 北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(午前8時30分から午後5時まで)及び任命権者が特に必要と認める日又は時間
(宿日直手当の額の特例)
第4条 宿日直手当の額は、次の場合は、給与条例第16条の規定にかかわらず、それぞれ正規に支給される宿日直手当の額の半額とする。
(1) 第2条各号に規定する勤務のうち、その勤務時間がそれぞれ5時間以下の場合
(2) 前条に規定する勤務のうち、月の初日から末日までの間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合
(支給日)
第5条 宿日直手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、特別の事由により翌月に支給することができないときは、翌月以後において支給することができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
3 第4条の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る平成17年度の常直的な宿日直勤務の手当の額は、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年大野町規則第3号)第13条第2項に規定する額とする。