○北斗市処務規程
平成18年2月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務代決(第2条・第3条)
第3章 服務(第4条―第22条)
第4章 当直(第23条―第29条)
附則
第1章 総則
第1条 北斗市役所における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 事務代決
第2条 代決を行うことができる者及び代決の順位は、別表に定めるとおりとする。
第3条 前条の規定により代決した事件は、代決者がその文書に後閲の印を押さなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であってその必要がないと認めたものは、この限りでない。
2 前項の規定により後閲印を押した文書は、取扱者が速やかに市長、副市長の閲覧に供さなければならない。
第3章 服務
第4条 職員の勤務時間、休憩、休息時間、休暇日及び休日については、別に定める。
第5条 事故のため欠勤しようとする者は、前日までに届け出なければならない。
第6条 病気その他予期することができない事故のため出勤することができない者は、当日午前中に連絡しなければならない。
2 病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期日を定めて届け出なければならない。その期日を過ぎてなお欠勤しようとするときも同様とする。
第7条 父母の看病、年忌墓参、転地療養等のため旅行するときは、その理由、期間及び行先を記し、転地療養にあっては、医師の診断書を添え、許可を受けなければならない。
第8条 新たに任命された者は、直ちに履歴書(様式第1号)及び住所届を提出しなければならない。
第9条 職員が氏名又は住所を変更したときは、直ちに届け出なければならない。
第10条 前2条の規定による書類は、主管課長が認印し、総務課に送付しなければならない。
第11条 職員は、庁舎内の執務のときは、常に所定の名札(様式第2号)を上衣に着用しなければならない。
2 名札を亡失し、又は損傷したときは、直ちに届け出て、再交付を受けなければならない。
第12条 職員は、常に身分証明書を所持しなければならない。
第13条 欠勤、早退及び出張の場合において担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
第14条 職員は、退庁しようとするときは、そのつかさどる文書その他の物品を整理し、散逸させてはならない。
第15条 職員の退庁後、当直の看守を要する物品は、退庁の際当直員に回付しなければならない。
第16条 勤務時間外に臨時出勤した者は、出勤及び退庁ともに当直員に通知し、退庁のときは火気に注意し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。
第17条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させてはならない。
第18条 職員が転任を命じられたときは、その通知を受けた日から10日以内に着任しなければならない。
2 病気その他特別の事由により前項の期限までに着任することができないときは、市長の許可を受けなければならない。
第19条 職員が、退職、休職、転課等の場合は、後任者に担当事務の引継ぎをし、連署の上、上司に届け出なければならない。
第20条 出張は、旅行命令簿をもって命ずるものとする。
2 旅行命令簿は、主務課長において出張者の職、氏名、用務その他必要な事項を記載し、北斗市事務専決規程(平成18年北斗市訓令第2号)の規定により専決するものとする。
第21条 出張者が帰庁したときは、速やかにその出張中取り扱った事務の結果を上司に復命しなければならない。
第22条 退庁又は休庁日に際し、庁舎又は近傍に火災があったときは、速やかに出勤し、上司の指揮を待たなければならない。
2 変災に際し、庁舎が危急なときは、別に定めるところにより警戒防御に従事しなければならない。
第4章 当直
第23条 当直員は、2人以下とする。ただし、適宜増員することがある。
第24条 当直員の執務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休庁日において、平日の出勤時限から退庁時限まで
(2) 宿直 平日は退庁時限から、休庁日は平日の退庁時限から翌日の出勤時限まで
第25条 当直員には、次の事務をつかさどらせる。
(1) 庁中の取締
(2) 公印の保管
(3) 文書の収受発送
(4) 緊急事務の処理
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
第26条 当直員は、退庁時限後各課よりそれぞれ次の簿冊及び物品の引継ぎを受け、その職務を終えたときは、各課又は当直する者に引き継がなければならない。
(1) 公印
(2) 当直日誌
(3) 当直用郵便切手
(4) 埋火葬認許書類
第27条 当直員は、次により事務を処理しなければならない。
(1) 到着した文書は、封皮に当直日付印を押し、総務課又は次に当直する者に引き継がなければならない。ただし、急を要するものは、電話又はその他の方法により速やかに上司に報告し、その処理につき指揮を受けなければならない。
(2) 前号の文書のうち、北斗市文書管理規程(平成18年北斗市訓令第11号。以下「管理規程」という。)第5条第7号に規定する文書の標示があるものについては、収受の時刻を記入しなければならない。
(3) 電話又は口頭をもって受理した事項で重要なものは、その要領を当直日誌(様式第3号)に記録し、急を要するものは、速やかに上司に報告しなければならない。
(4) 発送を要する文書は、管理規程の例により処理し、その手続未済のものは、総務課又は次に宿直するものに引き継がなければならない。
第28条 非常変災等があったときは、上司に速報しなければならない。
第29条 構内又はその付近に出火その他非常変災があったときには、別に定めるところにより、急速臨機の処置をしなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北斗市処務規程の規定に基づいて作成されている当直日誌又は北斗市文書管理規程の規定に基づいて作成されている電話(口頭)受理票、起案書、令達番号簿若しくは電報処理票の用紙がある場合においては、この訓令による改正後の北斗市処務規程の規定又は北斗市文書管理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成19年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年4月1日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
決裁権者 | 代決することができる者 | 備考 | |||
決裁権者が不在のとき | 決裁権者及び左欄に掲げる者がともに不在のとき | ||||
市長 | 副市長 | 第1順位 総務部長 第2順位 市民部長 第3順位 民生部長 第4順位 経済部長 第5順位 建設部長 第6順位 総務部総務課長 | 代決の内容によっては、その順位を変更することができる。 | ||
副市長 | 総務部長 | 第1順位 市民部長 第2順位 民生部長 第3順位 経済部長 第4順位 建設部長 第5順位 総務部総務課長 | |||
総務部長 | 総務部総務課長 | 総務部企画課長 | |||
市民部長 | 市民部市民課長 | 市民部環境課長 | |||
民生部長 | 民生部社会福祉課長 | 民生部保健福祉課長 | |||
経済部長 | 経済部水産商工労働課長 | 経済部観光課長 | |||
建設部長 | 建設部土木課長 | 建設部都市住宅課長 | |||
総務部 | 出納室長 | 総務部 | 出納室会計係長 | 各課(室)に属する職員のうち決裁権者が指定する職員 |
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総務課長 | 総務課総務係長 |
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企画課長 | 企画課企画係長 | ||||
財政課長 | 財政課財政係長 | ||||
税務課長 | 税務課所得課税係長 |
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収納課長 | 収納課収納管理係長 |
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市民部 | 市民課長 | 市民部 | 市民課市民係長 |
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環境課長 | 環境課環境係長 |
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民生部 | 社会福祉課長 | 民生部 | 社会福祉課社会福祉係長 | ||
子育て支援課長 | 子育て支援課子育て支援係長 | ||||
保健福祉課長 | 保健福祉課福祉サービス係長 |
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国保医療課長 | 国保医療課国保係長 |
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経済部 | 農林課長 | 経済部 | 農林課農林係長 | ||
水産商工労働課長 | 水産商工労働課商工労働係長 | ||||
観光課長 | 観光課観光係長 | ||||
建設部 | 土木課長 | 建設部 | 土木課土木係長 |
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都市住宅課長 | 都市住宅課都市計画係長 |
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様式第1号(第8条関係) 略