○北斗市事務専決規程

平成18年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する諸般の行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務専決について必要な事項を定めるものとする。

(事務専決の定義)

第2条 事務の専決とは、副市長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある職員が、市長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、市長に代って決裁を行うことをいう。

(事務専決者の心得)

第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨をあやまって専断に陥ることなく適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

(通則)

第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) その他特に上司において知っておく必要があると認められる事項

(専決できない事項)

第5条 専決できない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立

(2) 市議会の招集

(3) 市議会に提出する議案、諮問及び報告

(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分

(5) 条例、規則及び訓令の制定

(6) 市予算の編成

(7) 審査請求、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

(8) 請願及び陳情

(9) 附属機関又はこれに類するものの委員等の任免、委嘱及び解職並びにそれらに対する諮問

(10) 事務の委任

(11) 職員の任免、分限及び懲戒

(12) 職員の給与、勤務条件、服務及び研修

(13) 財産の取得及び処分(物品を除く。)

(14) 寄附の採納

(15) ほう賞及び表彰の決定

(16) 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項

(副市長の専決事項)

第6条 副市長の専決する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 方針の確立している市行政の執行で重要な事項

(2) 職員の長期間(5日以上)の出張命令及び課長等の出張命令(宿泊を伴う出張に限る。)並びに部長の出張命令

(3) 部課長等の服務に関する請願、届出等の処理

(4) 予算に定めある国庫補助、道補助の申請

(部長の共通専決事項)

第7条 部長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属部職員の出張命令(副市長専決及び係長以下の職員の1日の出張を除く。)

(2) 職員の服務に関する請願、届出等の処理(副市長専決を除く。)

(3) 次のからに掲げるものの予算執行伺

 工事又は製造の請負 130万円以下

 財産の買入れ(物品に限る。) 80万円以下

 物件の借入れ 40万円以下

 財産の売払い(物品に限る。) 30万円以下

 物件の貸付け 30万円以下

 からに掲げる以外のもの(補助金等は除く。) 50万円以下

(4) 支出負担行為

(5) 前各号のほか軽易な事項

(総務部長の専決事項)

第8条 総務部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の科目の新設

(2) 1件5万円を超え10万円以下の予算の流用

(3) 公印の管理

(4) 職員の身上調査

(民生部長の専決事項)

第9条 民生部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉事務所の事務処理

(課長等の共通専決事項)

第10条 各課長等の共通的専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の時間外命令

(2) 所属課職員の出張命令(副市長及び部長専決を除く。)

(3) 主管事務の調査及び資料の収集

(4) 定例に属し、かつ、重要でない文書の進達、申請、届出及び報告

(5) 所属職員の事務分担

(6) 公簿、図面の閲覧及び謄抄本の交付

(7) 専属事項に係る軽易な証明

(8) 財務規則別表1(注)1に掲げる支出負担行為書兼支出命令書による支出負担行為

(9) 支出命令

(10) 財産の登記及び登録

(11) 歳入金の納入の通知

(12) 歳入歳出外現金及び有価証券の支出命令

(13) 歳入金の調定

(14) 過誤納金の還付及び充当

(15) 科目及び年度の更正

(16) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの

(各課長の専決事項)

第11条 前条に定めるもののほか、各課長等の専決事項は、次のとおりとする。

総務課長の専決事項

(1) 庁舎の使用許可及び管理

(2) 当直命令

(3) 市例規類集及び同追録の編集

(4) 文書の収受及び発送

(5) 恩給退いん料等の裁定

(6) 共済組合及び退職手当組合に係る諸届出等の処理

(7) ポスター、パンフレット等の刊行物作成に際しての確認

(8) 消耗品の出納、保管

企画課長の専決事項

(1) 法令に基づく諸届出の受理書の交付

財政課長の専決事項

(1) 次のアからカに掲げるものの予算執行伺の合議。ただし、20万円未満は除く。

ア 工事又は製造の請負 130万円以下

イ 財産の買入れ(物品に限る。) 80万円以下(修繕にあっては50万円以下)

ウ 物件の借入れ 40万円以下

エ 財産の売払い(物品に限る。) 30万円以下

オ 物件の貸付け 30万円以下

カ アからオに掲げる以外のもの(補助金等を除く。) 50万円以下

(2) 1件5万円以下の予算の流用

(3) 市有財産の一時貸付

(4) 物品(消耗品を除く。)の出納、保管

税務課長の専決事項

(1) 市税の課税に関する調査及び課税の決定

(2) 定まった標準による市税の減免

(3) 軽自動車の標識交付及び無標識取締

(4) 納税思想の普及高揚

(5) 税務に関する諸証明

収納課長の専決事項

(1) 市税の徴収に関する調査

(2) 市税の徴収猶予、滞納処分の停止及び徴収

(3) 延滞金及び延滞加算金の減免

(4) 納税の督励

(5) 納税貯蓄組合の指導育成

(6) 市税外歳入金の納入

市民課長の専決事項

(1) 戸籍、住民登録、印鑑登録に関する諸願、届、申請及び通知の処理

(2) 人口動態調査

(3) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可

(4) 死亡等に関する届出の受理に係る通知事務

(5) 在留関連事務

(6) 国民年金受給に関する請求書の受理及び審査

(7) 国民年金に関する諸届の処理

(8) 国民健康保険に関する届及び申請

(9) 老人医療費の助成に関する届、申請及び給付

(10) 乳幼児及び児童医療費の助成に関する届及び申請

(11) ひとり親家庭等の医療費の助成に関する届及び申請

(12) 重度心身障がい者の医療費の助成に関する届及び申請

(13) 後期高齢者医療に関する届及び申請

環境課長の専決事項

(1) 清掃関係施設及び汚物取扱業者に対する軽易な指示

(2) 清掃法による大掃除の実施

(3) 畜犬取締り及び野犬掃とう

(4) そ族昆虫の駆除実施

(5) 環境測定の実施

社会福祉課長の専決事項

(1) 生活保護に関する事務処理

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく処理

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等援護の諸届出に関すること

(4) 定例に属し、かつ、重要でない福祉事務所の事務処理

子育て支援課長の専決事項

(1) 子ども手当、児童手当に関する事務処理

(2) 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する事務処理

(3) 児童福祉法に基づく事務処理

(4) 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付の諸届出に関すること

(5) 母子保健法に基づく事務処理

保健福祉課長の専決事項

(1) 社会福祉法に基づく事務処理

(2) 身体障害者福祉法に基づく事務処理

(3) 老人福祉法に基づく事務処理

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当に関する事務処理

(5) 精神保健福祉法に基づく事務処理

(6) 老人保健法に基づく事務処理

(7) 地域健康法に基づく事務処理

(8) 介護保険法に基づく事務処理

(9) 結核及び伝染病の予防及び患者の収容

(10) 介護認定審査に関する事務処理

国保医療課長の専決事項

(1) 国民健康保険に関する資格管理及び給付

(2) 療養費の査定及び給付

(3) 診療報酬の支払確定通知

(4) 老人医療費の助成に関する資格管理及び給付

(5) 乳幼児及び児童医療費の助成に関する資格管理及び給付

(6) ひとり親家庭等の医療費の助成に関する資格管理及び給付

(7) 重度心身障がい者の医療費の助成に関する資格管理及び給付

(8) 後期高齢者医療に関する資格管理及び給付

農林課長の専決事項

(1) 農産物及び林産物の生産指導及び奨励

(2) 農産物及び林産物の病害虫の予防、駆除及び指導

(3) 牛馬籍及び家畜の登録

(4) 家畜の防疫及び保健衛生

(5) 森林の火入れ許可

水産商工労働課長の専決事項

(1) 水産物の生産指導及び奨励

(2) 商工団体の指導育成

観光課長の専決事項

(1) 観光団体の指導育成

土木課長の専決事項

(1) 工事用資材の検査、受払及び保管

(2) 緊急かつ軽易な道路占用許可

都市住宅課長の専決事項

(1) 工事用資材の検査、受払及び保管

(2) 対象建設工事の発注等に係る届出及び通知

(3) 住宅金融公庫住宅の現場審査

市民窓口課長の専決事項

(1) 文書の収受発送及び編集簿冊の保存

(2) 所管施設の取締り及び一時使用許可

(3) 戸籍、住民登録、印鑑登録に関する諸願、届、申請及び通知の処理

(4) 税務に関する諸証明

支所長の専決事項

(1) 文書の収受発送及び編集簿冊の保存

(2) 所管施設の取締り及び一時使用許可

(3) 戸籍、住民登録、印鑑登録に関する諸願、届、申請及び通知の処理

(5) 税務に関する諸証明

(専決事項の拡張)

第12条 前6条により専決する職員は、前4条に掲げられていない事務に準ずると認められたときは、これを専決することができる。

(専決に係る報告)

第13条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を適時適切に上司に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年7月3日訓令第20号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第13号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年10月31日訓令第54号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の北斗市事務専決規程の規定は、令和6年度予算執行から適用し、令和5年度以前の予算執行については、なお従前の例による。

北斗市事務専決規程

平成18年2月1日 訓令第2号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第2号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第13号
平成24年7月3日 訓令第20号
平成26年10月1日 訓令第26号
平成28年4月1日 訓令第13号
平成29年1月30日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第17号
令和5年10月31日 訓令第54号