○北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年2月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により報酬の額が月額により定められている者のうち、緊急その他やむを得ない理由により当該職員について定められた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた者については、同項の規定による報酬額に加え、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)第12条の規定による職員の時間外勤務手当の例により算定した額を報酬として支給する。

(報酬の支給)

第3条 報酬は、次の区分によりこれを支給する。

(1) 年額のものにあっては、年額を12分した額を基準として在職月数に応じて支給額を計算し、6月、9月、12月及び3月末日までにこれを支給する。

(2) 月額のものにあっては、その月の末日までにこれを支給する。

(3) 日額のものにあっては、職務従事後にこれを支給する。

2 前項第1号のものについては、年額を12分した月額支給額に対し、就職のときはその日分から、退職、失職又は死亡等によりその職を離れたときは、その日分までの分を日割計算で支給する。

3 第1項第2号のものについては、就職のときはその日分から、退職、失職又は死亡等によりその職を離れたときは、その日分までの分を日割計算で支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、特別職非常勤職員を退職した者が当該退職した日の属する月に再び同一の特別職非常勤職員に就任した日が当該退職した日の翌日であるときは、当月分の報酬は、全額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、会議等に参会したときはその参会した日数に応じて費用弁償を支給し、又は公務のため旅行したときはその旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額及び旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、会議等に参会したものが北斗市、函館市又は七飯町以外の在住者である場合には、別表の旅費欄の規定により算出される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給することができるものとする。

3 前項に定めるもののほか、非常勤職員の費用弁償については、特別職の職員に支給する旅費の例による。

4 前3項に定めるもののほか、非常勤職員が通勤に要する費用について、一般職の職員との権衡を考慮して、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)の通勤手当の額に相当する額を費用弁償として支給することができるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年上磯町条例第4号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年大野町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第180号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第183号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条中別表南渡島介護認定審査会委員の項の改正規定に限る。)による改正後の北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成18年2月1日から適用する。

(平成18年5月19日条例第191号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に公平委員会の項を加える改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月12日条例第201号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第208号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙長及び開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び選挙立会人及び開票立会人の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月18日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第24号で平成20年8月29日から施行)

(平成20年9月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月23日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第8号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中乳幼児健診嘱託医師の部報酬額の欄の改正規定は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬額

費用弁償

旅費額

選挙管理委員会

委員長

年額 207,600円

日額 1,000円

北斗市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第35号)による副市長相当額

委員

年額 150,000円

日額 1,000円

補充員

日額 6,200円

日額 1,000円

監査委員

識見選任

年額 714,000円

日額 1,000円

議会選任

年額 493,200円

日額 1,000円

教育委員会

委員

月額 40,600円

日額 1,000円

公平委員会

委員長

日額 7,000円

日額 1,000円

委員

日額 6,200円

日額 1,000円

農業委員会

会長

年額 510,000円

日額 1,000円

会長代理

年額 378,000円

日額 1,000円

委員

年額 361,200円

日額 1,000円

農地利用最適化推進委員

年額 252,840円

日額 1,000円

国民健康保険運営協議会

会長

年額 71,400円

日額 1,000円

委員

年額 55,200円

日額 1,000円

専門委員

日額 6,200円

日額 1,000円

総合計画策定審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

都市計画審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

土地区画整理事業評価員

日額 6,200円

日額 1,000円

住居表示審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

公害対策審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

空家等対策協議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

表彰審査会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

特別職職員報酬等審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

行政改革審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

防災会議委員

日額 6,200円

日額 1,000円

水防協議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

災害審査委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

国民保護協議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

行政不服審査会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

地域公共交通活性化協議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

情報公開審査会委員

委員長

日額 7,000円

日額 1,000円

委員

日額 6,200円

日額 1,000円

個人情報保護審査会委員

委員長

日額 7,000円

日額 1,000円

委員

日額 6,200円

日額 1,000円

市営住宅入居者選考委員

日額 6,200円

日額 1,000円

市有林野整備審議委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

納税推進審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

青少年問題協議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

いじめ問題調査委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

民生委員推薦委員

日額 6,200円

日額 1,000円

社会福祉調査員

年額 60,000円

 

高齢者保健福祉介護計画策定委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

農業担い手育成奨学金貸付審査委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

換地委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

大規模小売店舗立地審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

奨学金運営委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

教育支援委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

学校教育問題検討委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

社会教育委員

日額 6,200円

日額 1,000円

文化財保護審議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

スポーツ推進委員

年額 85,000円

日額 1,000円

学校給食共同調理場運営委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

投票所の投票管理者

日額 12,800円


期日前投票所の投票管理者

1選挙につき 11,300円


選挙長及び開票管理者

日額 10,800円


投票所の投票立会人

日額 10,900円


期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円


不在者投票外部立会人

日額 10,900円


選挙立会人及び開票立会人

1選挙につき 8,900円


各種統計調査員

1調査につき 180,000円以内

 

乳幼児健診嘱託医師

日額 40,000円

 

学校医

1校につき基本報酬年額91,800円、児童生徒1人につき330円

 

学校薬剤師

年額 140,400円

 

産業医

日額 16,000円

 

福祉事務所嘱託医師

日額 14,000円

 

北斗市特別職の職員の給与に関する条例による副市長相当額

予防接種健康被害調査専門委員

日額 23,500円

日額 1,000円

北斗市特別職の職員の給与に関する条例による副市長相当額

市設墓地管理人

年額 26,400円

 

南渡島介護認定審査会委員

会長、副会長、合議体の長及び副長

日額 13,000円

日額 1,000円

北斗市職員の旅費に関する条例による2級以上の職員相当額

その他の委員

日額 11,000円

日額 1,000円

障害支援区分認定審査会

会長

日額 13,000円

日額 1,000円

委員

日額 11,000円

日額 1,000円

鳥獣被害対策実施隊員

巡回 日額 5,000円

出動(ヒグマ)

日額 25,000円

出動(エゾシカ)

日額 15,000円


北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年2月1日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月1日 条例第33号
平成18年3月30日 条例第180号
平成18年3月30日 条例第183号
平成18年5月19日 条例第191号
平成18年9月12日 条例第201号
平成18年12月19日 条例第208号
平成19年3月12日 条例第2号
平成19年3月12日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年6月18日 条例第28号
平成20年9月10日 条例第31号
平成20年12月17日 条例第37号
平成23年3月15日 条例第3号
平成23年9月21日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第9号
平成25年12月11日 条例第23号
平成26年2月13日 条例第3号
平成26年9月23日 条例第19号
平成27年3月17日 条例第9号
平成27年12月15日 条例第34号
平成28年3月12日 条例第2号
平成28年3月12日 条例第7号
平成28年3月12日 条例第16号
平成28年6月22日 条例第21号
平成29年3月22日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第5号
平成30年9月14日 条例第25号
令和元年6月26日 条例第4号
令和元年9月18日 条例第8号
令和3年3月15日 条例第1号
令和3年4月1日 条例第18号