○北斗市職員の旅費に関する条例

平成18年2月1日

条例第41号

目次

第1章 総則(第1条―第12条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条―第34条)

第4章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が、公務のため一時在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外のものが公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がこの採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がこの転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)による当該級の職務(給料表の適用を受けない者のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあっては、給料表の1級に相当する職務、北斗市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年北斗市条例第2号。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員にあっては、給料表の5級に相当する職務、その他の者にあっては、任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域をいい、外国にあってはこれに準ずる地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、北斗市の区域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が、出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が、出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失業又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が、出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が、出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が、出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人及び通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発行する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通知による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に掲示して行わなければならない。ただし、これを提出するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提出しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

12 外国旅行のうち第34条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、内国旅行のうち、第22条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃船賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が別に定める。

(証人等の旅費)

第12条の2 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が市長の承認を得て定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して通行する線路による場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃のほか、第3号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃のほか、座席指定料金

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(航空賃)

第15条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食卓料を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による。

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基準として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の在する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転料の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者について、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について、前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が、赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第22条 日額旅費は、次に掲げる旅行について定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張とする職員の出張

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が、出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの、前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が、赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が、出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が、赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が、前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第27条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 7級の職務にあるものについては、最上級の運賃

 6級以下の職務にあるものについては、最上級の直近下位の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 7級の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第28条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、7級の職務にある者についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、6級以下2級以上の職務にある者については7級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、7級の職務にある者についてはその階級内の中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する経費

(3) 7級の職務にある者が公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第29条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 7級の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、その航空機の利用に要する運賃

(3) 7級の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第30条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ別表第2の定額による。

2 第27条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第31条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第32条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料及び入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第33条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 第25条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第34条 第6条第1項の旅費に代えて旅行手当を支給する旅行は、調査又は指導のための旅行その他旅行先の特別の事情により別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて市長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、この実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、前項の規定の統一ある適用を図るため、市長と協議して同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合は、当該基準によるものとする。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、旅行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和28年上磯町条例第7号)又は職員の旅費に関する条例(昭和29年大野町条例第9号)の規定による。

(平成18年3月30日条例第182号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市職員の旅費に関する条例、北斗市特別職の職員の給与に関する条例及び北斗市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第8号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条―第20条、第23条関係)

内国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

在勤地外(ただし、函館市及び七飯町の区域を除く。)

在勤地内

7級から2級までの職務にある者

2,200円

10,900円

9,800円

7,700円

2,200円

1級の職務にある者

1,700円

8,700円

7,800円

6,100円

1,700円

備考

1 宿泊料の欄中、甲は特別区、市及び町村の区域とし、乙は固定宿泊施設に宿泊しない場合とする。

2 同一用務で同時に旅行する場合においては、次に掲げる区分によりそれぞれ上位の日当及び宿泊料を支給する。

(1) 職員が特別職の職員と旅行する場合

(2) 1級の職員が2級以上の職員と旅行する場合

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

7級又は6級の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

5級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第30条、第31条、第33条、第34条関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

7級から2級までの職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

1級の職務にある者

5,300円

4,400円

3,600円

3,200円

16,100円

13,400円

10,800円

9,700円

4,800円

備考

1 指定都市とは規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で規則で定める地域をいい、丙地方とはアジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で規則で定める地域をいい、乙地方とは指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

3 同一用務で同時に宿泊を伴う旅行の場合において、特別職の職員と旅行する場合又は1級の職員が2級以上の職員と旅行する場合は、上位の日当及び宿泊料を支給する。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

7級の職務にあるもの

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

6級から4級の職務にあるもの

61,990円

75,270円

88,550円

460,000円

3級以下の職務にあるもの

53,900円

65,450円

77,000円

400,000円

北斗市職員の旅費に関する条例

平成18年2月1日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第41号
平成18年3月30日 条例第182号
平成25年12月11日 条例第22号
平成28年3月12日 条例第4号
令和元年9月18日 条例第8号
令和4年12月13日 条例第26号
令和5年3月15日 条例第2号