○北斗市特別職の職員の給与に関する条例

平成18年2月1日

条例第35号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 市長等に就任した者の給料は、就任の日から日割計算で支給する。

3 市長等が退職し、又は死亡したときは、その日まで日割計算で給料を支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、市長等を退職した者が当該退職した日の属する月に再び市長等に就任した日が当該退職した日の翌日であるときは、当月分の給料は、全額を支給する。

5 前3項に定めるもののほか、市長等の給料の支給方法は、一般職の職員の例による。

6 市長等に期末手当及び一般職の職員の例により寒冷地手当を支給する。

7 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に支給する。

8 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において市長等が受けるべき給料月額及び給料月額の100分の15の合計額に100分の230を乗じて得た額とする。

9 第6項の手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 市長等が職務を行うため旅行した場合には、別表第2に定めるもののほか、一般職の職員の給料表による7級の職務にある者の例により、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を旅費として支給する。ただし、船賃については、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号。以下「旅費条例」という。)第14条第1号中「中級の運賃」とあるのは、「上級の運賃」と読み替えるものとする。

2 前項の規定によるほか、市長が旅費条例第13条第1項第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び同項第3号に規定する急行料金のほか、特別車両料金を鉄道賃として、第14条第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金を船賃として、それぞれ支給する。

3 前2項の旅費の支給方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年上磯町条例第11号)又は大野町長、助役、収入役の給与等に関する条例(昭和44年大野町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項に掲げる給料表の適用を受ける市長等に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における市長等の給料月額は、第2条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

職名

給料月額

市長

900,000円

副市長

720,000円

教育長

635,000円

5 令和2年12月に期末手当を支給する場合における市長等の期末手当の額は、第2条第8項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した期末手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成18年3月30日条例第178号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第182号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市職員の旅費に関する条例、北斗市特別職の職員の給与に関する条例及び北斗市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月19日条例第208号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、第1条の改正規定は平成21年6月30日限り、第2条の改正規定は平成21年4月30日限り、その効力を失う。

(平成25年6月18日条例第14号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長をいう。以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の北斗市不当要求行為等対策条例第2条第2項、北斗市特別職報酬等審議会条例第1条、北斗市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、別表第1若しくは別表第2又は北斗市教育委員会委員の定数を定める条例本則の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の北斗市不当要求行為等対策条例第2条第2項、北斗市特別職報酬等審議会条例第1条、北斗市特別職の職員の給与に関する条例別表第1若しくは別表第2又は北斗市教育委員会委員の定数を定める条例本則の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成28年3月12日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第21号で平成29年12月15日から施行。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の北斗市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の北斗市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年11月30日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第16号で平成30年12月1日から施行。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の北斗市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の北斗市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年11月29日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北斗市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の北斗市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月18日条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行し、令和2年8月31日限り、その効力を失う。

(令和2年7月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第25号で令和2年12月1日から施行。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行)

(令和4年5月10日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の北斗市特別職の職員の給与に関する条例第2条第8項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第24号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

市長

950,000円

副市長

760,000円

教育長

670,000円

別表第2(第3条関係)

1 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

在勤地外(ただし、函館市及び七飯町の区域を除く。)

在勤地内

市長

3,000円

14,800円

13,300円

10,400円

3,000円

副市長及び教育長

2,600円

13,100円

11,800円

9,200円

2,600円

備考 宿泊料の欄中、甲は特別区、市及び町村の区域とし、乙は、固定宿泊施設に宿泊しない場合とする。

2 外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

副市長及び教育長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

備考

1 指定都市とは、旅費条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市の地域をいい、甲地方とは、同備考1に規定する甲地方の地域をいい、丙地方とは、同備考1に規定する丙地方の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

3 外国旅行の支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間 1月未満

旅行期間 1月以上3月未満

旅行期間 3月以上

市長

78,160円

94,910円

111,650円

580,000円

副市長及び教育長

70,070円

85,090円

101,100円

520,000円

北斗市特別職の職員の給与に関する条例

平成18年2月1日 条例第35号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第178号
平成18年3月30日 条例第182号
平成18年12月19日 条例第208号
平成19年3月12日 条例第3号
平成21年3月23日 条例第5号
平成25年6月18日 条例第14号
平成27年3月17日 条例第5号
平成28年3月12日 条例第9号
平成28年11月25日 条例第26号
平成29年12月13日 条例第15号
平成30年11月30日 条例第26号
令和元年11月29日 条例第21号
令和2年6月18日 条例第22号
令和2年7月22日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年5月10日 条例第13号
令和4年11月29日 条例第24号
令和5年11月29日 条例第24号