○北斗市長の職務代理者を定める規則
平成18年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は、北斗市部設置条例(平成18年北斗市条例第8号)に規定する部及び北斗市行政組織規則(平成18年北斗市規則第1号)に規定する課の長で次の順序による。
(1) 市民部長
(2) 民生部長
(3) 経済部長
(4) 建設部長
(5) 総務部総務課長
(6) 給料の号俸の多い者
(7) 給料の号俸の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(8) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(9) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(10) なお、同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。