○北斗市行政組織規則

平成18年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(機関の区分)

第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された部及び法第171条第6項の規定に基づき設置する出納室をいう。

3 出先機関とは、市長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁の外に設ける機関をいう。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

(本庁の組織及び分掌事務)

第4条 北斗市部設置条例(平成18年北斗市条例第8号)により設置された部に別表第1に掲げる課及び室並びに係を置く。

2 前項の組織の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として、出納室を置く。

2 出納室は、会計管理者の権限に属する事務の処理のほか、これに関係のある市長の権限に属する事務を処理するものとする。

3 出納室に会計係を置き、その分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(出先機関の組織及び分掌事務)

第6条 北斗市支所設置条例(平成18年北斗市条例第11号。以下「支所設置条例」という。)により設置された総合分庁舎に別表第4に掲げる課及び係を置く。

2 前項の組織の分掌事務は、別表第5のとおりとする。

第7条 支所設置条例により設置された七重浜支所及び茂辺地支所は、市民部に属する出先機関とする。

2 七重浜支所に窓口係を置き、茂辺地支所に職員を置く。

3 前項の組織の事務分掌は別表第6のとおりとする。

(本庁に置く職及びその職務)

第8条 本庁の部に部長、課及び室(第5条に規定する出納室を含む。)に課長及び室長、係に係長を置く。

2 部長、課長及び室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 部長、課長及び室長に事故があるとき、又は欠けたときは、部長においては副市長が、課長及び室長においては、あらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

(出先機関に置く職及びその職務)

第9条 出先機関にそれぞれの機関名を冠した長を置き、総合分庁舎の課に課長、出先機関の係に係長を置く。

2 機関名を冠した長及び課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 機関名を冠した長及び課長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

(本庁及び出先機関に置くことができる職及びその職務)

第10条 前2条に定める職のほか、本庁の部及び出先機関に次長及び参事、課に担当課長及び課付、係に主幹、主査その他必要な職員を置くことができる。

2 次長、担当課長、参事及び課付は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、その処理すべき事務を掌理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北斗市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 北斗市収入役の職務代理者を定める規則(平成18年北斗市規則第5号)は、廃止する。

(平成19年3月16日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において現に次の表の左欄に掲げるグループに属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。

総務部出納室会計グループ

総務部出納室会計係

総務部収納課収納グループ

総務部収納課収納管理係

市民部環境課環境グループ

市民部環境課環境係

市民部七重浜支所窓口グループ

市民部七重浜支所窓口係

建設部土木課土木グループ

建設部土木課土木係

建設部上下水道課事務グループ

建設部上下水道課事務係

建設部新幹線対策課新幹線対策グループ

建設部新幹線対策課新幹線対策係

総合分庁舎管理課管理・防災グループ

総合分庁舎管理課管理係

総合分庁舎市民窓口課住民生活グループ

総合分庁舎市民窓口課市民窓口係

総合分庁舎健康福祉課健康福祉グループ

総合分庁舎市民窓口課健康福祉係

総合分庁舎建設水道課建設水道グループ

総合分庁舎管理課管理係

(平成22年9月22日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日規則第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第26号)

この規則は、令和3年12月15日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総務部

出納室

会計係

総務課

総務係、交通防災係、広報広聴係

企画課

企画係、情報管理係

財政課

財政係

税務課

所得課税係、資産課税係

収納課

収納管理係

市民部

市民課

市民係、窓口係

環境課

環境係

民生部

社会福祉課

社会福祉係、保護係

子育て支援課

子育て支援係、保育係、母子保健係

保健福祉課

福祉サービス係、高齢者・介護保険係、健康推進係

国保医療課

国保係、医療給付係

経済部

農林課

農林係、農業施設係

水産商工労働課

商工労働係、水産係

観光課

観光係

建設部

土木課

土木係、維持係、用地管理係

都市住宅課

都市計画係、建築住宅係

別表第2(第4条関係)

総務部

総務課

総務係

(1) 人事管理に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 条例、規則その他重要文書に関すること。

(4) 褒賞、名誉市民及び表彰に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 渡島公平委員会に関すること。

(7) 宗教団体及び自衛官の募集に関すること。

(8) 当直及び庁内取締に関すること。

(9) 庁用自動車の運行管理に関すること。

(10) 庁内案内に関すること。

(11) 文書の収受及び発送に関すること。

(12) 境界変更、字界変更に関すること。

(13) 南渡島消防事務組合に関すること。

(14) 職員の給与に関すること。

(15) 職員の福祉厚生に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(18) 行政改革に関すること。

(19) 行政制度の調査研究に関すること。

(20) 他の部、課、係等に属さない事務の所管に関する総合調整に関すること。

交通防災係

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通安全運動に関すること。

(3) 防災会議及び防災計画に関すること。

(4) 災害対策の総括に関すること。

(5) 国民保護計画に関すること。

(6) 遭難対策に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 罹災者救護に関すること。

(9) 車両の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 消耗品の購入、管理に関すること。

広報広聴係

(1) 広報広聴活動の企画及び総合調整に関すること。

(2) 報道機関との連絡調整及び報道発表に関すること。

(3) 情報発信の推進に関すること。

企画課

企画係

(1) 施策の企画及び調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 地方創生の推進に関すること。

(4) 移住・定住の促進に関すること。

(5) 広域行政の推進に関すること。

(6) 総合的な地域開発計画及び特定地域の振興計画推進に関すること。

(7) 土地利用に関すること。

(8) 函館圏公立大学広域連合に関すること。

(9) 地域づくり活動に関すること。

(10) シティプロモーションに関すること。

(11) SDGsの推進に関すること。

(12) 国際交流に関すること。

(13) 交通体系及び地域公共交通に関すること。

(14) 新幹線に伴う事業の総合調整に関すること。

(15) 北斗市総合教育会議に関すること。

(16) 指定統計その他各種統計に関すること。

情報管理係

(1) DX及びICT施策の推進及び調整に関すること。

(2) 電子計算機の利用の企画及び調査に関すること。

(3) 庁内情報ネットワーク、電子計算関連機器及びホームページの管理及び適正運用に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策に関すること

財政課

財政係

(1) 予算に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 予算、決算、財政事情の公表に関すること。

(5) 市債に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(7) 財政の諸統計に関すること。

(8) 決算に関すること(他の課等に属することを除く。)。

(9) 基金に関すること(他の課等に属することを除く。)。

(10) 寄附金の受入れに関すること。

(11) 土地区画整理事業特別会計に関すること。

(12) 財産(車両を除く。)の取得、管理、貸付け及び処分に関すること。

(13) 物品(消耗品を除く。)の購入、管理、修繕及び処分に関すること。

税務課

所得課税係

(1) 個人市民税の賦課に関すること。

(2) 法人市民税の賦課に関すること。

(3) 軽自動車税、たばこ税、鉱産税及び入湯税の賦課に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(5) 税の減免に関すること。

(6) 税の諸証明に関すること。

(7) 租税教育に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(9) その他税務に関すること。

資産課税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(3) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

収納課

収納管理係

(1) 税及び税外収入の収納に関すること。

(2) 滞納処分に関すること。

(3) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(4) 市税の不納欠損処分に関すること。

(5) 納税奨励に関すること。

(6) 納税貯蓄組合に関すること。

(7) 納税推進審議会に関すること。

(8) 渡島・檜山地方税滞納整理機構に関すること。

(9) その他収納に関すること。

市民部

市民課

市民係

(1) 市民の要望及び苦情処理に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

(3) 市民との協働のまちづくりに関すること。

(4) 町会連合会に関すること。

(5) 住民施設の運営に関すること。

(6) 男女共同参画に関すること。

(7) 青少年の健全育成に関すること。

(8) 北斗市いじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(9) 北斗市いじめ問題調査委員会に関すること。

(10) 行政相談員に関すること。

(11) 更生保護女性会に関すること。

(12) 渡島地区保護司会北斗南支部、北斗北支部に関すること。

(13) 函館中央地区北斗市暴力追放運動推進協議会に関すること。

(14) 人権擁護委員に関すること。

(15) 防犯に関すること。

(16) 犯罪被害者等支援に関すること。

(17) 東京北斗会に関すること。

(18) NPO法人に関すること。

(19) 北斗市パートナーシップ宣誓制度に関すること。

窓口係

(1) 住民基本台帳カードに関すること。

(2) 郵便局の特定の事務の取扱いに関すること。

(3) 公的個人認証サービスに係る電子証明書の交付に関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 人口動態調査等に関すること。

(6) 埋火葬等の許可に関すること。

(7) 住民基本台帳に関すること。

(8) 印鑑登録及び証明に関すること。

(9) 在留関連事務に関すること。

(10) 民刑に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) 国民健康保険の資格申請に関すること。

(13) 医療費助成の資格申請及び給付に関すること。

(14) 自動車臨時運行許可に関すること。

(15) 旅券に関すること。

(16) マイナンバーカードに関すること。

環境課

環境係

(1) 三ツ石地区生活等用水に関すること。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 薬物乱用防止に関すること。

(4) 火葬に関すること。

(5) 墓地、埋葬等に関すること。

(6) 環境衛生に関すること。

(7) 畜犬等に関すること。

(8) 空家等の適切な管理に関すること。

(9) 公害に関すること。

(10) 地球温暖化対策に関すること。

(11) 再生可能エネルギーに関すること。

(12) 廃棄物の処理に関すること。

(13) 渡島廃棄物処理広域連合に関すること。

(14) し尿等の処理に関すること。

(15) 南渡島衛生施設組合に関すること。

(16) 浄化槽の設置届出等に関すること。

民生部

社会福祉課

社会福祉係

(1) 福祉事務所の庶務に関すること。

(2) 生活保護の庶務に関すること。

(3) 社会福祉関係団体に関すること。

(4) 民生委員児童委員に関すること。

(5) 戦傷病者及び戦没者等の遺族の援護に関すること。

(6) 行旅死亡人に関すること。

(7) 日本赤十字社北斗市地区に関すること。

(8) 生活困窮者自立支援事業に関すること。

保護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 中国残留邦人等帰国者の援護、支援給付及び配偶者支援金に関すること。

子育て支援課

子育て支援係

(1) 要保護児童対策地域協議会の事務局に関すること。

(2) 地域子育て支援拠点事業、病後児保育事業、子育て短期支援事業、ファミリーサポートセンター事業及び養育支援訪問事業に関すること。

(3) 児童手当、児童扶養手当に関すること。

(4) 遺児手当、遺児育英資金に関すること。

(5) 母子、父子、寡婦福祉資金、母子家庭等自立支援給付金に関すること。

(6) 特別児童扶養手当に関すること。

(7) DV、母子生活支援施設入所に関すること。

(8) 助産施設入所に関すること。

(9) 母子、父子自立支援に関すること。

(10) 子ども家庭総合支援拠点班の業務に関すること。

ア 子ども家庭支援全般に関わる業務

イ 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務

ウ 要保護児童等の通告の受付、調査、支援に関すること。

エ アからウを行うために必要な関係機関との連絡調整

オ その他の必要な支援に関する業務

保育係

(1) 特定教育・保育施設の運営に関すること。

(2) 施設等利用給付に関すること。

(3) 特別保育事業に関すること。

(4) 放課後児童クラブに関すること。

(5) 私立幼稚園の振興に関すること。

母子保健係

(1) 母子手帳の交付に関すること。

(2) 妊娠・出産の相談支援に関すること。

(3) 母子支援計画に関すること。

(4) 産前・産後の心身のケアに関すること。

(5) 育児サポートに関すること。

(6) 思春期教育に関すること。

(7) 未熟児養育支援に関すること。

(8) 母子保健に関すること。

(9) 母子の精神保健に関すること。

(10) 子どもの感染症予防に関すること。

(11) 子どもの歯科保健に関すること。

(12) 子育て世代包括支援センターに関すること。

保健福祉課

福祉サービス係

(1) 福祉施設整備に関すること。

(2) 社会福祉法人に関すること。

(3) 社会福祉施設に関すること。

(4) 障がい者(児)福祉計画に関すること。

(5) 地域福祉計画に関すること。

(6) 障がい者(児)福祉に関すること。

(7) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(8) 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関すること。

高齢者・介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) 介護事業者の指定等に関すること。

(4) 介護保険給付に関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) 介護保険料の賦課に関すること。

(7) 被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(8) 居宅介護支援事業に関すること。

(9) 南渡島介護認定審査会に関すること。

(10) 要介護認定に関すること。

(11) 高齢者福祉計画に関すること。

(12) 老人ホーム入所措置に関すること。

(13) 高齢者福祉に関すること。

(14) 在宅介護支援センター運営事業に関すること。

(15) 地域包括支援センターの指導に関すること。

健康推進係

(1) 在宅療養者支援に関すること。

(2) 特定疾患に関すること。

(3) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(4) 健康推進等に関すること。

(5) 健康教育に関すること。

(6) 各種検診に関すること。

(7) 献血事業に関すること。

(8) 介護認定に関すること。

(9) 介護予防に関すること。

(10) 精神保健に関すること。

(11) 感染症予防(子どもを除く。)に関すること。

(12) 地域保健医療対策に関すること。

(13) 保健事業計画に関すること。

(14) 保健衛生統計等に関すること。

(15) 歯科保健(子どもを除く。)に関すること。

(16) 保健センターの管理に関すること。

(17) せせらぎ保健センターの管理に関すること。

(18) 市民個別の保健業務に関すること。

国保医療課

国保係

(1) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(2) 被保険者の資格に関すること。

(3) 保険給付に関すること。

(4) 損害賠償請求及び返納金に関すること。

(5) 診療報酬明細書に関すること。

(6) 特定健康診査等に関すること。

(7) その他国民健康保険事業に関すること。

医療給付係

(1) 老人医療費の助成に関すること。

(2) 子ども医療費の助成に関すること。

(3) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。

(4) 重度心身障がい者の医療費の助成に関すること。

(5) 後期高齢者医療事業に関すること。

経済部

農林課

農林係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農家経営対策に関すること。

(3) 米政策に関すること。

(4) 農産物の消費流通に関すること。

(5) 農産物の病害虫予防及び防除に関すること。

(6) 畜産の生産、振興及び流通に関すること。

(7) 畜産衛生及び家畜伝染病に関すること。

(8) 農業団体等の連絡調整に関すること。

(9) 林業の振興に関すること。

(10) 林業団体の指導育成に関すること。

(11) 森林保全に関すること。

(12) 治山事業に関すること。

(13) 林道に関すること。

(14) 林地開発に関すること。

(15) 市有林に関すること。

(16) 山火事予消防対策に関すること。

(17) 緑化推進に関すること。

(18) 鳥獣保護及び飼育の許可に関すること。

(19) 有害鳥獣駆除に関すること。

(20) 猟政及び有害鳥獣等の対策に関すること。

(21) その他農業、林業及び畜産に関すること。

農業施設係

(1) 農業基盤整備事業の調査・計画・実施に関すること。

(2) 農用地開発改良事業の調査・計画・実施に関すること。

(3) 土地改良団体の指導育成に関すること。

(4) 農業水利に関すること。

(5) 土地改良財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 国営かんぱい事業等の推進に関すること。

(7) その他農業農村整備事業の調査・計画・実施に関すること。

(8) 農業振興センターの管理運営に関すること。

(9) 向野体験農園の管理運営に関すること。

(10) 市営牧場の管理及び整備に関すること。

(11) 農業施設の管理に関すること。

水産商工労働課

商工労働係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業の振興に関すること。

(3) 商工業及び中小企業関係団体に関すること。

(4) 融資制度に関すること。

(5) 消費者保護に関すること。

(6) 砂利採取業、採石業、電気工事業の指導保安に関すること。

(7) 大規模小売店舗立地法に関すること。

(8) 計量に関すること。

(9) 石油貯蔵施設立地対策に関すること。

(10) 企業誘致に関すること。

(11) 工場立地及び再配置に関すること。

(12) 雇用対策及び労政に関すること。

(13) 無料職業紹介事業に関すること。

(14) 立体駐車場及び平面駐車場の管理運営に関すること。

水産係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 漁港に関すること。

(3) 漁場に関すること。

(4) 漁船等に関すること。

(5) 水産施設の整備・維持・管理に関すること。

(6) 水産資源の増殖・保護・育成に関すること。

(7) 水産技術の改良普及に関すること。

(8) 水産関係団体との総合調整に関すること。

(9) 海難防止・密漁防止に関すること。

(10) 漁業後継者の育成に関すること。

観光課

観光係

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光客の誘致及び観光の宣伝に関すること。

(3) 観光施設の管理運営に関すること。

(4) 観光団体の育成指導に関すること。

(5) 海水浴場の開設に係る指導に関すること。

(6) スポーツ合宿の推進に関すること。

建設部

土木課

土木係

(1) 土木工事の設計積算及び施工に関すること。

(2) 土木工事の計画・立案に関すること。

(3) 土木施設の災害復旧に関すること。

(4) 土木施設の技術審査に関すること。

(5) 公共土木事業等の技術審査に関すること。

維持係

(1) 道路、橋りょう、河川及び排水施設の維持管理に関すること。

(2) 課における維持工事に関すること。

(3) 除雪に関すること。

(4) 異常気象時の土木施設での災害防止に関すること。

(5) 二級河川の施設管理委託に関すること。

用地管理係

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 用地取得、補償の契約に関すること。

(3) 課における工事等の入札等の契約及び支出事務に関すること。

(4) 街灯施設に関すること。

(5) 道路・河川の昇格・降格に関すること。

(6) 公共土木事業等の諸課題の調整に関すること。

都市住宅課

都市計画係

(1) 都市計画区域、区域区分に関すること。

(2) 土地利用計画に関すること。

(3) 交通計画に関すること。

(4) 都市計画各種調査に関すること。

(5) 土地区画整理事業に関すること。

(6) 土地区画整理事業特別会計に関すること(他の課等に属することを除く)。

(7) 開発行為に関すること。

(8) 都市計画審議会に関すること。

(9) 公園事業に関すること。

(10) 公園緑地の管理に関すること。

(11) 花いっぱい運動に関すること。

(12) 街路事業に関すること。

建築住宅係

(1) 建築工事及び附帯工事の設計、施工監督及び検定に関すること。

(2) 建物の維持補修に関すること。

(3) 建築確認申請の審査及び検査に関すること。

(4) 建築基準法に基づく指導、調査、監督に関すること。

(5) 道路の位置の指定に関すること。

(6) 住居表示の実施、維持管理に関すること。

(7) 屋外広告物に関すること。

(8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること。

(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること。

(10) 都市の低炭素化の促進に関する法律に関すること。

(11) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関すること。

(12) 住宅計画及び統計に関すること。

(13) 市営住宅の維持管理に関すること。

(14) 市営住宅の入退去に関すること。

別表第3(第5条関係)

出納室

会計係

(1) 公印(会計管理者印に限る。)の保管に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納保管に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 決算の調製及び提出に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 会計に関する規則及び規程に関すること。

(9) 指定金融機関(指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)の検査に関すること。

(10) 歳入金(国費、道費の租税外収入を含む。)及び支出に関すること。

別表第4(第6条関係)

市民窓口課

市民窓口係

別表第5(第6条関係)

市民窓口課

市民窓口係

(1) 総合分庁舎所掌事務の連絡調整に関すること。

(2) 庁内案内に関すること。

(3) 日直及び庁内取締に関すること。

(4) 市民相談に関すること。

(5) 市民の要望及び苦情処理に関し、所管課又は室との連絡に関すること。

(6) 各種届、申請書等の受付及び諸証明に関すること。

(7) 住民異動、各種戸籍届出に基づく所管課又は室との連絡に関すること。

(8) 埋火葬等の許可に関すること。

(9) 印鑑登録及び証明に関すること。

(10) 健康センターの管理運営に関すること。

(11) 本町住民センターの管理運営に関すること。

(12) 地区集会所本町集会所の管理運営に関すること。

(13) 災害対策の連絡調整に関すること。

(14) 総合分庁舎の他課等に属しないこと。

別表第6(第7条関係)

七重浜支所

窓口係

(1) 市民相談に関すること。

(2) 市民の苦情処理に関し、所管課又は室との連絡に関すること。

(3) 市民の要望処理に関すること。

(4) 各種届、申請書等の受付及び諸証明に関すること。

(5) 住民異動、各種戸籍届出に基づく所管課又は室との連絡に関すること。

(6) 埋火葬等の許可に関すること。

(7) 印鑑登録及び証明に関すること。

(8) 七重浜住民センターの管理運営に関すること。

茂辺地支所

(1) 市民相談に関すること。

(2) 市民の苦情処理に関し、所管課又は室との連絡に関すること。

(3) 市民の要望処理に関すること。

(4) 各種届、申請書等の受付及び諸証明に関すること。

(5) 住民異動、各種戸籍届出に基づく所管課又は室との連絡に関すること。

(6) 埋火葬等の許可に関すること。

(7) 印鑑登録及び証明に関すること。

(8) 茂辺地住民センターの管理運営に関すること。

(9) 茂辺地福祉浴場の管理に関すること。

(10) 茂辺地、石別地区の振興に関すること。

北斗市行政組織規則

平成18年2月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第153号
平成19年3月16日 規則第13号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年3月25日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年9月22日 規則第30号
平成23年7月19日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第16号
平成24年7月1日 規則第19号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年9月23日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第8号
平成29年3月22日 規則第6号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年9月9日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年11月26日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第10号