○北斗市部設置条例

平成18年2月1日

条例第8号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

市民部

民生部

経済部

建設部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会及び市行政一般に関すること。

(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(3) 文書及び法規に関すること。

(4) 財産に関すること。

(5) 防災及び災害対策に関すること

(6) 交通安全に関すること。

(7) 行政改革に関すること。

(8) 市政の総合企画及び総合調整に関すること。

(9) 広報及び統計に関すること。

(10) 情報政策・管理に関すること。

(11) 交通に関すること。

(12) 財政に関すること。

(13) 税に関すること。

(14) その他、他の部の所管に属さないこと。

市民部

(1) 住民活動に関すること。

(2) 戸籍、住民記録及び国民年金に関すること。

(3) 環境保全及び公害対策に関すること。

民生部

(1) 福祉事務所に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 福祉サービスに関すること。

(5) 介護保険及び保健指導に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 医療助成に関すること。

経済部

(1) 農業、林業及び水産業に関すること。

(2) 商工業及び観光に関すること。

(3) 労働福祉に関すること。

建設部

(1) 道路及び橋梁に関すること。

(2) 河川及びその他の土木に関すること。

(3) 都市計画・整備に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

(5) 公営住宅、建築及び営繕に関すること。

(6) 新幹線鉄道に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

北斗市部設置条例

平成18年2月1日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 条例第8号
平成19年6月18日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第25号
平成31年3月12日 条例第10号