○北斗市下水道条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水量測定器具を設置している場合は、北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号)の定めるところによる。

(2) 水量測定器具を設置していない場合は、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(排水設備の接続方法)

第3条 条例第3条第2号に規定する工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、管理者が別に定める排水設備工事施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認申請は、排水設備等工事確認申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 平面図(見取図、排水系統図、縦断図及び構造詳細図)

(2) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合すると認めたときは、排水設備等工事確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 条例第6条の規定による排水設備等の工事に関し技能を有する者とは、北斗市下水道排水設備工事指定店に関する規程による指定業者とする。

(排水設備等工事の完成届及び検査)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完成届(様式第3号)によるものとし、同条第2項の検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第4号)による。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条の規定による使用の開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第5号)による。

2 公共下水道の使用者が変更したときは届出しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、悪質下水排除開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第6号)によるものとする。

(行為の許可申請)

第9条 条例第16条の規定による行為の許可申請は、行為の制限等による許可(変更)申請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項による申請の許可をしたときは、制限行為(変更)許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(占用の許可)

第10条 条例第18条の規定による占用の許可申請は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項による申請の許可をしたときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第20条の規定により使用料の減免申請を行おうとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市下水道条例施行規則の廃止)

2 北斗市下水道条例施行規則(平成18年北斗市規則第139号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市下水道条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月23日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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北斗市下水道条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年12月23日施行)