○北斗市下水道排水設備工事指定店に関する規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号)第6条の規定に基づき、排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の要件)

第2条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 北海道内に事務所又は事業所を有していること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受け、営業していること。

(3) 排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を、1人以上常時雇用していること。

(4) 排水設備等工事に必要な設備及び機械を有しており、かつ、排水設備等工事を直接施工すること。

(指定の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者(継続)申請書(様式第1号。以下「指定業者申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 建設業法による許可書の写し

(2) 前2箇年における排水設備等工事経歴書

(3) 責任技術者及び配管工(以下「技能者」という。)の経歴書

(4) 法人の場合にあっては、登記事項証明書の写し(個人の場合にあっては、住民票の写し)

(5) 工事施工に必要な設備機材の調書

(6) その他管理者が必要と認める書類

(指定の時期及び期間)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請をした者が第2条に規定する指定の要件を具備しているかどうか審査し、具備していると認めたときは、これを指定業者として指定する。

2 前項の有効期間は、第3条第1号の提出書類に記載の有効期間満了日の属する年度末までとする。

(継続指定の申請)

第5条 指定業者は、前条の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、期間満了日より20日前までに指定業者申請書に、第3条各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(指定業者証の交付等)

第6条 管理者は、指定業者として指定したときは、排水設備工事指定業者証(様式第2号。以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、前項の指定業者証を忘失し、又は損傷したときは、速やかに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。

(責任技術者の資格)

第7条 責任技術者は、日本下水道協会北海道支部(以下「協会支部」という。)の排水設備工事責任技術者の資格の認定を受けた者で、管理者の発行する責任技術者証の交付を受けたものとする。

(責任技術者の登録申請)

第8条 責任技術者の登録を受けようとする者は、責任技術者登録(更新)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 協会支部が交付する責任技術者の資格認定書の写し又は協会支部が実施する排水設備工事責任技術者試験の合格通知書の写し

(2) 本人であることを確認できる写真で規格等については管理者が定めるもの

(3) その他管理者が必要と認める書類

(責任技術者証の交付等)

第9条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請をした者を責任技術者として登録を行い、排水設備工事責任技術者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水工事業務に従事する場合には常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を忘失し、又は損傷したときは、速やかに管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。

(資格の有効期間)

第10条 責任技術者の資格の有効期間は、日本下水道協会北海道支部の登録期間とする。

2 責任技術者は、有効期間満了後引き続き資格を取得しようとするときは、期間満了日より20日前までに第8条の申請書を提出しなければならない。

(変更届)

第11条 指定業者は、第3条の申請事項に変更が生じた場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 責任技術者は第8条の申請事項に変更が生じた場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(工事の期限付保証)

第12条 検査に合格した工事であっても、工事完成後2年以内に破損し、又は故障したときは、指定業者は、無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。

2 指定業者が前項の補修をしたときは、その結果を完成後14日以内に管理者に報告しなければならない。

(責任技術者の兼職禁止)

第13条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。

(資格の取消し又は業務禁止等)

第14条 管理者は、指定業者又は責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定若しくは登録を取り消し、又は一定期間停止させることができる。

(1) 関係法令等の違反する行為があったとき。

(2) 第2条に規定する指定要件を欠いたとき。

(3) 排水設備工事に関して不正な行為があったとき。

(4) この規程に定める届出を怠り、又は虚偽の申請をしたとき。

2 管理者は、前項の規定により指定若しくは登録を取り消し、又は業務若しくは職務を停止したときは、排水設備業者指定取消(業務停止)通知書(様式第5号)又は責任技術者登録取消(職務停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市下水道排水設備工事指定店に関する規則の廃止)

2 北斗市下水道排水設備工事指定店に関する規則(平成18年北斗市規則第143号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市下水道排水設備工事指定店に関する規則の規定によりなされた指定業者証及び責任技術者証の交付その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月23日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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北斗市下水道排水設備工事指定店に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年12月23日施行)