○北斗市下水道条例

平成18年2月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の構造基準、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する施設をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

(公共下水道の排水施設の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして法施行規則第4条の3で定めるものを除く。)にあっては覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可僥継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉できる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水のみを排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリート、塩化ビニールその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定めるところにより、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質の基準は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあっては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される流域下水道に接続する公共下水道に排除される下水に係る水質について適用する。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、令第9条の5第1項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、令第9条の5第1項第7号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

2 令第9条の5第2項に規定する下水に対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目(第5号又は第6号に掲げる項目に係るものにあっては、同項ただし書に規定する下水に係るものに限る。)に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、令第9条の5第2項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満。ただし、令第9条の5第2項第5号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満。ただし、令第9条の5第2項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項第1号第5号又は第6号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあっては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、第9号又は第10号に掲げる項目に係る水質の基準は、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される流域下水道に接続する公共下水道に排除される下水に係る水質について適用する。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質でそれぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、令第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、令第9条の11第1項第4号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、令第9条の11第1項第5号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

2 令第9条の11第2項に規定する下水に対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目(第6号又は第7号に掲げる項目に係るものにあっては、同項ただし書に規定する下水に係るものに限る。)に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、令第9条の11第2項第2号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満。ただし、令第9条の11第2項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満。ただし、令第9条の11第2項第7号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により、直納又は口座振替若しくは集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用料は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納期限とする。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算定して得た使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、前2号のそれぞれの使用水量を加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、水道水以外の水を使用する使用者の所有するポンプ施設その他の施設に水量測定器具を取り付けさせることができる。

4 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開したときの基本使用料は、次の区分により徴収する。

(1) 使用期間がその月の15日未満のときは、2分の1

(2) 使用期間がその月の15日以上のときは、1月として算定した金額

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規程で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第19条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(罰則)

第22条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第16条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第14条第2項第4号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町下水道条例(平成元年上磯町条例第24号)又は大野町公共下水道条例(平成3年大野町条例第16号。以下「大野町条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第13条第3項の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る使用料の納期限については、平成17年度に限り、大野町条例の例による。

5 別表の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る使用料については、合併年度から平成21年度までの5箇年度に限り、次の表に掲げるとおりとする。

下水道使用料 1月につき

区分

基本水量

基本料金

超過料金1m3当たり

家事用

4m3まで

560円

6m3まで

840円

8m3まで

1,120円

120円

団体・営業用

16m3まで

2,470円

140円

浴場用

80m3まで

6,190円

70円

備考 家事用基本料金の水量は、前月の検針水量によるものとする。

(平成24年12月12日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下水道使用料の改定に関する経過措置)

第4条 この条例による改正後の北斗市下水道条例第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続的に使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払い義務が生じたものに係る使用料は、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下水道使用料の改定に関する経過措置)

第4条 この条例による改正後の北斗市下水道条例第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続的に使用し、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払義務が生じたものに係る使用料は、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

用途

使用料(1箇月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

家事用

6m3まで

792円

7m3から10m3まで

1,320円

1m3ごとに

143円

業務用

20m3まで

3,300円

1m3ごとに

176円

浴場用

100m3まで

5,500円

1m3ごとに

55円

臨時用

1m3

198円

1 家事用とは、一般家庭において使用するもの

2 業務用とは、家事用及び浴場用以外の用に使用するもの

3 浴場用とは、公衆浴場営業の用に使用するもの

4 臨時用とは、建設工事等の臨時に使用するもの

北斗市下水道条例

平成18年2月1日 条例第160号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成18年2月1日 条例第160号
平成24年12月12日 条例第33号
平成26年2月13日 条例第1号
平成31年3月12日 条例第2号
平成31年3月12日 条例第10号