○北斗市粗大ごみ処理手数料の収納及び粗大ごみ処理券の交付に関する取扱要綱
平成18年2月13日
訓令第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北斗市条例第109号。以下「条例」という。)及び北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年北斗市規則第92号)に基づく粗大ごみ処理手数料の収納及び粗大ごみ処理券の交付(以下「収納事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収納事務取扱者の登録等)
第2条 市長は、収納事務を行うため、収納事務取扱者を登録し、収納事務を委託するものとする。
4 収納事務取扱者の登録の申請の期間は、3月1日から3月20日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、3月20日後においても収納事務取扱者の登録の申請をすることができるものとする。
(1) 北斗市内に店員等が常駐する店舗等を有する者。
(2) 相当の粗大ごみ処理券の交付数量が見込めること。
(3) 市税の納税その他市に対する債務の履行を怠っていないこと。
(4) 第9条の規定に基づき登録の更新を受けようとする場合にあっては、粗大ごみ処理券の交付実績が相当数あること。
(5) その他収納事務の取り扱いに支障をきたすおそれがないこと。
(収納事務取扱者の登録期間)
第4条 収納事務取扱者の登録期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、4月1日後においても収納事務取扱者の登録の決定をすることができるものとし、この場合における登録期間は、登録の日から翌年(当該日が1月1日から3月31日までの日であるときは、同年)の3月31日までとする。
(収入事務受託者の事務等)
第5条 市長は、収納事務取扱者の登録の決定を受けた者のうち、収納事務を受託しようとする者と収納事務委託契約を締結し、北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号)に定める身分を示す証票を交付する。ただし登録の日に収納事務委託契約を締結しなかった者は、当該登録の決定を取り消されたものとみなす。
2 収納事務を受託した者(以下「収入事務受託者」という。)は、交付された身分を示す証票を市民に見やすい場所に掲示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収納事務を自ら処理しなければならない。この場合において、収入事務受託者が本店等で、受託した収納事務の補助をさせることができる複数の店舗があるときは、当該複数の店舗に受託した収納事務の補助をさせることができる。
4 収入事務受託者は、粗大ごみ処理券の交付及び保管の状況を把握し、粗大ごみ処理券が破損し、又は変質することがないように管理し、常に交付すべき粗大ごみ処理券が不足しない程度の量を保管しなければならない。
5 収入事務受託者は、市から粗大ごみ処理券を受領した場合は、粗大ごみ処理券納品受領書(別記第3号様式)に押印し市に提出しなければならない。
(収納する粗大ごみ手数料の額)
第6条 収入事務受託者が収納する粗大ごみ処理手数料の額は、条例別表第2に規定する家庭系(個別収集)を適用するものとする。
(粗大ごみ処理手数料の収納)
第7条 収入事務受託者は、粗大ごみ処理手数料を収納するときは、値引きその他これに類する行為を行ってはならない。
2 収入事務受託者は、粗大ごみ処理手数料を収納するときは、消費税及び地方消費税の相当額を別に収納してはならない。また、他の売上金と混同しないようにしなければならない。
3 収入事務受託者は、粗大ごみ処理手数料を収納したときは、領収書に粗大ごみ処理手数料の名称、粗大ごみ処理券の交付数量及び金額を記載し領収印を押印し、発行しなければならない。ただし、自動金銭登録器により収納する場合は、記録紙に粗大ごみ処理手数料の名称、粗大ごみ処理券の交付数量及び金額を印字することで当該領収書に代えることができる。
(粗大ごみ処理手数料の納入及び委託料の繰替払)
第8条 収入事務受託者は、市から送付された納付書により、納入すべき粗大ごみ処理手数料を、市が指定する期日までに北斗市指定金融機関又は北斗市収納代理金融機関に納入しなければならない。
2 市は、収入事務受託者に対し、収入事務受託者が市に納入した粗大ごみ処理手数料の合計金額に5%を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の相当額を加算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を委託料として支払うものとする。
3 粗大ごみ処理手数料の納入と委託料の支払いは、差引きしたうえで清算するものとし、委託料は繰替払を行うものとする。
(収納事務取扱者の登録の更新)
第9条 収入事務受託者は、第4条の規定による登録期間の満了後も引き続いて収納事務取扱者の登録を受けようとするときは、登録の更新をすることができる。
(1) 名称又は代表者等の変更があったとき。
(2) 収納事務を一時的に休止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(収納事務委託契約の解除等)
第11条 市長は、収入事務受託者が次の各号の一に該当するときは、収納事務委託契約期間中であっても、収納事務委託契約を解除することができる。この場合において、収納事務委託契約を解除したときは、収納事務取扱者の登録を取り消すものとする。
(1) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) 契約期間内において収納した粗大ごみ処理手数料の納入を2回納期限を過ぎても納入しなかったとき。
(5) 北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する手数料以外の金額で粗大ごみ処理券を交付するなど、収納事務の処理に関して、著しく信用を失う行為があったとき。
(6) その他市長が必要と認めたとき。
(身分を示す証票等の返還等)
第12条 収入事務受託者は、収納事務を廃止したとき、又は前条の現定により収納事務委託契約を解除されたときは、市から交付された身分を示す証票及び保管している粗大ごみ処理券を速やかに市長に返還しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日訓令第138号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の北斗市粗大ごみ処理手数料の収納及び粗大ごみ処理券の交付に関する取扱要綱の規定は、平成18年度第3期報告分から適用する。
附則(令和元年10月1日訓令第12号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
期別 | 期間 |
4~6月 1期 | 4月1日から6月30日まで |
7~9月 2期 | 7月1日から9月30日まで |
10~12月 3期 | 10月1日から12月31日まで |
1~3月 4期 | 1月1日から3月31日まで |