○北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年2月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、市における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)をいう。

(2) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(3) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)をいう。

(4) 粗大ごみ 市長が定める容器に入れることができない大きさで、重量がおおむね10キログラムを超える一般廃棄物

(事業者の責務)

第3条 事業者は、市の処理計画に支障を来すおそれのある製品、容器等の取扱い及び過剰包装の回避に努めるとともに、自ら回収し、又は容器の再利用を行う等、その廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自ら処理し難い場合は、共同による処理等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努めなければならない。

2 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発を招き、又は街の美観を損なうことのないように、工事に伴う土、砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 法第5条第2項の規定による大掃除は、市長の定める計画に従い実施しなければならない。

4 処理区域内における土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更が生じた場合には、その都度告示する。

(市民の協力義務)

第6条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分することが困難な一般廃棄物については、可燃物、不燃物及び資源物に分け、市長が定める容器を使用し、市長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物のうち、家庭から排出され個別収集する粗大ごみについて、規則で定める粗大ごみ処理券を、排出しようとする粗大ごみにはり付けなければならない。

3 第1項の容器には、有毒性のもの、危険性のもの又は悪臭を放つものその他市の行う収集運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

4 第1項の容器は、密閉し、一般廃棄物が飛散し、又は雨水の入ることのないようにしなければならない。

5 清掃義務者は、一般廃棄物の処理に支障のないように、その土地又は建物の周囲の除雪を行う等整理に努めなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 処理区域内における清掃義務者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第4項の規定に基づき処理しなければならない。

(一般廃棄物収集業務の委託)

第8条 市長は、一般廃棄物の収集業務を廃棄物収集業者に委託して行うことができる。

(家庭から排出される一般廃棄物及びし尿の処理に係る手数料)

第9条 前条の規定により委託された一般廃棄物又は家庭から排出され自ら処理場に搬入する一般廃棄物の処理に係る手数料については無料とし、し尿処理についてはし尿処理条例(昭和46年南渡島衛生施設組合条例第1号)の定めるところによる。

(事業活動に伴う一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料)

第10条 市長は、廃棄物の処理に関し、廃棄物を排出する清掃義務者から別表第1により算定して得た手数料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を徴収する。

2 前項の手数料は、廃棄物を処理場に搬入の際納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(粗大ごみ処理手数料)

第11条 市長は、粗大ごみの収集及び処分に関し、別表第2に定める粗大ごみ処理手数料を徴収することができる。

(犬、猫等動物の死体処理の申出)

第12条 犬、猫等動物の死体を自ら処理することが困難なときは、その処理を市長に申し出なければならない。

2 前項の犬、猫等動物の死体は、他の一般廃棄物と区別しておかなければならない。

(事業活動に伴う一般廃棄物)

第13条 法第6条の2第5項の規定により、市長は、処理区域内で事業活動に伴う一般廃棄物を生ずる清掃義務者に対し、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(市が処理することのできる産業廃棄物)

第14条 市が処理できる産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、市長が必要の都度指定する。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第15条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を許可の際納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第16条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第17条 市長は、次に掲げる事由があると認めた者に対し、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 天災、地震その他の事故があったとき。

(3) その他市長が手数料の減免を認めたとき。

(技術管理者の資格)

第18条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正な行為により第10条及び第11条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第15条の規定に関する罰則の適用については、法の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による廃棄物の処理及び申請に係る手数料並びに廃棄物の処理及び清掃については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 廃棄物の処理及び申請に係る手数料並びに廃棄物の処理及び清掃については、平成17年度に限り、なお合併前の上磯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年上磯町条例第11号)又は大野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年大野町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間は、別表第1中「168円」とあるのは「84円」と読み替えるものとする。

(平成24年12月12日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表第1(第10条関係)

手数料を徴収する事項

手数料

事業活動に伴う一般廃棄物のうち可燃物及び不燃物の処理

10キログラムごとにつき 176円

市が処理することのできる産業廃棄物の処理

別表第2(第11条関係)

手数料を徴収する事項

粗大ごみ処理手数料

家庭系(直接搬入)

310円/個

事業系(直接搬入)

310円/個

家庭系(個別収集)

520円/個

別表第3(第15条関係)

手数料を徴収する事項

手数料

一般廃棄物処理業の許可申請

1件につき 11,000円

浄化槽清掃業の許可申請

1件につき 5,000円

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可の変更及び許可書の再交付申請

1件につき 1,900円

北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年2月1日 条例第109号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年2月1日 条例第109号
平成19年12月17日 条例第26号
平成24年12月12日 条例第25号
平成26年2月13日 条例第1号
平成31年3月12日 条例第2号