○北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北斗市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理区域)
第2条 条例第5条第1項の規定による計画の区域は、全市域とする。
(清潔の保持)
第3条 市内の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、全市域にわたり、年2回以上大掃除を行うものとする。
2 前項の大掃除の日割及び区域は、その都度告示するものとする。
3 建物の占有者は、前項により告示された実施日に次に掲げる要領により大掃除を実施しなければならない。
(1) 建物内外の不潔の箇所を掃除し、床下等湿気の多い箇所を乾燥すること。
(2) 室内の通気を良くし、たたみ、敷物等を乾燥させること。
(3) 下水こう等を掃除し、ねずみ、蚊、はえ等が発生しないようにすること。
(一般廃棄物の収集及び排出容器)
第4条 一般廃棄物の収集は、毎週月曜日から土曜日までの6日間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更して実施することができる。
2 一般廃棄物を収納する容器は、市長の指定した袋(以下「指定袋」という。)とし、次のとおりとする。
(1) 可燃物(青色・深緑色・濃い黄色)
(2) 不燃物(赤色)
(3) 資源物(緑色・黄色・だいだい色・紫色・無色透明)
3 市の収集を受けようとする一般廃棄物は、指定袋を使用して、指定袋1個の重量は10キログラム以内とし、指定された曜日に排出しなければならない。
(粗大ごみ処理手数料及び粗大ごみ処理券)
第5条 条例別表第2の粗大ごみ処理手数料のうち、家庭系(個別収集)に係る粗大ごみ処理手数料は、市長が定めるところにより納入しなければならない。
2 前項の規定により粗大ごみ処理手数料を納入した者に粗大ごみ処理券を交付する。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業を廃止したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定による廃棄物の処理及び清掃については、平成18年度から適用する。
附則(平成19年10月22日規則第25号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。